配偶者ビザの申請を無事完了した数週間後、家のポストを開けてみたら入管からの手紙が。
その手紙には「資料提出通知書」と書いており、今回の配偶者ビザ申請について追加で資料を提出するようにと記載がある・・・。
この「資料提出通知書」を受けった人の多くは、少なからず不安になるでしょう。
しかし、焦る必要はありません!
適切に対処をすれば、許可の可能性は大いにあります。
今回の記事では、配偶者ビザの申請後に追加資料の提出を要求された場合の対処法を解説していきます。
行政書士 明石隆生
TAKAO 行政書士事務所代表
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 行政書士事務所の代表として日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。
目次
資料提出通知書とは
冒頭でも触れましたが、配偶者ビザが無事完了した数週間後、入管から「追加で資料を提出しなさい」という内容の書面が届くことがあります。
その書面が、資料提出通知書です。
一般的に資料提出通知書は、
・申請時に提出した資料に不備があった場合
・審査内容に疑いがある場合
に送られてくる書類で、この書面には追加で提出すべき書類(情報)が記載されています。
許可までの流れ
通常、申請から許可までの流れは以下のようになります。
①必要書類を集めて申請
↓
②出入国在留管理局が許否を審査
↓
③許可(不許可)の通知
しかし、申請書類に何らかの不備や、審査内容に疑義がある場合、
①必要書類を集めて申請
↓
②出入国在留管理局が許可の許否を審査
↓
③審査側が資料提出通知書を申請者に発送
↓
④申請者は追加資料を収集(作成)して返送
↓
⑤出入国在留管理局が追加提出資料に基づいて許可の許否を審査
↓
⑥許可(不許可)の通知
という流れになります。
一見して明白ですが、追加の資料提出を求められた場合、審査窓口と申請者のやり取りも増え、審査の手間も増えるため、審査結果が出るまでにより多くの時間を要します。
資料提出通知書が届いたら不許可になる恐れがあるのか
資料提出通知書が届いた場合は不安になる気持ちは分かりますが、
資料提出通知書=不許可濃厚
というわけではありませんのでご安心を。
ただし、後述しますが、通知書が届いた後どのように対応するかは審査結果に大きく影響しますので、相当の注意が必要です。
配偶者ビザの申請後は、資料提出通知書が届いている可能性が少なからずありますので、少し意識的に郵便受けを確認したがベターです。
万が一通知書をスルーしてしまい、結果不許可になったらシャレになりませんからね。
資料提出通知書が届いたらすべきこと
ここでは、資料提出通知が届いたらするべきことを紹介します。
提出期限内に対応する
資料提出通知書には、追加資料の提出期限が記載されています。
期限は、通知書が届いてから約2週間程度です。
日々の仕事や家事で忙しいとは思いますが、提出期限は必ず守り、期日までに追加資料を提出しましょう。
追加資料を海外から取り寄せる必要がある場合など、明らかに期限内に書類を用意することが困難な場合、
入管の担当者に連絡することにより、提出期限の延長が認められることがあります。
入管から求められている、適切な書類を提出する
個々のケースによって入管から求められる追加資料は異なりますが、なぜ入管がその書類を追加提出するよう通知してきたのか、その意図に沿った書類を作成し提出しましょう。
例えば、交際経緯の説明書を作成する場合、ただ事実を箇条書きにするのはNGです。
正真正銘の結婚であるということを証明するために、より詳細な経緯を記載して書類を作成するべきです。
また必要があれば、記載した事実を裏付けることができる資料も添付できれば尚よいでしょう。
理由書の書き方については以下の記事を参考にしてください。
心配であれば行政書士のようなプロに相談する
そうはいっても毎日仕事で忙しいし、適切な書類作成ができるかどうか不安な方は、行政書士のようなプロに相談してみるのもオススメです。
申請に不慣れな人が、忙しい合間を縫って不慣れな書類作成をするのは簡単なことではありません。
お金で時間と安心を買えるのであれば、買ってしまったほうが良いというのが筆者の考え方です。
一度専門家に無料相談してみるのもよいかもしれません。
※資料提出通知書が届いたらすべきでないこと
ここまでこの記事を読んでくれている方は大丈夫だと思いますが、
・資料提出通知書が届いても無視する
・とりあえず期限内に提出しようと、入管の提出要求意図に反した適当な書類を作成して提出
上記のようなことはやめましょう。
不許可になってしまいます。
対応が面倒、よくわからないという方は、自らの判断で審査を暗転させないように、早めに専門家などに相談しましょう。
資料提出通知書が届かないよう、事前に気を付けるべきこと
そもそも、提出した申請書類に不備がなく、提出書類に対して事実の裏付けがちゃんとできていれば、追加資料の提出要求など来ないはずなのです。
申請後も入管への対応に追われることのないよう、事前に(申請時)に以下の3つのことに気を付けましょう。
入管のHPに書かれている必要書類はもれなく作成、提出する
入管のHPには、配偶者ビザの申請の際に必要な書類が掲載されています。
これらの書類は、提出必須です。
もちろん任意書類も提出したほうが良いのですが(後述します)、入管のHPに記載されている書類は必ず提出しなければなりません。
後になって追加請求されないためにも、ここは漏れなく作成・提出したいところです。
入管HP記載の必要書類だけでなく、ケースに合わせた任意書類も提出する
何度も言いますが、入管がHPに記載している書類は提出必須書類です。
それらの書類は提出しなければ、審査という土俵にすら挙げてもらえません。
しかし、配偶者ビザの許可率できるだけ上げるためには、個々のケースに応じた任意書類を積極的に提出する必要があります。
ケースにもよりますが、例えば
・質問書に追加で添付する申請理由書
・●●状況説明書
・夫婦のLINE等の通信履歴
・自宅の賃貸契約書や自宅の写真
・嘆願書
etc…
などが挙げられます。
申請した後に入管から突っ込みが入らないよう、二人の関係を裏付ける資料を事前に提出しすることが重要となってきます。
配偶者ビザの必要書類については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
まとめ
本記事では、資料提出通知書とは何か、またそれが届いた時の対応法を解説していきましたが参考になりましたでしょうか。
自力で配偶者ビザの申請をするのは安上がりでよいですが、膨大な資料の作成・収集に、追加資料の提出請求まで、非常にエネルギーを消耗してしまいます。
行政書士などの専門家に申請を依頼した場合は、追加資料の作成・提出まですべて丸投げすることが可能ですので、お忙しい方はぜひ面倒な作業の外注も検討してみてはいかがでしょうか。