今回の記事では、就労ビザの中でも代表的な「技術・人文知識・国際業務」の更新申請に必要な書類について徹底解説していきます。
ビザに詳しい行政書士が、図も交えてわかりやすく解説していきます。
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請の必要書類
- 受入れ先企業のカテゴリーについて
目次
就労ビザの更新の必要書類は受入れ先企業カテゴリーによって異なる
上の画像を見てもわかる通り、外国人を雇用する企業の規模によってカテゴリーが分けられます。
4つのカテゴリーを簡単に説明すると、
【カテゴリー1】→上場企業
【カテゴリー2】→非上場の大規模企業
【カテゴリー3】→中小零細企業
【カテゴリー4】→新設会社
となります。
そして、雇用元企業がどのカテゴリーに属するかによって、就労ビザ申請の必要書類が異なってきます。
就労ビザの種類と申請の種類によって異なる必要書類
この記事では「就労ビザ」と一口に言っていますが、就労ビザといっても以下のように様々な種類があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 法律・会計 etc…
また、申請の種類もそれぞれあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(認定申請)
- 在留資格変更許可申請(変更申請)
- 在留資格更新許可申請(更新申請)
それぞれのビザ、申請の種類によって必要な書類は異なってきます。
この記事で解説するのは、
「技術・人文知識・国際業務」の更新申請
の必要書類です。
現在も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に就労しており、引続き日本で同様の活動を希望する場合の申請です。
以前に転職をしたことがあり、転職後初めての更新申請を行う場合は、新規申請(認定申請)と同様の扱いとなります。
したがって、認定申請と同じボリュームの必要書類を揃える必要があります。
認定申請に必要な書類は以下の記事を参考にしてください。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)更新のカテゴリー別必要書類
それでは早速カテゴリごとに必要書類を見ていきましょう。
カテゴリー1
以下、カテゴリー1に該当する企業に外国人が更新申請する場合の必要書類です。
【共通書類】
- 在留資格更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
【会社側で用意する書類】
- 四季報の写し、又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
揃えるべき書類が1番少ないのがカテゴリー1の企業です。
カテゴリ2
カテゴリー2です。
【共通書類】
- 在留資格更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
【会社側で用意する書類】
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー1と同じく必要書類は少ないですが、四季報写し等の提出がなくなった代わりに「源泉徴収票などの法定調書合計表」が加わりました。
カテゴリ3,4
他の申請と異なり、更新申請の場合はカテゴリ3,4ともそろえる書類は同じです。
【共通書類】
- 在留資格更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
【会社側で用意する書類】
- 直近年度の決算書類の写し(貸借対照表・損益計算書)
- 在職証明書
【申請者本人側で用意する書類】
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
なお必須書類ではありませんが、カテゴリ1,2のケースで申請をする場合でも、住民税の課税証明書や納税証明書は添付したほうが良いこともあります。
就労ビザ(カテゴリ3,4)の更新に必要な書類をより詳しく解説
更新申請の場合、他の申請と比べて必要書類はかなり軽減されます。
ここではカテゴリ3,4のパターンの必要書類を一つ一つ詳しく解説していきます。
共通書類
以下、カテゴリ3の共通書類です。
- 在留資格更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
在留資格変更許可申請書
パスポートや雇用元の企業の情報をもとに、必要事項を記入していきます。
証明写真
変更申請書に貼り付ける証明写真(縦4㎝×横3㎝)を用意します。
証明写真にも以下の条件がありますので、適切なものを貼り付けましょう。
・申請前3か月以内に撮影されたもの
・無背景、無帽なもの
・写真の裏面に申請者の名前を記載したもの
パスポート
パスポートは申請時に窓口で提示する必要があるので、申請時は持参します。
在留カード
在留カードもパスポートと同じく窓口で提示します。忘れずに持参しましょう。
会社側で用意する書類
以下、会社側で用意する書類です。
- 直近年度の決算書類の写し(貸借対照表・損益計算書)
- 在職証明書
直近年度の決算書類の写し
直近年度の貸借対照表、損益計算書などを含んだ決算報告書類です。
在職証明書
在職証明書とは、会社に在職しているという事実を証明する書類です。
勤務先の会社が発行する書面です。
発行する会社によって、「在勤証明書」や「就業証明書」とも呼ばれています。
申請者本人側で用意する書類
以下、申請者本人側で用意する書類です。
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
住民税の課税証明書
住民税の課税証明書とは、住民税の税額を証明するもので、前年1年間の所得額が記載されている書類です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されるものです。
発行から3か月以内の書類が必要です。
なお、住民税の課税額が「0円」の方は非課税証明書を提出します。
住民税の納税証明書
納税証明書は上述の課税証明書とは異なり、納付すべき住民税の金額や納付済み額、未納額などが記載された書類です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されます。
なお必要年数分に関しては課税証明書のそれと同じですので、上記を参考にしてください。
更新申請の手数料は4,000円
更新申請については、申請が許可された際に手数料4,000円を支払う必要があります。
4,000円は収入印紙で支払います。
まとめ
この記事では、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」の更新許可申請を行う場合の必要書類を解説していきました。
更新申請の必要書類は、それ以外の申請に比べて軽減されているので比較的自力でも申請できるものです。
しかし、一度転職していたりするイレギュラーなケースの場合はかなり面倒です。
時間がない・・・
自力で申請するのが不安・・・
という方は、是非一度お気軽にビザ専門の行政書士にお問い合わせください。