国際結婚

【手続・国籍・名前・戸籍】国際結婚で子供ができたら読むべき記事

国際結婚をした夫婦間にはじめて子どもができた場合、わからないことが多くて大変だと思います。

この記事は、そんなあなたがまず初めに読むべき記事です。

国際結婚をした夫婦の間にできた子どもの国籍や名前、戸籍など、各手続きに至るまで詳しく解説していきます。

この記事を読んでわかること

・日本で/海外で子供が生まれたらするべきこと

・子どもの国籍について

・子どもの苗字や戸籍について

・2つの国籍を持つ子どものパスポートについて

国際結婚カップル間で子供が生まれたらすべきこと

子どもがどこの国で生まれたかによってするべきことは異なります。

日本で出生した場合

日本で出生した場合の流れは以下のようになります。

①市区町村役場へ出生届を提出する

②配偶者の国の在日大使館へ出生の届出を行う(国によって手続きは異なる)

①市区町村役場へ出生届を提出する

引用元:法務省

現在の住居地を管轄する市区町村役場へ出生届を提出します。これは日本人夫婦間で子どもができた場合とおなじです。

出生届は赤ちゃんが生まれた日から14日以内に届け出る必要があります。

以下届出に必要な書類です。

必要書類(東京都港区の場合)

・出生届出書(ほとんどの場用紙は出産した病院に備え付けてあります)

・母子健康手帳

・印鑑

※必要書類は提出する窓口によって異なる場合がありますので、事前に問い合わせをしましょう。

②配偶者の国の在日大使館へ出生の届出を行う

日本の役所で提出した後に、相手国の大使館へ出生の届出が必要かどうかは、国によって異なります。

出生の届出を出さなくても外国人配偶者の国籍を当然に取得する場合もありますが、一方で届出を提出しなければ国籍を取得できない場合もあります。

詳しくは各大使館へお問い合わせください(できればお子さんの出生前に確認しておくとよいです)。

外国で出生した場合

以下、外国で出生した場合の流れです。

①外国の役所で出生の届出、手続きを行う

②日本大使館で出生届を提出する

 ①外国の役所で出生の届出、手続きを行う

出生の届出などの手続きは、現地の法律に則ておこないます。

詳細は住居地を管轄する役所などへお問い合わせください・

②日本大使館で出生届を提出する

海外で子どもを出生した場合、生まれてから3か月以内(生まれた日を含む)に在外日本大使館や領事館へ出生届を提出する必要があります。

また、出生届の「日本国籍を留保する」の欄に必ず署名を入れましょう。

期限通りに届出を行わなかった場合や、「日本国籍を留保する」欄に署名をしないと日本国籍を失うので要注意です。

届出に必要な書類

① 出生届 (日本大使館や領事館に備えてあります)

② 外国の役所が発行した出生登録証明、または医師等作成の出生証明書

③ ②の日本語訳文

※必要書類は提出する公館によって異なる場合がありますので、事前に問い合わせて確認しましょう。

国際結婚カップル間の子供の国籍について

子どもが取得する国籍は、両親の国籍と生まれた場所によって変わります。

例えば父母のどちらかが日本国籍を持っている場合、生まれてくる子も日本国籍を取得します。これを血統主義と言います。

少しムズカシイ話になりますが、国籍法では「生地主義」と「血統主義」という二つの考え方があります。

生地主義とは

両親の国籍とは関係なく、子どもが生まれた国の国籍が与えられる制度を生地主義といいます。

例えば、日本人夫婦の間に生まれた子どもでも、出生地がアメリカであればその子どもはアメリカ国籍を取得します。

生地主義を採用している国 アメリカ、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、パキスタン、ブラジルなど

血統主義とは

親の国籍を子供が承継できるのが血統主義です。

日本では血統主義を採用しているので、両親どちらかが日本人であればその子どもは日本国籍を取得します。これは、父母両系血統主義といわれます。

また国によっては、父親の国籍を承継する父系血統主義を採用している国もあります。

父母両系血統主義の国 日本、韓国、フランス、イタリア、オランダ、スイス、フィリピンなど
父系血統主義の国 イラク、イラン、サウジアラビア、ネパール、インドネシアなど

このように、親の国籍や出生地によって子どもが取得する国籍が変わってきます。

以下、例を見てみましょう。

例①(父親:フランス人 母親:日本人 出生地:日本)

フランスも日本も両系血統主義を採用しています。

したがって父親からはフランス国籍を、母親から日本国籍を承継し、子どもは2つの国籍を取得することになります。

例②(父親:フランス人 母親:日本人 出生地:アメリカ)

