就労ビザ

【書き方講座】就労ビザ(技人国)の在留資格認定証明書交付申請書

就労ビザの申請手続きの中でも、慣れない申請書の作成は意外と大変なものです。

しかも出入国在留管理庁(入管)は特に記載例なども公開していないため、どうやって作成したら良いかわからないという方が多いです。

そこで、特に就労ビザの中でも代表的な技術・人文知識・国際業務」の場合を想定して、申請書の記入方法を記入例も交えて解説していきます!

この記事でわかること
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請書の書き方
  • 申請書を作成する上での注意点

目次

まずは就労ビザの申請書を作成する準備をしよう

この記事で解説していく就労ビザの申請書ですが、正確には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の、「在留資格認定証明書交付申請書」のことを指しています。

在留資格認定証明書は、海外から日本で働く外国人を呼び寄せる場合に必要となる書類です。

通常この申請書は、外国人を雇用しようとする企業が作成します。

在留資格認定証明書についてや、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

在留資格認定証明書についてどこよりも分かりやすく説明しよう。

これだけ抑えればOK!就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】とは

申請書作成前に集めておきたい書類

申請書には申請者である外国人の情報と、受け入れる側の企業の情報が必要となります。

申請書作成に必要な情報について、関係する書類をあらかじめ集めておくとスムーズに作成が可能です。

以下、申請書作成前にそろておいた方が良い書類です。

申請書作成前に揃えておきたい書類

【申請者に関する書類】

  • 証明写真(4cm×3cm)
  • パスポート写し
  • 卒業証明書(卒業証書)
  • 日本にいる親族の情報(親族がいる場合)

【企業に関する書類】

  • 雇用契約書
  • 直近の決算報告書
  • 登記事項証明書

上記書類は、実際に申請をする際に窓口へ提出する書類でもありますので、遅かれ早かれ必要なものです。

したがって、まずは最低限の必要書類の収集から始めることをオススメします。

【認定申請】就労ビザ申請の必要書類を専門家が徹底解説

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)のダウンロードはこちら

在留資格認定証明書交付申請書PDF

在留資格認定証明書交付申請書EXCEL

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方:1枚目

上記は申請書1枚目の記載例です。

申請書の1、2枚目は「申請人等作成用」という位置づけです。

各項目ごとに説明をしていきます。

0.証明写真を入手して貼る

申請書作成に当たってまず必要になってくるのが、証明写真です。

証明写真はスピード写真で撮ったものや、アプリで撮ったものをプリントしてもOK。

証明写真は申請書を作成する前に撮っておくべきですが、貼り付けるタイミングは申請書を書き終えてからがベストです。

申請書に貼る証明写真については、以下のように決まりがあります。

【証明写真の決まり】

  • 縦4㎝、横3㎝の写真を使用
  • 写真の裏に氏名を記入
  • 帽子などは着用せず、無背景なもの
  • 原則申請前3か月以内に撮影されたもの

1.国籍・地域 Nationality/Region

申請者の国籍を記入します。

地域とは、日本の立場から国とは認められていない台湾や香港が該当します。

なお、国名は「アメリカ合衆国」や「ベトナム社会主義共和国」のような正式名称は記入する必要はなく、「アメリカ」「ベトナム」でOKです。

例:アメリカ、中国、韓国、ドイツ

2.生年月日 Date of birth

生年月日は西暦で記入しましょう。

令和のような和号は使いません。

例:2000年2月1日

3.氏名 Name

氏名はパスポートをそのままの順番で上(SURNAME)から転記しましょう。

中国人や韓国人のように漢字の名前がある場合は、ローマ字の氏名の横に漢字の氏名を併記するようにしましょう。

例:SMITH JOHN、王 柳 (Wang Liu)

