国際結婚

短期滞在→配偶者ビザへ変更したいのですが・・。【結論】可能です

短期滞在から配偶者ビザへ変更したいのですが・・・。

このような相談は筆者の事務所でも多くみられます。

最初に結論を言うと、

短期滞在から配偶者ビザへの変更は可能です。

何故このような質問を多く受けるかと言うと、短期滞在から配偶者ビザへ変更することは原則禁止されているからです。

しかし、実際は多くのケースで短期滞在から配偶者ビザへ変更することはできています。

ビザゴリ
ビザゴリ
原則は禁止だけど変更は可能・・・????

詳しくは、ビザ申請を専門とする行政書士が分かりやすく解説していきます。

なお、そもそも配偶者ビザについてもっと知りたいという人は、以下の記事も参考にしてみてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

<この記事が参考になる人>

・短期滞在で日本に来日したが、事情が変わり、配偶者ビザに変更したい人

・周りにこのような例で困っている夫婦がいる人

・配偶者ビザについて興味がある人・知識を深めたい人

そもそも短期滞在→配偶者ビザへの変更が問題になるわけ

そもそも、なぜこのような変更が問題になるのでしょうか。

それは、「短期滞在」という在留資格の性格にあります。

在留資格「短期滞在」

人の国際交流の活発化に対応し、観光客、短期商用者など日本に短期滞在する外国人を幅広く受け入れる為に設けられた在留資格である。

<在留期間>

90日 or 30日 or 15日 以内

要するに、短期滞在という在留資格は、外国人が日本に観光目的で来日する場合や、知人・家族を訪問することを想定しており、中長期の滞在を想定していません。

それなのにも関わらず、短期滞在として日本に入国し、中長期の滞在が想定される配偶者ビザに変更するという事は、

「そもそも入国してきた目的が短期滞在と違うよね?」

ということで問題となるのです。

そして結果的には冒頭でも述べた通り、原則は短期滞在から配偶者ビザへ変更は認められません。

短期滞在から配偶者ビザへ変更する方法

上では、「原則不可」と書いてきましたが、原則があるなら例外もあります。

以下では例外的に短期滞在から配偶者ビザへ変更する方法を紹介していきます。

やむを得ない特別な事情がある場合

短期滞在で入国したけど、入国後に「やむを得ない特別な事情」が発生した場合、短期滞在から配偶者ビザへ変更できる場合があります。

やむを得ない特別な事情とは、

・滞在中に出産することになった場合

・病気になってしまった場合(既に結婚はしている前提)

・その他人道的に配慮される特別な事情がある場合

といった事情が該当します。

実際に、やむを得ない特別な事情があるとして、短期滞在から配偶者ビザへ変更できるケースで多いのは以下のようなケースです。

<よくあるケース>

付き合っていた外国人の彼女(彼)が短期滞在で日本に来日

日本で結婚を決意+結婚手続きをする

そのまま日本に滞在することを決め、短期滞在から配偶者ビザへ変更申請

「やむを得ない特別な事情」っていうと、仰々しいなにか本当に大変な事というイメージを持ちがちですが、

実際によくある例は日本で結婚を決めて、そのまま日本に滞在する事になった上記の様なケースですね。

短期滞在期間中に在留資格認定証明書(COE)を取得する

この方法は、まず

90日の短期滞在で来日し

滞在中に在留資格認定証明書を申請・取得し

取得した証明書を添付して在留資格変更許可申請を行う

という方法です。

この方法で申請する場合、スケジュールはかなりタイトになります。

なぜなら、90日の間で上の申請プロセスを全てこなさなければならないからです。

来日からゆったりと書類を集めて~とかやっていると、証明書の交付前に短期滞在の期限が過ぎます。

期限が過ぎても滞在していると不法残留になってしまいます。

なので、このやり方で申請する場合は事前に行政書士等と打ち合わせをし、

周到に準備をした上で、来日したらすぐに在留資格認定証明書を申請した方が良いでしょう。

<短期滞在は90日間の必要あり>

短期滞在は90日、30日、15日という期間がそれぞれあります。

短期滞在から配偶者ビザの変更を行う場合、90日間の短期滞在ビザで日本に滞在している必要があります。

なぜなら、

在留期間が短いと(30日以内だと)、特例期間というものが発生しないので、

短期滞在から配偶者ビザに変更申請をしている間に在留期間の15日や30日を過ぎた瞬間、不法残留になってしまう事になります。

要するに、短期滞在の期間が15日や30日では期間が短すぎて、変更許可が出るまでの時間がないという事です。

特例期間の詳しい説明は、こちらで確認できます。

短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を入管で行う

短期滞在から配偶者ビザへ変更申請を行う場合、通常の変更申請の方法とは異なるので注意が必要です。

品川の入管(東京出入国在留管理局)の窓口には、専用の相談カウンターがありますので、まずそちらに行く必要があります。

そこで、審査官と面談をすることができ、短期滞在から配偶者ビザへ変更申請の審査をしてもらうようお願いをすることができます。

そこで受付可能と判断されれば、変更申請をすることが実質的に可能になります。

また、入管に出向く際は、必ず申請に必要な書類は一式集めてから行くようにしましょう。

<短期滞在→配偶者ビザの変更申請に必要な書類>

 

・在留資格変更許可申請書

・パスポート

・理由書(短期滞在→配偶者ビザへ変更する理由)

・質問書

・身元保証書

・戸籍謄本

・住民票

・外国機関発行の結婚証明書

・住民税の課税証明書

・住民税の納税証明書

・夫婦で写っている写真(理想は10枚以上)

・その他必要書類(在職証明書、確定申告書、決算書etc….)

変更申請の必要書類に関しては、

「これは正当な結婚で、資金面でも日本で生活していく上で問題ありません」

という事を書面で入管の審査官に証明できれば良いんです。

なので、上にリストアップした書類以外にも、審査に有利に働く書類や情報があればどんどん提出していきましょう。

短期滞在→配偶者ビザへ変更する際の注意点

短期滞在から配偶者ビザへ変更する際の注意点は、

「短期滞在の入国(渡航)目的」

です。

<短期滞在の入国目的>

短期滞在の入国目的は以下4種類あります。

・観光

・商用

・知人訪問

・親族訪問

例えば、短期滞在で日本に訪れる際、入国の目的を「知人訪問」としていた場合。

知人訪問として日本にいる彼氏(彼女)に会いに来る→結婚を決める→配偶者ビザに変更をする

というのは自然な流れだと言えます。

実際、入国目的を「知人訪問」にしている場合は変更の許可が下りているケースが多いです。

問題はその他の目的で入国した場合です。

特に、「観光」や「商用」を入国目的にしている場合、配偶者ビザへの変更を勝ち取るのはかなり難しいでしょう。

なので、短期滞在から配偶者ビザへ変更したい場合、入国目的を「知人訪問」にすることはくれぐれも忘れずにしてください。

まとめ

今回は、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合について詳しく解説していきました。

実際、短期滞在から配偶者ビザへ変更可能になっているケースは多くありますので、原則禁止だからと言って諦めないでください。

以下、この記事の要点をまとめました。

<本記事のまとめ>

・短期滞在→配偶者ビザへの変更は原則禁止されている

・変更できる場合は「やむを得ない特別な事情がある場合」または「来日後在留資格認定証明書を取得し、それを添えて変更申請する場合」

・変更申請をする場合、書類を揃えてから、申請の前に面談をする必要がある

・配偶者ビザに変更したければ、入国目的は「知人訪問」として入国するべし

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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