日本の永住権を取得すると様々なメリットがありますが、その分審査が厳しいのも事実です。
特に永住許可に必要な年収に関しては、ネットに様々な情報があることもあり、不安に感じている人も多いようです。
この記事では専門家が永住許可の基準となる年収から必要書類など、永住申請を考えている人にとって有益な情報をわかりやすく解説していきます。
行政書士 明石隆生
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 行政書士事務所の代表として日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。
・永住申請が許可されるための基準となる年収
・収入を証明するために提出する書類
・永住許可率を上げるために申請者へのアドバイス
永住許可で年収が問題となる理由
永住権を許可されるための条件の一つに、
独立して生計を立てることができる資産や能力があること
というものがあります。
日本国としてはせっかく外国人に永住権を与えたのに、その外国人が自立ができなくなって生活保護を受給し、ひいては公共の負担となってしまったら困ります。
そこで永住許可を審査する際には、外国人の年収額をバロメーターの一つとして永住の許否を審査しているのです。
永住権許可に求められる年収の目安
永住許可に必要な年収の基準額は、明確に公表されているわけではありません。
しかし一般的には最低年収300万円以上必要と言われており、扶養者が1人増えるにつきプラス70万円程度必要とされています。
年収額に関しては諸説あり、確かなことは言えませんが、少なくとも年収300万円を下回ると許可される可能性は限りなく低くなります。
2019年に永住許可の審査が厳格化されたこともあり、年収要件は従前より厳しく審査されています。
以下ではケース別に必要な年収額の目安を見ていきます。
申請者が独身の場合
年収300万円以上必要です。
申請者と妻(無職)+子供一人の3人家族の場合
被扶養者が一人増えるごとに70万円必要とされていましたので、
300万円+70万円×2人=440万円
必要という計算になります。
申請者と妻(家族滞在ビザ)の2人家族の場合
家族滞在ビザを有している妻は、資格外活動許可を得れば週に28時間以内で働くことが可能です。
しかし、家族滞在の妻が稼いだ収入は、原則永住許可の年収要件に加算することはできません。
なぜなら、アルバイトの収入では安定しないことに加え、そもそも家族滞在という在留資格は就労を想定していないからです。
したがって、たとえ申請者の年収が300万円、妻の年収が60万円だとしても年収要件はクリアしているとはみなされません。
この場合、申請者の最低限必要となる年収ラインは申請者単体で370万円となります。
申請者(就労ビザ)と妻(就労ビザ)の2人家族の場合
夫婦ともに就労ビザを持っている場合でも、原則どちらかが単体で年収300万円以上あることが必要です。
しかし例えば、
夫:年収270万円
妻:年収270万円
という構成で、必要年数にわたって安定的に収入を得られている場合、「独立して生計が立てられる」とみなされ、他の要素も考慮された結果許可が下りることもあります。
しかし、やはり基本的にはどちらかが年収300万円以上もらっていることが安全パイと言えるでしょう。
日本人や永住者の配偶者の場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人に関しても、年収のボーダーラインは300万円以上あることが好ましいです。
しかし他の在留資格を持っている場合と比較すると、日本人や永住者の配偶者等は年収要件がそこまで厳しくないようです。
仮に年収が単体で300万円を下回っている場合でも、それだけをもって不許可にされることは少なく、世帯年収やその他の事項が考慮されることもあります。
海外にいる家族を扶養に入れている場合
外国にいる家族を扶養に入れると、扶養控除として所得税や住民税が優遇されます。
そのため、国外に住んでいる家族を扶養に入れている外国人も多いです。
この場合も永住許可の年収要件は被扶養者1人当たり70万円加算されます。
税制優遇の為だけに家族を扶養に入れている方は、できるだけ早く扶養を外しましょう。
年収を証明する提出書類
永住許可の申請では、住民税の課税証明書を提出して年収を証明します。
住民税の課税証明書とは、住民税の税額を証明するもので、前年1年間の所得額が記載されている書類です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されます。
毎年6月頃に昨年度の所得額が記載された最新の課税証明書が発行されます。
発行から3か月以内の書類が必要です。
永住許可申請の必要書類をもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
永住許可が欲しい方へ行政書士からアドバイス
この記事を読んでいるあなたは、日本の永住権が欲しいか、少なくとも興味がある方だと思います。
せっかくここまで読み進めてもらったので、「永住許可と年収」というテーマに絞ったアドバイスを2点させてください。
アドバイス1.安易な転職は避けよう
永住権が欲しいなら、キャリアアップ転職以外の安易な転職は避けるべきです。
理由は二つあります。
①一度年収が300万円を切ったら振出しに戻るから
②転職直後の永住許可申請はオススメできないから
②一度年収が300万円を切ったら振出しに戻るから
例えば就労ビザを持っている外国人の場合、5年連続で年収300万円以上ある必要があります。
しかし途中で転職をして一旦収入が下がると、以下のように「5年連続」が途切れてしまうのです。
●1年目:年収320万円
●2年目:年収350万円
●3年目:年収350万円
●4年目:年収270万円(転職)
●5年目:年収300万円
上記の場合、高い確率で永住申請は不許可となります。
また、年収300万円に再び到達した5年目から年収が再カウントされることになるため振出しに戻ります。
一度年収300万円を切ってしまうと永住許可が一気に遠のいてしまうので、転職は慎重に。
②転職直後の永住許可申請はオススメできないから
転職したばかりの状態で永住申請をする場合、経済的安定性を不安視されて不許可のリスクも出てきます。
したがって転職後は最低1年間の勤務実績を作ってから申請することをオススメしています。
しかし、その分余計に1年間のロスが発生してしまいます。
その1年間のために、現在の在留資格を更新しなければいけない手間も出てくることもあるでしょう。
時は金なりです。
キャリアアップ転職や、やむを得ず転職する場合は仕方ありませんが、永住権を視野に入れている場合は転職は慎重に考えた方がよさそうです。
アドバイス2.収入ないなら、副業すればいいじゃない
これは特に就労制限がない(日本人や永住者の配偶者等)在留資格を持つ外国人に言えます。
日本に愛着があり、今後も日本で生活していきたいのにも関わらず、年収が300万円に届かないからという理由で永住権が申請できないのは不甲斐ないでしょう。
現在はスマホやPC1台あれば副業することができるので、収入が少ないなら是非とも副業しましょう。
スマホやPC1台でできる副業はたくさんあります。
・ウーバーイーツ
・物販
・ブログアフェリエイト
・動画編集
・webデザイン
・母国人向け日本語教師
日本に住む外国人は、母国に住む人々にとってはかなりユニークな体験をしています。
その日本でのユニークな体験を母国の人に向けて発信したり、逆に母国から品物を仕入れて日本で販売したり、外国人ならではの強みが絶対あるはずです。
これらの副業は一朝一夕に稼げるようなものではありませんが、現状もし年収が少なく永住権を申請できずに悶々としているのであれば、是非とも行動を起こしてみましょう。
まとめ
高度人材外国人のような一部の外国人にとって、日本の永住権は簡単に取得できるものとなりました。
しかし一般的な在留資格で日本に滞在する外国人にとっては、その要件は厳格化されています。
もし永住権を欲しいなら、一人で悩まず、まずはお気軽に詳しい人に相談してみましょう。
相談料は無料です。