2021年10月より永住許可申請の必要書類に「了解書」が追加されました。
この記事ではその了解書について、ビザの専門家である行政書士が分かりやすく解説していきます。
- 永住許可申請の了解書の内容
- 了解書の書き方
目次
永住許可申請に必要な了解書とは
永住許可申請の審査期間は、最低でも4か月以上かかります。
その審査期間中に、職場やプライベートについて変化や変更がある可能性はありますよね。
了解書は、
「審査機関中に何かしらの変化・変更があった場合、出入国在留管理局へ知らせる必要があることを了解します」
という趣旨の書面です。
具体的には以下のような出来事があった場合、入管への報告が求められます。
- 就労状況の変更(転職など)
- 家族状況の変更(離婚、別居、死別など)
- 社会保険料の支払い状況の変更(申請後の滞納など)
- 生活保護等を受けるようになった場合
- 犯罪を犯して刑が確定した場合
了解書の書き方
了解書には、作成した日付と申請者の署名を記入するだけでOKです。
家族で申請する場合、1人につき1枚必要となります。
必要な方は以下のリンクよりダウンロードしてください。
入管のHPでは各国の言語でもダウンロード可能です。
了解書の報告すべき変更事項について
了解書では具体的な出来事について変更があった場合、入管へ連絡することを求めています。
しかし、そもそも永住申請中にそれらの変更があることは好ましくありません。
就労状況の変更
永住許可の審査では、申請者が日本で独立して安定した生活を送っていけるかどうかが重視されます。
それにもかかわらず、申請中に退職や転職をすることは、審査の前提が揺らがすことになります。
場合によっては不許可になることも考えられます。
転職を希望される場合は、永住審査の結果が出てからにすべきです。
家族状況の変更
不幸にもご家族と死別してしまった場合などはやむを得ません。
しかし、永住申請中に離婚や別居をするのは良いアイデアとは言えません。
特に配偶者ビザを持つ外国人が離婚した場合、審査の前提が崩れてしまいます。
永住申請も恐らく許可されないでしょう。
社会保険料の支払い状況の変更
社会保険料の支払い状況に関して、永住の審査では特に厳しく審査されます。
仮に申請時まで期限通りに支払っていたとしても、申請中に滞納があると不許可になるリスクが高まります。
申請をしたからと言って気を抜かず、引続き期限通りに支払うことが大切です。
その他永住許可申請に必要となる書類
了解書のほかにも、永住許可申請では多くの書類を提出する必要があります。
以下は実務上よく提出する必要書類の一覧です。
【自分で作成する書類】
- 永住許可申請書
- 申請理由書
- 了解書
【自分で用意する書類】
- 証明写真
- 在留カード
- パスポート
- 自宅の賃貸契約書のコピー
- 預金残高が確認できるもの
- 健康保険証のコピー
- 住民税を納めていたことが分かる領収書または通帳の写し(住民税を自分で支払っている場合)
- 国民年金保険料の領収書写し(直近2年間に国民年金に加入していた方)
- 国民健康保険の領収書写し(直近2年間に国民健康保険に加入していた方)
【各役所で発行してもらう書類】
- 住民票
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書
- 国税の納税証明書
- ねんきん定期便、またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(厚生年金に加入している方)
- 国民健康保険料納付証明書(国民健康保険に加入している方)
- 不動産の登記事項証明書(持ち家の場合)
【身元保証人に作成・収集してもらう書類】
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書写し
申請に必要な書類については以下の記事で詳しく書いています。
永住許可申請をお考えの方は
永住許可申請は、多くの書類の収集や作成をしなければならないことから、大変な労力が必要です。
「仕事もプライベート忙しいのにそんな時間ないよ。」
という方も多いと思います。
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