国際結婚

【配偶者ビザの在留期間問題】どうすれば在留期間を伸ばせるのか

配偶者ビザの期間って最大何年なの?

配偶者ビザを何度も更新してるんだけど、在留期間が1年から伸びない。これって普通?

実際にこのような疑問は多く聞かれます。

ビザゴリ
ビザゴリ
在留期間はできるだけ長い方が良いに決まってるけど、そんなに簡単に長期間の許可が出ないのが現実らしいんだよね。。

という事で、本記事ではビザ申請専門の行政書士である筆者が、配偶者ビザの在留期間について詳しく解説していきます。

<この記事が参考になる人>

 

・配偶者ビザの在留期間の基本を学びたい

・配偶者ビザを更新してもいつも1年期限の資格しか下りなくて困っている

・できれば長い在留期間があるビザ(在留資格)が欲しい

配偶者ビザの在留期間の基本

配偶者ビザの在留期間とは、配偶者ビザを取得した場合に日本に適法に滞在することのできる有効期限(期間)を意味します。

配偶者ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年のいずれかと定められています。

実際、6月の在留期間や5年の在留期間のビザをもつ外国人配偶者はまれで、多くの方は1年もしくは3年の期間のビザを持っています。

在留期間が6ヵ月しか下りないケース

 

・離婚調停中や離婚訴訟が行われているとき

・夫婦の一方に離婚の意思があるとき

・そもそも日本滞在予定期間が6ヵ月未満の時(主に海外在住している方)

 

在留期間が6ヵ月のビザが下りる場合というのは、上記のような特殊なケースに限られます。

初めての配偶者ビザの在留期間は基本1年

初めて配偶者ビザを取得する人に付与される在留期間は、ほとんどの場合1年です。

これは、すでに留学や就労系のビザを持って日本に長い間滞在しており、配偶者ビザに変更する場合も同じことが言えます。

就労ビザで3年の在留期間があったのに、配偶者ビザに変更したら期間が1年になったという事はざらにあります。

出入国在留管理庁は、夫婦の結婚の信ぴょう性や継続性について、とりあえず1年の期間で在留資格を与えて、夫婦を試しているのだと考えられます。

なので、初めて配偶者ビザを取得した際は、許可期限が1年だったとしても特に気にせず、みんな初めはこんなもんなんだと思ってデンと構えておきましょう。

配偶者ビザの在留期間を伸ばすために必要な事とは

上でも解説しましたが、一発目の配偶者ビザの期間は1年です。

どのようにすれば3年以上の在留期間のビザを獲得できるのでしょうか。

実務上は、「1年」→「1年」→「3年」といった流れで3年の期間の在留資格がもらえるケースが多いです。

しかし、もちろんこれも絶対とは言えません。

場合によっては、更新する度1年の許可しかもらえないパターンもあります。

それでは、在留期間が3年以上のビザをもらうために、具体的にどのような事に気をつけなければいけないのか、以下解説していきます。

夫婦で同居をする

配偶者ビザの審査に当たっては、夫婦が同居しているかどうかが重要になります。

これは初回の申請に限らず、更新の際も同じくです。

そうは言ってもやむを得ず単身赴任をすることになり、その結果別居状態になってしまう事もあるかと思います。

その場合、経緯説明書等で単身赴任に至った経緯を詳しく説明する事が出来れば、審査を有利に運べるはずです。

しかし、3年以上の在留期間が欲しいのであれば、できる限り別居は避けた方が良いでしょう。

法律上の届け出義務を果たす

3年以上の在留期間を得るためには、法律で定められた届け出義務を果たしているかも重要になってきます。

例えば引っ越しをした際の在留カードの記載事項変更。

入管法では新居に移転した日から14日以内に住居地の変更届を行わなければならないとされています。

細かいですが、ここを疎かにしてしまうと3年以上の在留期間の取得は難しくなってしまいます。

法律で定められた届出は、必ず期限内に手続きを行うようにするようにしましょう。

税金・年金・健康保険等の公金を遅れずに支払う

公金の支払いを期限内に支払う事もとても重要です。

これは配偶者ビザで3年の許可をもらう為だけでなく、その先の永住権申請の際にも重要な審査項目となってきます。

確かに、ちゃんと支払うつもりでいても、うっかり支払い忘れてしまったという事も起こり得ると思います。

しかし、それで配偶者ビザや永住申請の審査が不利になってしまうのは非常にもったいないです。

なので、できれば公金支払いは口座振替に設定して、自ら支払い忘れを防止できるような仕組みを作っていくのもオススメです。

交通違反等に気を付ける

配偶者ビザの審査の際には、当然現在までの日本での在留状況もチェックされます。

罰金以上の判決を受けてしまうような犯罪はもってのほかですが、軽く考えがちな交通違反なども、積み重ねてしまうとビザの審査に影響が出てしまいかねます。

特に、将来永住ビザを考えている人は気を付けていきましょう。

安定した職につき、できれば高収入を得る

配偶者ビザの審査では、夫婦がちゃんとの日本で生計を立てることのできる安定した収入があるかどうかをチェックされます。

また、安定した職に就くことに加え、年収が前年より増加していれば審査にプラスの要因として働くでしょう。

ただそうは言っても、飛躍的な年収はアップは現実的には難しいかもしれません。

しかし、せめて収入の水準は落とさないように勤労に励んでいれば、審査にマイナスに働くことはないので、最低限の収入は確保するようにしましょう。

 

在留期間3年以上の配偶者ビザを取得する大きなメリット

 

在留期間3年以上の配偶者ビザをゲットできると、大きなメリットがあります。

それは、永住権の申請権利を獲得できることです。

永住権は原則10年以上日本に在留していないと申請することができません。

しかし日本人配偶者の場合、3年以上婚姻生活が続いており、引き続き1年以上日本に申請していれば居住要件を満たしたとみなされる特例があります。

また、永住申請では

「現に有している在留資格について、最長の在留期間を有していること」

も要件の一つとなります。

法律上の最長の在留期間は5年ですが、実務上3年の在留期間を有している場合は、最長の在留期間を有しているとみなされます。

従って、3年の在留期間のある配偶者ビザを取得すると、永住ビザの申請権利を取得することができるのです。

まとめ

本記事では配偶者ビザの在留期間について詳しく解説していきましたが、参考になりましたでしょうか。

日本に在留している場合は、生活や支払いの遅延に気を付け、早いところ3年以上の在留期間がもらえることを祈っています(^^)

なお、在留資格更新申請は期限日の3か月前から申請可能ですので、忘れずに余裕をもって手続きを行いましょう!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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