両親は例①と同じパターンですので、両国で採用している両系血統主義から子どもはフランス国籍、日本国籍を承継します。

また出生地のアメリカでは、基本的に生地主義を採用しているため、アメリカ国籍を取得することができます。

このパターンでは3つの国籍を取得することになります。

二重国籍を認めていない日本

日本は二重国籍を認めていません。

したがって国際結婚カップルの間に生まれた子どもは、以下の点について注意しなければなりません。

①海外で出生した場合、3か月以内に出生届を提出し、国籍を留保する

②二重国籍になった場合、22歳までにどちらかの国籍を選択する

①海外で出生した場合、3か月以内に出生届を提出し、国籍を留保する

これは上の章でも触れました。

海外で出生し、子どもが外国籍を取得している場合、3か月以内に在外日本大使館・領事館で出生届けを提出し、国籍を留保する旨の意思表示をする必要があります。

この届出をしないと日本国籍を失うことになるので要注意です。

②二重国籍になった場合、22歳までにどちらかの国籍を選択する

日本の法律では、二重国籍となった子どもは22歳までに国籍を一つに絞らなければなりません。

国籍の選択は、市区町村役場や法務局、外国の大使館へ「国籍選択届」を提出することで行います。

この国籍選択届では「日本国籍を選択し、外国籍を放棄する」という意思表示をします。

期限内に国籍選択届を提出しない場合

法律では、期限内に選択しないと、国籍の選択をするよう法務大臣名で本人に催告がなされます。

催告に応じないで1か月がたつと日本国籍を失うしくみになっています。

国際結婚と国籍については以下の記事で詳しくまとめてあります。

国際結婚をしたら国籍はどうなる?国ごとの違いや子供の国籍まで解説国際結婚をしたら、自身や配偶者の国籍はどうなるのでしょうか? 実は、国際結婚をしてもお互いの国籍が自動的に変わることはありません。...

子どもの名前と戸籍について

複数の国籍を持っている子どもの場合、「日本の戸籍上の名前」と「外国の出生証明書の名前」がぜんぜん違うという状況がおこりえます。

以下、明石たか子さんとマイケル・ジャクソンさん夫婦を例に出して説明しましょう。

国際結婚カップル

妻(日本人) 夫(アメリカ人) 子ども
明石たか子 マイケル・ジャクソン たかお

日本の戸籍上の名前

日本の戸籍上では、子どもは日本人の親と同じ苗字になります。

上記の例でいうと、日本人の親の苗字が日本名の場合、日本の戸籍上は「明石たかお」となります。

日本人の親が外国人の姓に戸籍上改姓し「ジャクソンたか子」となっている場合、子どもの姓も同じく変わり「ジャクソンたかお」として戸籍上登録されます。

外国の出生証明書の名前

外国では、外国人の親の姓を継承することになり、ファーストネーム、ミドルネーム、母親の姓なども入る場合があり、複数の名前を組み合わせることがあります。

外国の出生証明書上の名前は、日本の戸籍上の名前と一致させる必要はありません。

子どもの単独戸籍をつくる場合

日本人の親は外国人配偶者の姓に改姓していなくとも、子どもの姓を戸籍上外国人の親の姓にすることができます。

上の例でいうと、母親の名前は戸籍上「明石たか子」ですが、子どもの名前を戸籍上「ジャクソンたかお」とする場合です。

このような場合、子どもの単独戸籍をつくる必要があります。

単独戸籍をつくるフロー

①出生届を出すと、いったんは日本人の親の姓で「明石たかお」と戸籍に記載される

②外国人の親の姓「ジャクソン」に変更するときは家庭裁判所へ「氏の変更申し立て」を行う

③管轄の市区町村役場に子どもの姓の変更許可を届出る

④同一戸籍に2つの姓は認められていないので、「ジャクソンたかお」として子どもの戸籍は分籍され、単独戸籍ができる

国際結婚と苗字については以下の記事で解説しています。

国際結婚したら苗字はどうなる→【夫婦別姓になる】変更方法を解説「国際結婚をしたら苗字はどうなるの?」 これはよく聞かれる質問です。 結論から言うと、基本的に夫婦別姓になります。 こ...

2つの国籍を持つ子どものパスポートについて

2つの国籍を持つ子どもが、それぞれのパスポートを所有する場合、どのように使い分けるか問題になる場合があります。

ここで、2つのパスポートを持つ人がどのように使い分けたら良いのか紹介します。

日本を出国・入国する際

日本の出入国には日本のパスポートを使用しましょう。

外国に入国・出国する際

外国へ出入国する際は2つのパスポートのうちどちらを使っても問題ないです。

ただし、出入国する国に国籍がある場合はその国のパスポートを使用します

(アメリカ国籍所持者はアメリカの出入国をアメリカのパスポートで行う)。

日本の法律ではパスポートを2つ以上持ってはいけないというような法律はありません。

まとめ

ビザゴリ
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この記事では国際結婚カップルの子どもについて、幅広く解説してきたけど参考になったかな?

国際結婚の手続きは普段なじみのないことだらけで大変ですが、子どもについても国際結婚ならではの悩みが絶えないかと思います。

ビザ部では、在留資格に始まり国際結婚など様々な手続きについて解説していますので、よかったらほかの記事ものぞいてみてください。

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編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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