「配偶者ビザは月収20万以上無いと許可が下りない」
「預金残高100万円が目安」
結論から先に言うと、
日本人配偶者(身元保証人)の収入には一定の目安はありますが、あくまでも目安であり、低収入でも無職でも場合によっては許可が下りることがあります。
本記事では、配偶者ビザと申請に必要な収入について、ビザ申請専門の行政書士である筆者がわかりやすく解説していきます。
<この記事が参考になる人>
・配偶者ビザ申請の収入の目安を知りたい
・配偶者ビザの申請を検討しているが、収入が低くて不安
・無職でも配偶者ビザを取得できる方法があるかどうか知りたい
目次
配偶者ビザ申請に収入が関係してくる理由
配偶者ビザ申請の際に、収入は出入国在留管理庁(入管)から厳しくチェックされるポイントとなってきます。
入管は配偶者ビザの審査を行う際、以下の点を重要視しています。
・夫婦の結婚に信ぴょう性はあるか
・日本で問題なく生計を立てていけるか
ここでは、結婚の信ぴょう性は認められたとしても、日本で生計をたてるのが難しい場合は不許可の可能性が高くなります。
入管は経済的に厳しい夫婦に対しては結婚破綻のリスクが高いと判断します。
万が一経済的に困窮した夫婦が生活保護を受給するようなことになれば、日本の国益にそぐわないことになりますよね。
結果として、入管は配偶者ビザの審査の際には収入について厳しく審査を行っています。
配偶者ビザの概要について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
配偶者ビザ許可のための収入の目安とは
配偶者ビザに必要な収入に関しては、「これだけあれば許可が下りる」という基準が公表されていません。
しかし一般的に、
・月給20万円以上
・年収250万円以上
が一定の目安と言われています。
また、
年収が200万円を切るとかなり厳しくなる
という説もあります。
この配偶者ビザの収入の目安には諸説ありますが、いずれにしろ上記の目安「月収20万円、年収250万円」から大きく外れてはいません。
結論、確実な収入のボーダーというものは存在していなく、例え目安の収入より低い場合でも、個々の状況を考慮されて許可の可否を決められることになります。
考慮される状況というのは、
・世帯構成
・世帯全体の収入
・預貯金や持ち家の有無
・親族から援助が受けられるか否か
・親族から援助を受けられる場合、親族の収入や預貯金
などがあります。
これらの事項を個々の状況に合わせて勘案したうえで審査されることとなります。
【ケース別】収入を証明するために必要な書類
配偶者ビザ申請の際は、申請書と共に収入を証明する資料を提出する必要があります。
ここではケースごとに収入を証明する必要書類を解説していきます。
なお、配偶者ビザの必要書類については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。
一般的なケース(日本人配偶者が生計を担う場合)
一般的には日本人配偶者の収入証明を提出することになります。
その際の必要書類は
・直近年度の課税証明書
です。
住民税の課税証明書とは、住民税の税額を証明するもので、前年1年間の所得額が記載されている書類です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されます。
日本人配偶者が個人事業主の場合
日本人配偶者が自営業者の場合は、以下の書類で収入を証明することになります。
・直近年度の課税証明書
・直近年度の確定申告書の控え
確定申告書の控えが手元にない場合は、税務署で再発行することが可能です。
個人事業主の所得について
個人事業主の方の中には、節税として出来るだけ所得を減らそうと、経費を大きくしている場合があります。
その場合、必然的に所得金額は低くなりますので、一定水準以上低くなってしまうと当然審査は不利になります。
「これは節税対策です」という言い訳は通用しませんので、確定申告の際の所得額は気を付けましょう。
外国人配偶者が主に生計を担う場合
夫婦によっては、外国人配偶者が生計を担うという場合があるでしょう。
その場合は、日本人配偶者の課税証明書などに加えて、以下の書類を添付します。
・内定通知書等(日本での就職が内定している場合)
・預金残高証明書/預金通帳のコピー
・直近年度の課税証明書(日本に在留している場合)
この場合、日本人配偶者の収入証明をする際と考え方は同じで、外国人配配偶者の提出書類から、日本で生計を立てていくことが可能という事が証明できればよいです。
積極的に提出した方が良い書類
出入国在留管理庁はホームページ上で必要最低限の書類のみ、申請に必要な書類として公表しています。
しかし、実務上配偶者ビザをより確実に、スムーズに取得する為に、積極的に提出した方が良いとされる任意書類が存在します。
以下、提出必須の課税証明書に加えて、収入を証明するために提出した方が良いとされる書類を紹介します。
・預貯金通帳の写し/残高証明書
・源泉徴収票(会社員の場合)
・直近3か月分の給与明細(転職して間もない場合)
これらの書類は提出が義務付けられているわけではありませんが、出来るだけ提出した方が良いです。
できるだけ証拠資料が多い方が、入管も判断しやすいのです。
源泉徴収票や給与明細に関しては、手元になければ会社に頼めば発行してくれるはずですので、手間を惜しまず提出するようにしましょう。
配偶者ビザ申請に預金残高は関係してくるのか?
