永住許可申請書の記載例はオフィシャルに公開されていませんので、どうやって書いたら良いかわからない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、ビザ申請専門の行政書士である筆者が、初めての方にもわかりやすいように図を交えながら書き方をレクチャーしていきます。
目次
- 1 まずは永住許可申請書を作成する準備をしよう
- 2 永住許可申請書の書き方(1枚目)
- 2.1 0.証明写真を貼る
- 2.2 1.国籍・地域 Nationality/Region
- 2.3 2.生年月日 Date of birth
- 2.4 3.氏名 Name
- 2.5 4.性別 Sex
- 2.6 5.出生地 Place of birth
- 2.7 6.配偶者の有無 Marital Status
- 2.8 7.職業 occupation
- 2.9 8.本国における居住地 Home town/city
- 2.10 9.住居地 Address in Japan/電話番号 Telephone No.
- 2.11 10.旅券番号・有効期限 Passport Number/Date of expiration
- 2.12 11.現に有する在留資格・在留期間・期間満了日 Status of Residence/Period of stay/Date of expiration
- 2.13 12.在留カード番号
- 2.14 13.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 Criminal record in Japan/oversea
- 2.15 14.永住許可申請をする理由 Reason for extension
- 2.16 15.上記と異なる国籍・地域、氏名、生年月日による入国の有無
- 2.17 16.経歴 personal history
- 3 永住許可申請書の書き方(2枚目)
- 4 完成です!お疲れさまでした!
まずは永住許可申請書を作成する準備をしよう
永住許可申請書は全部で2枚あり、記入が必要な項目が大きく20項目あります。
永住許可申請書はパスポート等の公的書類を参考にしながら、間違いのないよう作成していきます。
作成前には、あらかじめ以下の書類を集めたうえで作成に取り掛かるとスムーズです。
- パスポート
- 在留カード
- 在職証明書
- 住民票
- 住民税の課税証明書
- 日本にいる親族の在留カード番号+勤務先、通学先情報
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の在職証明書
上記の書類のほとんどは、最終的に申請書に添付して出入国在留管理局に提出する必要がある書類です。
申請書の作成をスムーズに進めていくためにも、必要書類は早い段階で役所や勤務先でゲットしておきましょう。
永住許可申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
永住許可申請書の書き方(1枚目)
それでは早速申請書の1枚目から、各項目ごとに詳細を解説します。
0.証明写真を貼る
申請書作成に当たってまず必要になってくるのが、証明写真です。
証明写真はスピード写真で撮ったものや、アプリで撮ったものをプリントしても構いません。
証明写真は申請書作成前に撮っておきましょう。
証明写真については以下の点に注意してください。
【証明写真の注意点】
- 縦4㎝、横3㎝の写真を使用
- 写真の裏に氏名を記入
- 帽子などは着用せず、無背景なもの
- 申請前3か月以内に撮影されたもの
1.国籍・地域 Nationality/Region
申請者の国籍を記入しましょう。
地域とは、日本の立場から国とは認められていない台湾や香港が該当します。
なお、国名は「アメリカ合衆国」や「ベトナム社会主義共和国」のような正式名称は記入する必要はなく、「アメリカ」「ベトナム」でOKです。
例:アメリカ、中国、韓国、ベトナム
2.生年月日 Date of birth
生年月日は西暦で記入しましょう。
昭和、平和、令和のような和号は使いません。
例:1994年5月31日
3.氏名 Name
氏名はパスポートそのままの順番で上(SURNAME)から転記しましょう。
中国人や韓国人のように漢字の名前がある場合は、ローマ字の氏名の横に漢字の氏名を併記するようにしましょう。
例:SMITH JOHN、王 柳 (Wang Liu)
4.性別 Sex
該当する項目に〇をつけましょう。
5.出生地 Place of birth
生まれた場所を記入します。
パスポートに「Plece of birth」という項目がある場合はそのまま転記します。
記載例のように、国名+都市名のみでOKです。
例:アメリカ コロラド州、中国 上海市
6.配偶者の有無 Marital Status
該当する方に〇を付けます。
7.職業 occupation
現在働いている場合、その職業を記入します。
働いていない場合、「学生」や「該当なし」と記入します。
会社員(○○業)、自営業、学生
8.本国における居住地 Home town/city
申請者が「来日する直前に住んでいた居住地」の住所を記入しましょう。
国名+都市名のみでOKです。
母国以外の第三国で生活していた場合、その国の住所(国名+都市名)を記入しておけば良いです。
例:アメリカ カリフォルニア州、ベトナム ランドン省
9.住居地 Address in Japan/電話番号 Telephone No.