4.性別 Sex

該当する項目に〇をつけましょう。

5.出生地 Place of birth

生まれた場所を記入します。

パスポートに「Plece of birth」という項目がある場合はそのまま転記します。

例:アメリカ コロラド州、中国 上海市

6.配偶者の有無 Marital Status

該当する項目に〇を付けます。

7.職業 Occupation

申請書の職業を記入します。

学生の場合は「学生」でOKです。

会社員(○○業)、自営業、学生

8.本国における居住地 Home town/city

申請者が現在住んでいる住所を記入します。

国名+都市名のみOKです。

現在は母国以外の国で生活している場合、母国の実家の住所等を記入しておけば良いです。

例:アメリカ カリフォルニア州、ベトナム ランドン省

9.日本における連絡先 Adress in Japan

この欄には雇用元会社の情報を書きます。

担当者直通の携帯番号があれば記入し、記入例のように(担当者)など添えておくとわかりやすいと思います。

10.旅券番号・有効期限 Passport Number/Date of expiration

旅券番号と有効期限はパスポートから転記しましょう。

旅券番号は、通常パスポートの顔写真ページの右上(上図参照)にあります。

有効期限は「Dare of expiry/expiration」の欄に記載されています。

11.入国目的 Purpose of entry

該当する箇所に印をつけます。

12.入国予定年月日 Date of entry

入国予定日がある場合、予定日を記入します。

ただ、在留資格認定証明書が発行されないうちに航空券をとるのはなかなか現実的ではありません。

したがって審査期間は2ヵ月程度と考え、申請日から3か月後あたりの予定日を記入しておくのも良いです。

もしくは、「未定」「許可下り次第」と入力してしまうのも良いでしょう。

13.上陸予定港 Port of entry

日本に来る際に使用する空港名を入力します。

例:成田国際空港、関西国際空港、羽田空港

14.滞在予定期間 Intended length of stay

滞在予定が明確にある場合は、その期間を記入しましょう。

特に雇用期間が決まっていない場合は画像例のように「長期」でOKです。

15.同伴者の有無 Accompanying persons if any

申請者が日本に入国する際に、一緒に入国する外国人がいるかどうかの申告をします。

「家族滞在」として家族を連れて入国する場合などが該当します。

16.査証申請予定地 Intended place to apply for visa

日本で在留資格認定証明書を取得した後は申請者のもとに送付し、本人はそれを持って外国の日本大使館又は領事館へ出向き、査証(ビザ)を申請します。

査証は、外国人の居住地を管轄する日本大使館か領事館へ申請します。

ここでは、どこの国の日本大使館(領事館)へ行く予定なのかを記入します。

例:在アメリカ合衆国日本国大使館、在中国日本国大使館

なお、査証(ビザ)について詳しくは以下の記事で説明していますので、興味のある方はご覧ください。

在留資格について徹底解説!これだけ読めば基本がすべてわかります

17.過去の出入国歴 past entry into/departure from Japan

該当する方に〇をつけます。

申請者が過去に日本に来たことがあるかどうかの質問となりますので、パスポートの入国歴等を参考にしながら、

  • 出入国歴の有無
  • 回数
  • 直近の出入国歴

を回答していきます。

18.過去の在留資格認定証明書交付申請歴 Past history of applying for a certificate of eligibility

申請者が今回初めて申請をするなら「無」に〇をつけます。

もし過去に留学ビザなどで在留資格認定証明書交付申請を行ったことがあれば、「有」に〇をつけてその回数を記入します。

19.犯罪を理由する処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)Criminal record in Japan/overseas

