永住権

日本で永住権を取得する7つのメリットと注意点【行政書士が解説】

日本の永住権を取得する為には様々な厳しいハードルを越えなければなりません。

一方、日本に在住する外国人にとっては永住権を取得するメリットは多いです。

この記事では日本で永住権を取得するメリットと、永住権を取得した後も注意すべきことなどを、ビザの専門家である現役行政書士が徹底的に解説していきます!

この記事を読むとわかること

・永住権を取得するメリット7つ

・永住権取得後も注意すべきこと

永住権を取得する7つのメリット

あなたが外国人で、日本の生活になれ親しみ、長期的に日本で生活をしていきたいと思っているのであれば、迷わず永住権の取得を目指すことをオススメします。

ここでは永住権を取得する7つのメリットを紹介します。

<永住権を取得する7つのメリット>

 

①在留資格の更新をする必要がなくなる

②就労制限がなくなる

③ステータスの変更に在留資格が左右されない

④住宅ローン・融資が採択されやすくなる

⑤家族も永住権が取得しやすくなる

⑥地方公務員になれる(自治体や職務による)

⑦万が一の時も在留特別許可が認められやすくなる

 

以下でひとつひとつ見ていきます。

①在留資格の更新をする必要がなくなる

今までは1年や3年で定期的に在留資格の更新申請をする必要がありました。

また更新申請といえど、再度書類を集めたり作成したりする必要があるため多くの手間がかかるし、更新許可も100%出るわけではないので極めて不安定な立場でした。

永住者になれば、この面倒くさい更新申請をする必要が一切なくなります!

このメリットは大きいです。

更新の必要がなくなることは、日本における外国人の安定した地位の確立にも一役買います。

②就労制限がなくなる

今まで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っていた人などは、決められた仕事しかすることができませんでした。

しかし、永住者になれば就労制限がなくなります。

法に触れない限り、好きな分野で働くことが可能です。起業だってできます。

本業をしながらの副業をして収入を伸ばしたり、思い切って未経験の分野に飛び込む転職でも何でもありです。

就労の制限がなくなれば、より自由にのびのびとジャパンライフを謳歌することができるでしょう。

③ステータスの変更に在留資格が左右されない

永住権以外の一つの在留資格に頼っている場合、配偶者との離婚や死別、リストラといった予測困難な事象に自らの運命を委ねることになってしまいます。

例えばあなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合で、日本人の相手と離婚や死別をしたとき、在留資格をなにかしらに変更しなければなりません。

この場合、日本における外国人の地位は極めて不安定と言えます。

しかし永住者であれば、そのようなステータスの変更があっても在留資格を変更する必要がありません。

配偶者と離婚しようと、学生から就職しようと、サラリーマンから起業しようと永住者は永住者です。

永住権を取得することは、日本で生活する外国人にとって最大のリスクヘッジともいえるでしょう。

④住宅ローンや融資が採択されやすくなる

永住権を取得することによって、日本での社会的信用度が高まります。

そして、永住権を取得することで多くの銀行などの機関から住宅ローンや融資を受けること可能となります。

公庫の創業融資も受けることができるようになるので、永住権を取得したきっかけにビジネスを始めようとしている人にとってもメリットが大きいでしょう。

⑤家族も永住権を取得しやすくなる

少々専門的ですが・・・。

例えば今まで家族が「家族滞在」の在留資格で在留していたとします。

そこであなたが永住許可を取得すれば、その家族は「永住者の配偶者」とみなされます。

本来永住許可を取得するためには10年以上日本に在留している必要がありますが、もし家族が「永住者の配偶者」とみなされる場合、永住の要件が大幅に緩和されて最短1年以上日本に在留していれば永住許可が認められる可能性が出てきます。