申請者の住所を記入します。
住所は住民票から転載します。
電話番号の欄は、家電がない人は「該当なし」と記入しましょう。
携帯電話番号は必ず記入します。
10.旅券番号・有効期限 Passport Number/Date of expiration
旅券番号と有効期限はパスポートから転記しましょう。
旅券番号は、通常パスポートの顔写真ページの右上(上図参照)にあります。
有効期限は「Dare of expiry/expiration」の欄に記載されています。
11.現に有する在留資格・在留期間・期間満了日 Status of Residence/Period of stay/Date of expiration
現在持っている在留資格の種類と、在留期間を記入します。
上図のように在留カードを確認すると、在留資格の種類と在留期間、期間満了日を確認できます。
例:日本人の配偶者等、 1年、3年、5年
12.在留カード番号
在留カード番号も、下図のように在留カードの右上に記載がありますので、そこから転載しましょう。
13.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 Criminal record in Japan/oversea
犯罪をしてしまったことによる処分を受けたことが無ければ「無」に〇をつけます。
ここでは処分を受けたことの有無が聞かれていますので、例えば過去に万引きをして見つかってしまったけれど、罰金等の刑罰を受けたことが無ければ「無」に該当します。
これは日本での処分に限らず、母国や第三国も含みます。
また、以前の申請時に「有」で申請している場合は、今回も「有」としてチェックをし、齟齬が無いようにします。
14.永住許可申請をする理由 Reason for extension
永住許可申請の理由は、上の例のように簡単に記載しましょう。
または「別紙参照」として、申請理由書を別途添付します。
15.上記と異なる国籍・地域、氏名、生年月日による入国の有無
該当するほうに〇をつけます。
二重国籍の人や、婚姻によって氏名が変更になっている人が上記の「有」に該当する可能性があります。
16.経歴 personal history
申請者が日本に入国してからの学歴、職歴を記入します。
記入欄では足りない場合や、別紙として経歴書を作成する場合は「別紙参照」として別途経歴書を添付します。
入国後の滞在年数、婚姻年月日は上の例のように記入しましょう。
永住許可申請書の書き方(2枚目)
2枚目も各項目ごとに解説していきます。
17.主たる生計維持者 Main householder
(1)主に生計を立てている人に印をつけます。申請者が主に自ら生計を立てているようなら「本人」となります。
(2)勤務先名や住所、電話番号の情報を入力します。
(3)年収については課税証明書に記載があるので、そこから転載しましょう。証明書は市区町村役場で取得可能です。
18.在日親族及び同居者 Family in Japan and cohabitants
申請者の親族が日本にいる場合や、同居者がいる場合は「有」に〇をつけます。
「有」の場合、上図のように氏名や生年月日、勤務先名称等を記入していきます。
申請者が日本人と結婚している場合は、上の記載例のようになります。
なお、家族がいるのにかかわらず同居をしていない場合は、その理由を説明する文書を添付したほうが良いです。
19.在日身元保証人 Guarantor in Japan
在日身元保証人の情報を記入します。
身元保証人は日本人もしくは永住権をもっている外国人の方がなることができます。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
20.代理人 Legal representative
この欄は、申請者に代わって法定代理人が申請を行う場合に代理人の情報を記入します。
申請人本人が申請する場合は「該当なし」と記入しておけば良いです。
署名・取次者
最後は外国人配偶者の自筆で署名し、申請書の作成日の日付を記入しましょう。
※取次者は、変更許可申請を行政書士等の業者に依頼した場合、業者側が記入する欄になります。
ご自身で申請する場合は「該当なし」でOKです。
完成です!お疲れさまでした!
長いことお疲れさまでした。
これで申請書が完成しました。
時間に余裕のある方は、ご自身でトライしてみてください。
「多くの書類収集をして申請書作成もするのは大変だな・・・」
という方は、ビザの専門家である行政書士に相談してみるのも一つです。
相談料はもちろん無料ですので、お気軽にお問い合わせください。