日本のビザ(在留資格)の種類の中に、「永住者の配偶者等」というものがあります。
この記事では「永住者の配偶者等」という在留資格を深掘りし、ビザに詳しい行政書士が概要をわかりやすく解説していきます。
・「永住者の配偶者等」の概要
・永住者の配偶者について
・永住者の子どもについて
・永住者の配偶者から永住申請をするということについて
目次
永住者の配偶者等とは
永住者の配偶者等とは、在留資格の中の一種です。
以下、概要をまとめました。
在留資格 | 永住者の配偶者等 |
---|---|
対象者 | 永住者(特別永住者)の配偶者、子ども |
在留期間 | 6月、1年、3年、5年 |
就労活動制限 | なし |
この記事では永住者と特別永住者をまとめて「永住者」と記していきます。
対象者
永住者または特別永住者の配偶者、子どもが対象となります。
配偶者
配偶者とは法的に婚姻関係中の人を言い、内縁関係の人は含まれません。
日本は同性婚を認めていないので、同性婚の相手も配偶者には含まれないことになります。
婚姻関係には実体が伴っている必要があり、表面的に婚姻手続きをしただけの場合や、偽装結婚などは当然認められません。
子ども
子どもには、嫡出子だけでなく非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
嫡出子:婚姻関係にある男女間に生まれた子ども
非嫡出子:婚姻関係のない男女間に生まれた子ども
子どもが生まれる時に両親のどちらかが「永住者」の在留資格をもって日本に在留していれば、その子は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当します。
場所として日本で生まれていることが必要で、両親が「永住者」であっても外国で生まれた場合は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することができません。
「永住者」の子どもは永住者の在留資格をもらえないのか?
永住者の子どもとして日本で出生した場合、子どもも永住者の在留資格を取得することができます。
これは、永住者の両親の在留状況に問題がなく、一定の要件を満たしている場合です。
両親の素行が悪い場合や、申請期限を過ぎて永住申請を行った場合などは、永住許可がおりず「永住者の配偶者等」の在留資格が許可される可能性が高くなります。
在留期間
6月、1年、3年、5年の中のどれかが与えられることになります。
基本的に最初は「1年」の許可が与えられ、何度が更新した後「3年」の許可が与えられます。
在留資格の更新時、永住者である配偶者と離婚調停や訴訟が継続している等の理由がある場合は「6月」で許可が出ることがあります。
なお、「永住者の配偶者」から永住許可申請をするためには、最低でも「3年」の在留期間が必要となります。
就労活動制限
特にありません。
法律に違反しない限りどんな職業につこうが、何時間働こうが自由です。
この点その他の在留資格に比べてメリットが大きいです。
「永住者の配偶者等」に該当する人は永住申請をした方が良い
はい。可能であれば永住申請をした方が良いと思います。
何故なら、「永住者の配偶者等」に該当する人ならではの強みがあるからです。
在留要件が緩和される
就労系ビザを持つ外国人は、通常10年以上日本に在留していなければ永住許可申請をすることはできません。
一方あなたが「永住者の配偶者等」に該当すれば、要件が緩和されます。
永住者の配偶者の場合
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、引続き1年以上日本に在留していることで永住申請をすることができます。
イメージこんな感じです。
または
永住者の子どもの場合
引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請をすることができます。
みなし永住者の配偶者として永住申請をする
もしもあなたが「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていなかったとしても、それを持っているとみなされて在留要件が緩和されることがあります。
たとえばこんなケースです。
・夫 「技術・人文知識・国際業務」で日本滞在中
・妻 「家族滞在」として日本滞在中
家族滞在ビザを持つ外国人は、通常単独で永住許可をされることはありません。
しかし、夫が永住許可の要件を満たしている場合、妻も以前から「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていたとみなしてもらえます。
結果、家族滞在の妻も実態を伴った婚姻が3年以上継続し、引続き1年以上日本に在留していることで永住申請をすることができます。
この場合、永住許可申請は家族そろって申請するのがオススメです。
永住者の配偶者等から永住者に変更するメリット
在留資格の中でも自由度が高い「永住者の配偶者等」ですが、永住者に変更するとさらにメリットがあります。
在留期間が無期限になる
以前は、在留資格の更新手続きを忘れた場合オーバーステイとなり、最悪退去強制(強制送還)のリスクもありました。
しかし永住権を取ってしまえばそんなリスクはなくなります。
在留期間は無期限なので、更新手続きはいりません。
これは日本に住む外国人にとって最大のメリットです。
ただし、在留カードの更新はいままで通り必要なので忘れずに。
ステータスの変化で在留資格を失うことはない
「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合、配偶者との離婚や死別などの状況の変化が原因で、在留資格の変更を迫られます。
このような変化は、自らコントロールすることが難しいにもかかわらず、万が一起こると外国人を極めて不安定な立場に立たたせるものです。
永住権は一度取得してしまえば、離婚や死別などのステータスの変化では在留資格の変更を迫られることはありません。
日本の永住権は、あなたにより安定的な地位を与えてくれます。
住宅ローンなどの借り入れが容易になる
日本では外国人が借り入れをするのは容易なことではありませんが、多くの金融機関は永住権を持っていることを申込の条件にしています。
日本で生活するうえで、住宅ローンやその他借入が容易になることは大きなアドバンテージになりますよね。
まとめ
永住申請についてなどお悩みがある方はお気軽にご連絡ください。