厳しい審査の先に待っている日本の永住ビザですが、やはりその一番のメリットはビザの更新が必要ないということでしょう。
がしかし!
永住と言えど、ビザの更新は必要なくても在留カードの更新は必要になります。しかも、更新を忘れた場合は最悪罰則を受ける恐れがあります。
この記事では、永住ビザを取得した後の在留カードの更新についてやわかりやすく解説していきます。
・永住ビザの在留カード更新の内容
・在留カード更新申請書の書き方
目次
- 1 永住ビザは更新不要。在留カードは更新必要。
- 2 永住者の在留カード更新方法
- 3 在留カード更新申請書の書き方
- 3.1 記載例
- 3.1.1 0.証明写真を撮影して、貼付する
- 3.1.2 0-1.該当する申請にチェック
- 3.1.3 1.国籍・地域 Nationality/Region
- 3.1.4 2.生年月日 Date of Birth
- 3.1.5 3.氏名 Family name/Given name
- 3.1.6 4.性別 Sex
- 3.1.7 5.住居地 Adress in Japan
- 3.1.8 6.在留カード番号 Residence card number
- 3.1.9 7.更新期間内に申請することが困難である理由
- 3.1.10 8.代理人 Representitive
- 3.1.11 署名・作成年月日
- 3.1.12 ※取次者
- 3.1.13 電話番号/携帯番号
- 3.1 記載例
- 4 まとめ
永住ビザは更新不要。在留カードは更新必要。
永住ビザの所有者も、在留カードは7年に1度、もしくは16歳の誕生日までに更新する必要があります。
永住ビザは更新の必要がないので、うっかり忘れてしまわないように注意です。
在留カードの更新は、在留カードの有効期間の2か月前から更新することが可能です。(16歳未満の人は、16歳の誕生日の6か月前から)
万が一更新申請を申請期間に行わなかったときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあるので気を付けましょう。
また、申請期間に長期の海外出張や留学などで更新申請できないやむを得ない理由がある場合は、申請期間を前倒しで申請できます。
在留カードと届出
永住者であっても、引越しをした際や氏名や国籍などの変更があった際は届出をする必要があります。
市区町村役所への届出
引越しで住居の変更があった場合は、管轄の市区町村役場へ届出る必要があります。
この場合、新しい住居に移転した日から14日以内に届け出なければいけません。
14日以内に届け出なかった場合は20万円以下の罰金に処されることがあります。
地方入国管理官署への届出
氏名や国籍、生年月日、性別の変更があった際は最寄りの地方入国管理官署へ届出を行う必要があります。
この場合も変更があってから14日以内に届出が必要です。
在留カードの携帯義務
永住ビザの所有者も例外なく在留カードを携帯しなければならず、提示を要求された場合は従わなければなりません(16歳未満の人を除く)。
携帯していなかった場合や提示に応じなかった場合以下の罰則があります。
在留カードを携帯していなかった場合 | 20万円以下の罰金 |
---|---|
提示に応じなかった場合 | 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
永住者の在留カード更新方法
有効期間の2週間前になったら、最寄りの出入国在留管理官署に出向いて在留カードの更新の申請を行います。
通常申請したその日に新しい在留カードが交付されます。
以下、在留カードの更新手続きを表にまとめました。
<在留カードの更新手続き>
申請先 | 最寄りの出入国在留管理官署 |
---|---|
申請者 | 1.申請人本人
2.代理人 3.取次者 |
必要書類 | 1.申請書
2.写真(縦4㎝横3㎝) 3.現在の在留カード 4.パスポート(提示) |
手数料 | 無料 |
審査期間 | 即日 |
在留カード更新申請書の書き方
在留カードの更新には申請書が必要です。
ペライチの紙なので何も難しいことはありませんが、ここで1例として記載例を紹介しましょう。
記載例
1項目ずつ書き方を解説していきます。
0.証明写真を撮影して、貼付する
まずは証明写真を入手しましょう。
証明写真は写真機で撮ったものでもアプリで撮ってプリントしたものでもOKです。
<証明写真の注意点>
・縦4㎝、横3㎝の写真を使用
・帽子などは着用せず、無背景なもの
・原則申請前3か月以内に撮影されたもの
0-1.該当する申請にチェック
ここでは在留カードの更新期間内に更新申請ができた場合を想定して①にチェックをいれました。
更新期間前の申請の場合は②にチェックをいれます。
後述しますが、更新期間前の申請の場合は期間内に申請することができない理由を記載する必要があります。
1.国籍・地域 Nationality/Region
申請者の国籍を記入します。
地域とは、日本の立場から国とは認められていない台湾やマカオが該当します。
なお、国名は「アメリカ合衆国」のような正式名称は記入する必要はなく、「アメリカ」でOKです。
2.生年月日 Date of Birth
生年月日は上の記載例のように西暦で記入します。
3.氏名 Family name/Given name
氏名はパスポート記載の順番で上から転記しましょう。
中国人や韓国人のように漢字の名前がある場合は、ローマ字の氏名の横に漢字の氏名を併記するようにすると良いです。
<例> 王 柳 (Wang Liu)
4.性別 Sex
該当箇所に〇をつけます
5.住居地 Adress in Japan
現住所を記入します。
マンションやアパート名、部屋番号まで記入しましょう。
6.在留カード番号 Residence card number
在留カード番号はカードの右上に記載がありますので、そこから転載しましょう。
7.更新期間内に申請することが困難である理由
この記載例では「更新期間内の申請」を想定していますので、該当なしと記入します。
期間内に申請することが困難な理由がある場合(上で②にチェックした場合)は、その理由をこの欄に記入します。
8.代理人 Representitive
当欄は申請者に代わって代理人が申請する場合に記入します。
記載例では本人申請を想定しているので「該当者なし」と入れます。
なおここでいう代理人とは、申請者本人と同居する16歳以上の親族をいいます。
署名・作成年月日
記載例のように自筆で署名し、申請書の作成した期日を記入します。
※取次者
在留カードの更新申請を行政書士等の業者に依頼した場合、業者側が記入する欄になります。
ご自身で申請する場合は「該当なし」でOKです。
電話番号/携帯番号
日中つながりやすい電話番号を記入しましょう。
ここでは携帯電話番号を記入したので、電話番号は「該当なし」としました。
まとめ
永住者にとって、在留カードの更新は7年に一度なので忘れてしまいがちです。
忘れ防止のためにカレンダーアプリなどに更新の日付を記入し、うっかりの内容管理していきましょう。