永住権

【専門家が徹底解説】日本で永住権を取得するための条件

日本に在留している多くの外国人が目指すところは、「永住権の取得」でしょう。

なぜなら、日本で永住権が取得できれば以下のようにメリットがたくさんあるからです。

・就労制限がなくなる(職種や労働時間などの制限がなくなる)

・在留資格の更新が必要なくなる

・日本で住宅ローンなどのローンが組みやすくなる

・配偶者や子供の永住申請が簡単になる

しかし残念ながら、永住権を簡単に取得できるほど日本の法律は甘くありません。

この記事では、永住権を取得するための条件をわかりやすくまとめました。

少々長い記事になりますので、目次を見てから必要な箇所を読むとより見やすいと思います。

この記事を読むとわかること

・日本の永住権についての全体像

・永住権を取得するための条件

・条件を達成するためのアドバイス

日本の永住権についてさらっと解説

永住権とは、現在持っている国籍を変更せずに、日本に住み続けることができる権利です。

永住権が他のビザ(在留資格)と違うところは、初来日でいきなり永住権を取得することはできないということです。

解説

日本の永住権が申請できるのは、既に何らかのビザをもって日本に在留している外国人だけです。

また、冒頭でも紹介したように永住権を取得すると多くのメリットがあります。

そのため他のビザとは異なった基準で、より厳しく許否を審査されることになります。

永住権を取得するための4つの条件

永住権の許可・不許可の判断は、最終的には法務大臣が自由裁量で行います。

自由裁量とは

一定の範囲内で、法に拘束されることなく自由な行為や判断をすること

そのため、国が公表している条件(ガイドライン)を満たしたからといって、必ず許可されるということではありません。

しかしそうはいっても、最低限許可されるためにクリアすべき条件が4つがあります。

永住権の4つの条件

①素行が善良であること

②独立して生計を立てることができる資産や技能があること

③日本の国益に合うと認められること

④身元保証人がいること

以下の章ではそれぞれの条件について詳しく解説します。

素行が善良であること(素行善良要件)

なかなか抽象的でわかりずらいですが、要するに日本の法律をしっかり守って日常生活を送れている必要があるということです。

一般的に考えて、国も法令順守意識が低い外国人に永住権を与えたくはないでしょう。

この素行善良要件では、おおむね以下の3つの条件をクリアする必要があります。

①日本の法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと

これは文字通りです。

原則過去に日本で逮捕され、罰金刑以上の判決が下りた場合は素行善良とみなされず、永住権は許可されません。

しかし以下ケースのように、判決を受けてから一定期間経過した場合は永住の許可が下りる可能性があります。

・刑務所から出所後10年が経過したとき

・執行猶予期間が満了してから5年が経過したとき

・罰金の支払いを終えてから5年が経過したとき

上記の期間が経過することで、永住権申請の土俵に上がることができます。

②日常生活、社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

字面だけ見るとわかりずらいですね。

この「違法行為」や「風紀を乱す行為」とは以下のような例が挙げられます。

・交通違反

・日本にいる家族に対する監督不十分

交通違反

過去5年間で5回以上の交通違反を行ってると、「違法行為を繰り返し行っている」とみなされます。

ここでいう交通違反とは、スピード違反や一時停止無視、駐車違反などが該当します。

飲酒運転や無免許運転は言語道断1発アウトなので気を付けてください。

日本にいる家族に対する監督不十分

永住権を申請しようとする人の中には、配偶者や子供が家族滞在ビザを持って日本にいることがありますが、その場合注意が必要です。

家族滞在ビザでは原則働くことが認められておらず、「資格外活動許可」を取得した場合のみ、週28時間以内で就労することができます。

万が一配偶者や子供が上記の制限を超えて働いている場合、永住申請をしようとしている外国人の方も「監督不十分」として、違法行為をしているとみなされてしまいます。

家族が上限を超えて働いている場合、労働時間を適正(週28時間)に修正してから3年経過した後申請する必要があります。

③少年法による保護処分が継続中でないこと

「定住者」や「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格がある方は、この条件も満たす必要があります。

少年法による保護処分とは、少年院に送致されている場合や、保護観察処分中の場合をいいます。

独立して生計を立てることができる資産や技能があること(独立生計要件)

独立生計要件とは、日常生活で公共の負担とならず、安定した生活が見込めていることが必要とされるというものです。

国からすると、自力で生計も立てれず、生活保護の対象となってしまうような外国人に永住権は与えたくないでしょう。

そこで国は主に以下のポイントに着目し、独立生計能力の有無を判断しています。

・収入

・扶養人数

・転職

収入

独立して生計を立てていけるか判断する上で、収入は一番わかりやすい指標になります。

一般的に、過去5年間にわたって年収が300万円以上あるというのが一つのハードルとされています。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格をもっている外国人や、高度人材の外国人は過去3年間(または1年間)年収が300万円以上あれば許可の可能性があります。

扶養人数

上で年収300万円以上がハードルだと解説しましたが、扶養人数によってそのハードルは上がります。

扶養人数が1人増えるごとに、必要年収300万円+70万円必要となります。

扶養家族が妻と子供で2人なら+140万円必要となるため、許可されるには年収440万円が最低限必要です。

転職

年収が大幅に上がるようなキャリアアップ転職であれば問題ありません。

しかし転職をした結果、特に年収も待遇も変わらない場合、転職は審査のマイナス要素になってしまう恐れがあります。

キャリアアップ以外の転職をした場合は、最低でも転職先に就職してから1年経過した後申請を行うのが良いです。

日本の国益に合うと認められること(国益適合要件)

