ビザの基礎知識

在留資格認定証明書についてどこよりも分かり易く説明しよう

在留資格認定証明書ってなに?

ビザとどんな関係があるの?

在留資格認定証明書は、簡単に言えば海外から外国人を呼び寄せる際に必要となってくる書類です。

しかし、多くの人にとっては馴染みがなく、ネットで検索して出てくる情報もなんだか堅苦しくて分かりずらい・・・という場合も多いと思います。

そこで、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、初めての方にも在留資格認定証明書がわかるよう、分かり易く説明していきます。

ビザゴリ
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この記事を読めば、ビザ申請の基本的な部分である在留資格認定証明書の概要が理解できるよ

<この記事が参考になる人>

・外国人を雇用したい経営者

・海外にいるパートナーと日本で暮らしたい人

・留学生を受け入れる学校の担当者

・在留資格認定証明書について詳しく知りたい人

 在留資格証明認定書とは

在留資格認定証明書とはなにか?

それを分かり易く説明する為には、そもそもどのようにして外国人が日本に入国してくるかを理解する必要があります。

外国人が中長期滞在で日本に来る場合、通常は以下の流れになっています。

<外国人が中長期滞在で日本に来日する流れ>

①パスポート取得

②外国人の居住している国の在外日本大使館・領事館に査証(ビザ)を申請

③パスポート・査証をもって日本へ入国

この流れを見るとわかるように、パスポートを取得した後は在外日本大使館等でビザを発給してもらう必要があります。

しかし、本来このビザが発給されるまでには、審査に複数の行政機関が絡んでくることもあり、発給まで長時間かかってしまいます。

ビザゴリ
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本来ビザの審査には在外大使館や外務省本省、出入国在留管理局など、国を超えてやり取りするから審査が長引くんだね

そこで、在留資格認定証明書の出番となります。

在留資格認定証明書とは

外国人が日本で行おうとする活動が、上陸の為の条件の1つに該当しているかどうかについて事前に法務大臣が審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書である。

この証明書は、日本国内で日本にいる人が出入国在留管理局に申請し、交付されることによって取得できる。

要するに、在留資格認定証明書が交付されたという事は、日本側が

「この外国人にビザを発給しても問題ありません」

というお墨付きをあげたという事です。

とういうことは、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際は、

①日本国内で在留資格認定証明書を申請・取得し、

②その証明書を国際郵便で現地に郵送して、

③その在留資格認定証明書をもって在外日本大使館等にビザを申請することによって、

④審査に長時間要することなく、早い場合は2日~1週間程でビザを取得する事ができる

という事になるのです。

実務上ほとんどのケースで、中長期日本に滞在する予定の外国人はこの在留資格認定証明書を取得して日本に来日しています。

在留資格認定証明書が必要になるのは、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合です。

既になんらかの在留資格を持って日本に在留している外国人が、持っている在留資格を変更・更新したりする場合は、

「在留資格更新許可申請」

「在留資格変更許可申請」

を自ら出入国在留管理局へ行うことになります。

在留資格認定証明書申請を行う必要はありません。

なお、査証の手続き等については以下の記事で詳しく解説していますので、興味がある方はどうぞ。

在留資格について徹底解説!これだけ読めば基本が全てわかります外国人をこれから雇う予定がある人や、外国人のパートナーがいる人は、「ビザ」や「在留資格」という言葉を聞く機会が多いのではないでしょうか。...

在留資格認定証明書を取得する流れ

上では在留資格認定証明書はなにかという事を簡単に見ていきましたが、その証明書はどのように取得できるのか、少し掘り下げてみていきましょう。

証明書を申請する為に、まずは申請に必要な書類を揃えます。

「在留資格認定証明書交付申請書」に必要事項を記入し、それに添付書類を用意して申請します。

在留資格認定証明書交付申請書

 

在留資格認定証明書交付申請書は、日本国内での活動内容によってそれぞれ異なり、全部で17種類あります。

 

その他申請の必要書類についても、どの在留資格を申請するかによってそれぞれ異なってきますので、詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

申請書や必要書類の準備が出来たら、申請人(外国人)の予定居住地又は受け入れ企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。