少々わかりずらいかもしれませんが、要するにあなたが永住権を取得すると、家族も永住権を取りやすくなるということです。

⑥地方公務員になれる

自治体や職務にもよりますが、永住権を取得すると地方公務員にもなれます。

例えば広島市では、消防職以外の職種であれば、永住者であれば受験を認めています。

広島市HP参照

地方公務員は他の職種と比べてより安定した職業なので、永住者になることによって公務員も射程圏内にはいってくるのはメリットと言えます。

⑦万が一の時も在留特別許可を認められやすくなる

在留特別許可とは、外国人が法律に違反したなどの理由で本来退去強制になるところを、法務大臣の裁量によって特別に在留許可を与えるものをいいます。

永住許可を受けている外国人は、日本社会への定住性が認められるため、万が一の場合も在留特別許可について特別に配慮されます。

とはいえ、永住者だから必ず在留特別許可がもらえるというわけではなく、許否の判断の上で永住者であることが有利な材料の一つとなりえるという話です。

永住者だからといって法律を無視してめちゃくちゃやったら普通に退去強制になってしまうでしょう。

 

ビザゴリ
ビザゴリ
永住者はメリットが多くていいけど、そうはいってもやっぱり取得するのは難しいんでしょ?

はい、正直ハードルは高いです。

ただ、現在も約80万人の永住者が日本で暮らしています。

永住権が欲しいのであれば、許可条件などを知り、早めに対策をすることが必要です。

専門家に相談するのもいいですし、このサイトで永住許可について理解を深めるのもよいと思います。

永住権を取得した後も注意すべきこと

晴れて永住者になれたとしても、引続き日本で暮らす上で注意すべきことがあります。

<永住権取得後も注意すべき点>

 

・在留カードは更新する必要がある

・長期出国の際は再入国許可が必要

・退去強制されることはある

・選挙権、被選挙権はない

 

在留カードは更新する必要がある

在留資格は更新する必要がありませんが、在留カードは更新する必要があります。

在留カードは7年に1度、もしくは16歳の誕生日までに更新する必要があります。

在留カードの更新は、在留カードの有効期間の2か月前から更新することが可能です。(16歳未満の人は、16歳の誕生日の6か月前から)

更新申請を申請期間内に行わなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあるので注意しましょう。

長期出国の際は再入国許可が必要

たとえ永住者であったとしても、1年以上の長期出国をする場合は再入国許可が必要となります。

1年以内の出国であればみなし再入国許可として入国可能で、通常の再入国許可は不要となります。

万が一再入国許可をとらずに1年以上出国した場合、永住者の在留資格は消滅します。

また再入国許可を取得したとしても、期限内に入国できなかった場合は同じく永住許可は消滅します。

忘れてたはシャレになりません。

長期出国する際は絶対に気を付けましょう。

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退去強制されることはある

永住者と言えど、入管法に抵触するような素行を繰り返している場合、退去強制されることがあります。

上記で解説した通り、通常の外国人と比べると永住者は在留特別許可の配慮がされますが、それでも退去強制されることがあるということは覚えておきましょう。

退去強制については入管のページを参考にしてみてください。

選挙権、被選挙権はない

日本では永住者に参政権を認めていないので、永住者だからと選挙権や被選挙権を与えれられることはありません。

ただし、2022年現在外国人の住民投票を認めている自治体はあるようです(大阪府豊中市)。

選挙権や被選挙権が欲しい場合、帰化をして日本国籍を取得する方法以外は今のところないでしょう。

永住許可申請は大変。自分で難しいなら専門業者に頼むのもあり

この記事では日本の永住権のメリットについて解説してきましたが、やはり永住権の取得はなかなかハードルが高いです。

このサイトの別記事でも紹介していますが、まず許可に必要な条件が厳しいです。

そして許可申請のために多くの書類を収集、作成しなければなりません。

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自分は永住許可に該当するのかわからなからない場合や、申請をしたくても書類の作成が難しい場合もあるでしょう。

そんな困った時は、わたしたちにご相談ください。

相談料は無料ですので、聞いてみて損はないです。

あなたが素敵なジャパンライフを送るための一助となれるのなら、これ以上うれしいことはありません。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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