国際結婚

国際結婚したら戸籍はどうなる?【日本人だけの戸籍がつくられます】

「国際結婚をすると、日本の戸籍はどうなる?」

このような疑問がある人多いので先に結論から。

日本人だけの戸籍がつくられます。

この記事では、なぜそうなるのか、子供の戸籍はどうなるか等、国際結婚に関係してくる戸籍について深掘りして解説していきます。

[この記事を読んでわかること]

・戸籍とは何か

・国際結婚した場合、苗字(姓)はどうなるか

・子供の戸籍はどうなるか

・外国人の戸籍を作るためにはどうしたらよいか

国際結婚と戸籍

戸籍とは、「夫婦とその子」を単位として、出生や婚姻、死亡などを記録し、本籍地の役所で管理する、国籍と親族関係を証明する文書です。

日本人同士の結婚の場合、親を筆頭者とする戸籍から「除籍」となり、夫婦の新しい戸籍が誕生します。

役所で婚姻届けが受理されると、新しい戸籍が本籍の役所でつくられます。

一方冒頭で書いたとおり、日本人と外国人の結婚の場合、日本人だけの戸籍がつくられることになります。

なぜなら、戸籍に登録されるのは日本国籍をもった日本国民だけだからです。

外国人は戸籍登録されないが、身分事項欄に記載される

上の画像は戸籍謄本の一例です。

戸籍の筆頭者は日本人となります(上画像例でいうとビザゴリ男)。

赤枠で囲んであるところが外国人配偶者の記載です。

外国人は戸籍には登録されませんが、氏名や国籍、婚姻届けの年月日等は記載されることになります。

本籍地住所は現在の夫婦の居住地にするのがオススメ

国際結婚をすると、外国人配偶者の在留資格(配偶者ビザ)の申請などで戸籍謄本が必要になることが多くなります。

本籍地が遠いといちいち手続きに時間がかかります。

できるだけ居住地に本籍地を設定して、必要な時すぐに戸籍謄本を入手できる環境が理想的です。

本籍地の住所は、居住地に限らず日本国内であればどこでも設定できます。

たとえば皇居や東京タワー、浅草寺の住所を本籍地とすることもできます。

戸籍上の姓(苗字)はどうなる?

姓は変わりません。

日本人同士の結婚の場合は夫婦同姓となりますが(民法750条)、外国人との結婚の場合は夫婦別姓となります。

なお、日本人が外国人配偶者の姓に変更したい場合、婚姻から6か月以内に市区町村役場へ届け出る必要があります。

6か月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可が必要です。

外国人が戸籍に登録するには

いくら日本人と結婚して日本に在住していても、残念ながら外国人は戸籍に登録することはできません。

外国人が戸籍に登録されるには、帰化して日本国籍を手に入れる方法しかありません。

帰化して日本国籍を手に入れると、戸籍登録ができるだけなく、参政権や日本のパスポートがもらえるので、日本に暮らす上でのメリットは多いです。

しかしそうはいっても、日本は二重国籍を認めていないため、帰化した場合は母国籍を抜ける必要があります。

帰化を考えている場合、日本国籍を取得するメリットと、母国籍を抜けるデメリットを天秤にかけて慎重に検討しましょう。

日本人の配偶者は帰化の際有利になる

 

通常帰化するためには、日本に引き続き5年以上住んでいる必要があります。

しかし、日本人と結婚している外国人の場合、その要件が以下のように緩和されます。

・引続き3年以上に住んでいること

・婚姻の日から3年経過し、かつ日本に引き続き1年以上住んでいること

上記のどちらかが該当していれば帰化の申請をすることができます。

国際結婚をした時の子どもの戸籍について

前提として、日本の国籍法は「血統主義」を採用しています。

両親のどちらかが日本国籍を有していれば、その子どもは日本国籍を取得することができます。

血統主義とは

親の国籍を子供が承継できるというものです、

日本では、父親または母親どちらかが日本国籍を持っていれば子どもが国籍を承継できるという、「父母両系血統主義」を採っています。

ちなみに、1985年まで日本は「父系血統主義」を採っており、父親が日本国籍を持っていないと子どもは日本国籍を取得できませんでした。

生まれてきた子供が日本国籍を有しているということは、当然に戸籍に登録されることになります。

したがって、出生届を提出したときにその子どもは日本人の親を筆頭者とする戸籍に入ることになります。

子どもの単独戸籍をつくるケース

例えば、明石たかこさんとウィル・スミスさんが結婚するとしましょう。

国際結婚は夫婦別姓となるので、姓の変更届けを出さない限り、姓は変わりません。

明石さんは姓を変更していないのにもかかわらず、新しく生まれてきた子どもの姓を戸籍上外国人の姓にする場合、単独戸籍を作ることになります。

明石たかこ ♡ ウィル・スミス 夫婦

↓ 親の姓は変更せず、子どもの姓は外国人の姓に

「スミス 太郎」として単独戸籍を作成

単独戸籍のつくりかたとしては、

①居住地を管轄する家庭裁判所へ「氏変更の申し立て」を行い、許可を受ける

②管轄の市区町村役場へ子どもの姓の変更許可を提出する

③子供の戸籍は分籍され、単独戸籍がつくられる

という流れになります。

まとめ

ビザゴリ
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今回の記事では国際結婚の戸籍についてまとめて解説してきたけど、参考になったかな?

国際結婚をすると、普段あまりなじみのない手続きをすることが多かったりと、いろいろと苦労があるかもしれません。

このサイトでは国際結婚に関連する記事や、配偶者ビザについても詳しく解説していますので、よかったらほかの記事ものぞいてみてください。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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