国益適合要件とは、永住申請をする外国人が日本の利益に合うと認められる必要があるということです。

国益適合の有無は、以下の5つの条件を満たすかで判断します。

・引続き必要年数以上日本に在留していること

・納税などの公的義務を履行していること

・現在持っている在留資格について最長の在留期間があること

・公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと

・著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること

それぞれの条件を詳しく解説します。

①引続き必要年数以上日本に在留していること

外国人が現在持っている在留資格の種類によって、必要な年数は異なります。

就労系の在留資格を持っている場合

就労系の資格には「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」の在留資格があてはまります。

この場合、引続き10年以上日本に滞在し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留している必要があります。

この間、転職していたとしても問題にはなりませんが、アルバイトとして働いていてもそれは就労経験にはなりません。

※長期間の出国について

年間100日以上、または三か月以上の出国がある場合、「引続き」日本に滞在していたと判断されず、今までの在留してきた実績がリセットされる恐れがあるので注意が必要です。

身分系の在留資格を持っている場合

身分系の在留資格とは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が該当します。

<日本人または永住者の配偶者のケース>

日本人または永住者の配偶者については、婚姻から3年以上経過していることが条件で、引続き日本に1年以上在留していることが必要です。

日本人の配偶者等と永住権については以下の記事で詳しく書いています。

【配偶者ビザと永住権】その違いから取得方法まで専門家が徹底解説これから配偶者ビザの取得を検討している人や、もうすでにビザを持って日本に在留している人の多くは、将来的に永住権を望んでいます。今回は、日本の配偶者ビザと永住権の関係に着目し、その違いや永住権取得のメリット、また配偶者ビザから永住権を取得するために必要なことをわかりやすく解説していきます。...

<日本人または永住者の実子、特別養子のケース>

引続き日本に1年以上在留していることが必要です。

「定住者」の在留資格を持っている場合

定住者の在留資格を持っている場合、「定住者の在留資格を許可されてから」引続き5年以上日本に居住していることが必要となります。

細かい話になりますが、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が離婚や死別をしたのち「定住者」になった場合、

「定住者」の在留資格が許可されてから引続き5年ではなく、「日本人の配偶者等」での滞在期間を合わせて年数をカウントすることができます。

高度人材外国人の場合

高度人材外国人の場合は、その高度専門職省令に規定されるポイントによって条件が異なります。

<70点以上80点未満の点数を有している場合>

引続き3年以上日本に在留している必要があります。

現在有している在留資格が高度専門職ではない場合でも、永住許可申請の3年前の時点を基準としてポイント計算をした結果、70点以上80点未満に達していた場合はこのケースに該当します。

したがって、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていたとしても、3年以上の滞在で永住申請ができることとなります。

<80点以上の点数を有している場合>

引続き1年以上日本に在留している必要があります。

現在有している在留資格が高度専門職ではない場合でも、永住許可申請の1年前の時点を基準としてポイント計算をした結果、80点以上に達していた場合はこのケースに該当します。

上のケースと同じですね。

高度人材外国人の永住申請に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

【専門家が徹底解説】日本で永住権を取得するための条件日本に在留している多くの外国人が目指すところは、「永住権の取得」でしょう。 なぜなら、日本で永住権が取得できれば以下のようにメリッ...

②納税などの公的義務を履行していること

会社から各種税金が天引きされているのであれば安心です。

しかしそうでない場合、住民税や国民健康保険税、国民年金等をしっかり期限通りに支払っているかどうかが重要となります。

特に、期限通りに支払いができているかが重視され、1日でも遅れてしまった場合は不許可となります。

支払い忘れ防止のためにも、口座自動引き落とし制度を利用することをオススメします。

各種税金未納の場合や納期限が守れていない場合

過去の未払い分をさかのぼって完済することはできますが、期限を守って支払いをしているという実績が何よりも重要です。

したがって納期限を守って支払いを始めてから、最低でも2年経過した後に申請するようにしましょう。

③現在持っている在留資格について最長の在留期間があること

法律上、最長の在留期間は「5年」です。

しかし、(2022年現在)最低「3年」の在留期間があれば永住権申請はすることができるとされています。

したがって「1年」の在留期間しか持っていない人は、「3年」の在留期間がもらえるまで更新をする必要があります。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

具体的には、大麻や覚せい剤の慢性中毒者が該当します。

その他、エボラ出血熱、痘そう、ペストや指定感染症、新感染症などをり患している人は、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあるとみなされます。

⑤著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること

これは上でも解説した、素行善良要件と同じ内容になります。

素行善良要件とは、要するに日本の法律をしっかり守って日常生活を送れている必要があるということでした。

具体的には、

・日本の法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがないこと

・日常生活、社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと(交通違反や家族に対する監督不十分など)

が挙げられます。

身元保証人がいること

永住許可申請では、身元保証人を必ず用意する必要があります。

申請者は、以下の条件に該当する人を身元保証人として選ばなければなりません。

【身元保証人になれる人】

・日本人

・日本の永住権を持っている外国人

【身元保証人に求められること】

・職についていること

・年収300万円以上(が好ましい)

・住民税等の税金を納めていること

※2022年6月より提出書類が緩和されたことにより、上記を証明する書類が提出不要になりました。

身元保証人の保証内容は外国人の法令順守、公的義務を履行するため必要な支援を行うことです。

ここでいう身元保証とは、いわゆる借金の肩代わりをするような連帯保証ではありません。

万が一身元保証をした外国人が法令順守せずに逮捕された場合でも、身元保証人が責任を負うという種のものではないのです。

まとめ

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長いことお疲れさまでした!

今回は永住権をゲットするための条件を詳しく解説しました。

永住権は取得できれば良いことがたくさんあるので、その分審査内容も厳しいものになります。

数あるビザの中でも、この永住権は特に難しい申請になるので、よろしければ是非一度専門家にもご相談ください。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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