犯罪による処分を受けたことが無ければ「無」に〇をつけます。

ここでは処分を受けたことの有無が聞かれていますので、例えば過去に万引きをして見つかってしまったけれど、警察に引き渡されずに終わった場合などは「無」に該当します。

これは日本での処分に限らず、母国や第三国も含みます。

20.退去強制又は出国命令による出国の有無 Departure by deportation/departure order

申請者が過去に日本に住んでいた場合で、オーバーステイや不法就労により出国命令や退去強制を受けたことがあるかどうかの質問です。

該当しない場合は「無」で問題ありません。

「有」の場合はその回数、直近の送還歴を記入します。

「有」の場合、内容にもよりますが入管の審査は厳しいものになってくるでしょう。

したがってそのような場合、申請の際に別途反省文などの資料を添付して、審査官に許可の妥当性を打診していくことになります。

このケースでは、申請前に行政書士などの専門家に相談したほうがよさそうです。

21.在日親族及び同居者 Family in Japan and cohabitants

申請者の親族が日本に住んでいる場合は記入します。

なお、ここでいう在日親族には以下の人達が含まれます。

<在日親族>

父、母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)など

この点に関しては、事前に申請者に確認しておきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方:2枚目

申請書2枚目に入ります。

以下、各項目の詳細を解説します。

22.勤務先 place of employment

勤務先については、

  1. 名称/支店・事業所名
  2. 所在地
  3. 電話番号

を記入します。

(2)所在地、(3)電話番号については、実際に申請者が働く勤務先のものを記入します。

申請者が支店で働く場合、本店の住所や電話番号を記載せず、支店のそれを記入します。

23.最終学歴 Education

(1)日本で大学等を卒業している場合は「本邦」、その他は「外国」にチェックです。

(2)最終学歴にチェックします。

(3)学校名と卒業年月日を記入します。卒業した日付が不明であれば、卒業した「月」だけでOKです。

24.専攻・専門分野 Major field of study

申請者が専攻した学科をチェックします。

25.情報処理技術者資格又は試験合格の有無

該当する箇所に〇をつけます。

この資格をもっていると、就労ビザの学歴要件等を問われることがなくなり、申請者のアドバンテージとなります。

26.職歴 work experience

職歴については外国でのものも含み、入社日と退社日を記入します。

申請書の欄では足りない場合、「別紙のとおり」として、別途簡単な履歴書を作成して添付すると良いでしょう。

職歴がない場合は「該当なし」でよいです。

27.申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

(1)雇用元会社の代表、または人事担当者等の名前を記入します。

(2)申請者である外国人との関係ですので、「雇用主」や「担当職員」などでOKです。

(3)雇用元会社の情報を書きます。担当者の携帯電話等ない場合、「該当なし」で構いません。

署名

申請書を作成した日付を記入して、作成者(申請代理人)が署名をします。

上記の例では、申請書を作成した会社の担当者が署名をしています。

※取次者は、行政書士などの取次者が記名する欄なので、空欄や「該当なし」でよいです。

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方:3枚目

3枚目突入しました。

3枚目からは「所属機関等作成用」となります。

あとひと息です。

1.契約又は招へいする外国人の氏名

ここには申請人の氏名を今一度記入します。

2.契約の形態 Type of contract

該当する箇所にチェックを付けます。

就労ビザの場合は基本的に「雇用」になるはずです。

3.所属機関等契約先

(1)名称

会社の名称を記入します。

(2)法人番号(13桁)

法人番号は、会社の登記事項証明書に記載があります。

手元に登記事項証明書がない場合は、国税庁のサイトから法人番号を検索することができます。

国税庁法人番号公表サイト

(3)支店・事業所名

申請者の勤務先が本店の場合は「本店」、その他は支店・事業所名を記入します。

(4)雇用保険適用事業所番号(11桁)

雇用保険適用事業所番号とは、雇用保険に加入している企業に対して割り振られる番号のことを言います。

企業は、雇用保険の対象となる最初の従業員を雇用した際、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出しているはずです。

その際にハローワークから交付される、設置届事業主控などで事業所番号を確認することができます。

(5)業種

申請書の別紙である「業種一覧」から、企業がメインで行っている業種を選び記入します。

2段目は、業種が複数ある際に該当の数字をいれます。

業種一覧
別紙:業種一覧

(6)所在地

申請者が勤務する予定の会社所在地を記入します。

例えば支店に勤務予定の場合、支店所在地の住所を記入します。

(7)資本金

資本金は登記事項証明書から転載しましょう。

(8)年間売上高

前年度の決算報告書より確認します。

(9)従業員数

現在の従業員数と、そのうちの外国人職員数を記入します。

技能実習生もいる場合はその人数も記入しましょう。

4.研究室 Research room

申請する在留資格が「研究」や「高度専門職」の場合で、研究室に所属する場合に記入します。

該当しない場合は空欄、もしくは「該当なし」でOKです。

5.就労予定期間 Period of work

就労予定期間が決まっている場合は詳細を記入します。

特に定めがない場合は上のように印をつけてください。

6.雇用開始(入社)年月日 The start date of employment

雇用開始予定の年月日を記入します。

なお、実際は在留資格認定証明書が許可されない限り正確な日付は分からないため、大体の目途で構いません。

7.給与・報酬 Salary/Reward

税引き前の給与額を記入しましょう。

通勤手当や住宅手当などの各種手当は通常給与には含めません。

8.実務経験年数 Business experience

今回申請する在留資格(就労ビザ)にかかる業務の実務経験がある場合は、その年数を記入します。

例えば、今回「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、自国でコックをやっていた経験はここでいう実務経験年数に含まれません(コックの経験は、「技能」を申請する際に実務経験としてカウントされます。)

実務未経験は「0」でOKです。

9.職務上の地位 (役職名) Position(title)

役職名がある場合は記入します。

10.職種 Occupation

申請書の別紙である「職種一覧」から、申請者が従事する主たる職種を選び記入します。

業種が複数ある場合は2段目に該当の数字をいれます。

職種一覧
職種一覧

11.活動内容詳細 Details of Activities

申請者が従事する職務内容について記載します。

ここはできるだけ詳細に記載し、申請者がその業務に従事する正当性を立証することができればベターです。

したがって、できれば別紙を作成して活動内容について詳細に説明していくことをオススメします。

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方:4枚目

在留資格認定証明書交付申請書4枚目

いよいよ最後のページです。

12.派遣先等 Dispatch site

人材派遣の場合等、派遣先の企業名やその他情報を(1)~(9)まで記入します。

該当しない場合は空欄、もしくは「該当なし」でOKです。

会社名称・代表者氏名の記入

最後は外国人を雇用する企業の名称と代表者氏名を記入し、申請書を作成した日付を記入して完成です!

まとめ

お疲れさまでした!

これで申請書は完成です。

「多くの書類収集をして申請書作成もするのは大変だな・・・」

という方は、ビザの専門家である行政書士に相談してみるのも一つです。

相談料はもちろん無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ビザ部 就労ビザ
ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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