「貯金が一定額無いと配偶者ビザの許可が下りない」
と思っている人も多いですが、実際はそんなことはありません。
実際入管は、預貯金額より毎月入ってくる継続的収入があるかどうかを重視します。
もちろん、預貯金はあるに越したことはありません。
特に、理由があって無職になってしまった場合や求職中の場合等は、預貯金額は審査の重要な判断材料になります。
預貯金額が大きければ大きいほど、生活苦に陥って婚姻生活が破綻するリスクは低いと判断され、審査には好材料となります。
しかし、たとえ極端に預貯金額が低い場合でも、毎月の継続的な収入額が十分であれば配偶者ビザの許可は下りるでしょう。
預貯金額の小細工
配偶者ビザの審査の際、預貯金額を大きく見せるために一時的に借金をし、預貯金額をかさましするという小細工は絶対にやめておいた方が良いです。
虚偽申請として不許可になりますし、場合によっては罰則を科されるリスクもあります。
収入が少ない場合の対策と必要書類
それでは、収入が少ない場合や、無職などで課税証明書が提出できない場合の対策、必要書類をケースごとに紹介していきます。
収入が低い場合の対策と必要書類
冒頭で配偶者ビザ申請に必要な収入の基準を紹介しましたが、例えば年収が100万円代など大きくその基準を下回る場合、可能であれば親族に援助してもらう方法があります。
その場合、親族の方に身元保証人になってもらいます。
申請の際は以下の書類を添付します。
<親族に用意してもらう書類>
・身元保証書(親族が身元保証人のもの)
・住民票
・課税証明書
・納税証明書
・在職証明書
・残高証明書/預金通帳のコピー
身元保証書についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
また、収入が低いとき、可能な場合は実家に帰ることを検討しても良いです。
実家が持ち家の場合は月々の家賃がかからないため、収入が低い場合でも審査は緩やかになります。
就職(転職)して間もない場合の対策と必要書類
就職して間もない場合は収入額が低かったり、課税証明書が添付できないということもあるるでしょう。
収入額が足りない場合は上で紹介した方法で対応を検討します。
その他、以下の書類を添付するようにしましょう。
<就職(転職)して間もない場合の必要書類>
・直近の給与明細3か月分
・残高証明書/預金通帳の写し
無職の場合の対策と必要書類
配偶者ビザを申請する場合、無職の状態はできるだけ避けた方が良いです。
しかし、
・求職中であること
・失業手当を受けていること
・当面の生活には問題が無いほどの預貯金があること
を証明することによって、少しでも許可の確立を上げていきます。
もちろん親族に身元保証人になってもらう事も必要になってくるでしょう。
また無職の場合は、預貯金残高や持ち家があった方がより有利になります。
必要書類は状況によって異なりますが、以下の書類を揃えることができれば審査は有利になるでしょう。
<無職の場合の必要書類>
・残高証明書/預貯金通帳の写し
・雇用保険受給資格者証
・ハローワークカード
まとめ
本記事では配偶者ビザ申請に必要な収入から、収入が低い場合の対策まで解説していきましたが、参考になりましたでしょうか。
無職の場合や収入が低い場合、書類の作成で困る場面があったりすることも多いと思います。
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