結果が出るまでの審査期間ですが、ケースによっても異なりますが、大体1か月~3か月くらいかかります。

場合によっては長引く可能性も否めないので、申請は余裕をもって早めに申請する事をオススメします。

また、在留資格認定証明書を受け取った後は、3か月以内に証明書をもって日本に入国しないと失効してしまうので、入国のスケジュールには要注意です。

以下、在留資格認定証明書交付申請について概要をまとめました。

在留資格認定証明書交付申請まとめ

[対象者] 中長期で日本に滞在しようとする外国人

[申請先] 予定居住地、又は受け入れ先企業の所在地等を管轄する地方出入国在留管理官署

[必要書類] 活動内容に応じた在留資格認定証明書交付申請書、その他活動内容ごとに要求される添付書類

[申請手数料] 無料

[審査期間] 申請から概ね1か月~3か月程度

※証明書交付後、3か月以内に日本に入国しないと失効する

在留資格認定証明書についてよくある疑問

在留資格認定証明書に関して、たまに以下のような質問があります。

私は日本の企業に就職する予定のオーストラリア人です。

在留資格認定証明書はすでに取得し、現在手元にあります。

2か月後日本に行く予定ですが、その前に東南アジア諸国を旅行し、最後に中国に滞在してから日本に入国する予定です。

そこで、最後に滞在する中国にある日本大使館にパスポートと在留資格認定証明書を持ち込み、査証(ビザ)の申請を行おうとしています。

こういったことは可能でしょうか。

結論、在留資格認定証明書を用いて査証申請をする場合、

各国の日本大使館等は原則としてその国に住所地を持つ人の査証申請しか受け付けないことになっています。

このケースで言うと、オーストラリア人の申請者は単に旅行で中国に立ち寄るだけで、住所地を中国内に持っていないので、査証申請しても受理されない可能性があります。

この場合まずはオーストラリアで査証を申請し交付を受けてから、3か月以内に日本に入国するという方法が一番スムーズだと言えるでしょう。

ただし、大使館によってはその時の状況に応じて対応してくれることもあるので、念のため現地大使館(この場合在中国日本大使館)に事前に問い合わせてみても良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請を行政書士に依頼するメリット

本記事では在留資格認定証明書について解説してきましたが、実際に在留資格認定証明書を自分たちで申請して取得するのは大変な労力が必要で、ケースによっては不許可のリスクも出てきます。

そこで、比較的多くの人たちは行政書士等の専門家に申請の代行を依頼します。

筆者もそのような人達をサポートする行政書士の一人なので、ここでは在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼するメリットを紹介させてください。

許可の見込みがあるか事前に把握することができる

行政書士に事前に相談することによって、申請者は許可の見込みがあるかどうかが事前にわかるので、わざわざ申請したのに不許可になって時間を無駄にするという事はありません。

また、今現在許可の見込みがない場合でも、どのようにすれば許可の可能性が見込めるのか、専門的なアドバイスを受けることができます。

たとえば、配偶者ビザの申請で、妻(夫)を外国から呼び寄せたい場合です。

通常このような場合、配偶者ビザの申請前に一定回数会っている必要がありますし、申請窓口に提出する「二人で写ったスナップ写真」の存在も重要になってきます。

もしあなたが配偶者ビザを取りたいが、いままでお互い2回しか会ったことなかったり、二人で撮っている写真がない場合、

「配偶者ビザ申請するまで最低5回以上は会ってください」

「会ったときはできるだけ多くの二人のラブラブな写真を撮ってください」

と、許可に必要な最低限の条件をあらかじめ提示する事ができるので、証明書を取得する為のロードマップが明らかになるのは大きなメリットとなります。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

時間を大幅に節約することができる

在留資格認定証明書の申請は、思った以上に大変です。

収集・作成しなければいけない書類はさることながら、平日の昼間に時間を作り、管轄の入管に行かなければなりません。

さらに、申請窓口はいつも混みあっており、相当な時間待たされることになります。

このような面倒な時間のかかる雑務を専門業者に丸投げできるのであれば、肉体的・精神的共に大きな負担の軽減になります。

よく分からない複雑な仕事はプロに任せて、自分は自分しかできないことに労力を注ぐことが最適解ではないでしょうか。

万が一不許可になったら全額返金保証がある

これは依頼する行政書士事務所にもよると思いますが、筆者の運営する行政書士事務所は、万が不許可の場合は全額返金保証を付けています。

もちろん、不許可にならないように全力を尽くすのが行政書士の役目ですが、残念ながら不許可の恐れがあることも否めません。

そこで万が一許可が下りない時でも、最低投下した資金は手元に戻ってくるので、支払ったお金が全く無駄になってしまうという事はありません。

証明書取得後のアドバイスも受けることができる

在留資格認定証明書を取得できると、晴れて日本で生活することができるようになりますが、

「転職することになった」

「日本人のパートナーと結婚することになった」

「将来的には永住権を取りたいと思っている」

など、日本で暮らしていくうえで、人によっては在留資格の更新や変更などが必要になる場合も多いかと思います。

そこで、ビザ申請の専門家である行政書士とつながりを持ち、いつでも相談できるというメリットはかなり大きいです。

例えば、将来的に永住権が欲しい人には、

「年金の支払いの納期が遅れると致命的なので、国民年金や国民健康保険料は口座引き落としにしておいた方が良い」

といった的確なアドバイスを受けることができます。

ビザ申請専門の行政書士とつながることによって、日本で生活していくうえで、また日本に今後住んでいく上で重要なアドバイスを受けることができます。

まとめ

今回は在留資格認定証明書について詳しく解説していきましたが、参考になりましたでしょうか?

ビザの申請に関しては色々と聞き慣れない言葉が出てきたりしますが、内容が分かれば難しくありませんので、興味のある人はこのサイトで色々見てみてください。

最後にこの記事の内容をまとめました。

<本記事のまとめ>

・在留資格認定証明書とは、「この外国人にはビザを発給しても問題ありません」というお墨付きを与えた証明書

・在留資格認定証明書があれば、査証(ビザ)が早く発給される

・在留資格認定証明書は、発行されてから3か月以内に日本に入国しなければ失効する

・在留資格認定証明書の申請は思ったより大変なので、行政書士等の専門家に依頼した方が良いかも

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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