よく聞かれる質問の一つです。
配偶者ビザについて調べれば調べるほど結局お金があるかないがすごく重要なんだね、、、
どれくらい貯金あればいいとか基準があると嬉しいのにな😢— Marina (Marina’s Feelings) (@marinasfeelings) February 23, 2021
最初に結論を言うと、
「日本人配偶者(身元保証人)に貯金が無くてもビザは取れます。しかし、貯金はあるに越したことはありません。」
本記事では配偶者ビザと貯金の関係について、ビザ申請専門の行政書士である筆者が深堀して解説していきます。
<この記事が参考になる人>
・配偶者ビザを取得したい人
・貯金が少ないので許可が下りるか不安な人
・配偶者ビザについて詳しく知りたい人
目次
配偶者ビザを許可されるには貯金はいくら必要か
出入国在留管理庁は、配偶者ビザを申請する為には「貯金はいくら必要」という明確な基準を設けていません。
巷には、
「貯金100万円ないと配偶者ビザは許可されない」
的な話が良くありますが、貯金100万円あっても不許可にされることは珍しくありません。
逆に、貯金が無かったとしても配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
なぜこのような事が起きるかというと、配偶者ビザの審査では、貯金より毎月入ってくる収入の方が重視されるからです(少なくとも金銭面では)。
配偶者ビザの審査では、
●婚姻の信憑性
●婚姻生活の安定性
●婚姻関係の継続性
が重視されます。
入管は「婚姻関係の安定性」を測るうえで、ストック(貯金)よりフロー(収入)に着目しています。
結論、配偶者ビザの取得という観点からは、目安となる貯金額はありません。
なお、収入に関しても明確な基準額は無いものの、月額20万円以上、年収250万円以上あるのが好ましいとされています。
より重要なポイントとなってくる配偶者ビザと収入について、以下の記事で詳しく解説しています。
貯金があった方が良いケース
貯金が無くても配偶者ビザの許可が下りる可能性はあります。
しかしそうは言っても、貯金があった方が良いケースがあるのも事実です。
貯金があった方が良いケースとは、
●現在収入が無い
●不安定な職に就いている
上記のようなケースは、貯金額があった方が審査は有利になるでしょう。
現在収入が無い
「転職を試みて会社を辞めたが、再就職先が見つからなくて収入が無い」
「就職先が倒産して現在失職中」
など、様々な理由で現在職につけていない人、収入が無い人は、貯金額が多い方が良いです。
繰返しになりますが、明確な基準額はありません。
なぜなら、審査されるのは貯金の額面のみではなく、賃貸か持ち家か等、様々な角度から許可の可否を検討されることになるからです。
しかし、少なくとも半年間無収入で生活できる程の貯金額があった方が、審査は有利に運べるといえます。
不安定な職に就いている
不安定な職に就いている場合も、貯金額が多い方が良いでしょう。
●飲食店でアルバイトをしている
●フリーランスとして独立したが、収入が低く安定しない
上記の様なケースでは、婚姻生活の安定性が不安視されてしまいかねません。
上の収入が無い場合と同じく、貯金額はできるだけ多い方が良いです。
貯金も少なく収入も無い場合の対策
そうは言っても、現在収入も無くて貯金も少なかったらどうすれば良いの?
という人への対策を以下解説していきます。
配偶者ビザ申請までに定職に就く
当たり前ですが、今働ける状態にあるならば、配偶者ビザの申請までに職に就くが重要です。
定職についている状態と、無職では申請の難易度が大きく異なってきますので、出来るだけ早く定職に就くことをオススメします。
申請の際には、
●直近3か月分の給与明細
●在職証明書 or 雇用契約書
を添付して、現在は安定した収入があることをアピールしましょう。
実家に帰るなど、家賃が掛からない状態にする
収入も無く貯金額も少なければ、家賃のような継続的に毎月発生するコストは致命的です。
これは配偶者ビザを申請する際に限って言えることではありませんが、金銭的に厳しかったら実家に帰りましょう。
家賃が無くなるだけでも貯金額が減るスピードが落ち、職が見つかるまでの猶予ができます。
貯金が少ない場合でも、実家に住んでいて家賃が掛からないことを証明できれば、審査には有利に働きます。
両親や親族に身元保証人になってもらう
実家に帰ることとリンクしますが、収入と貯金額が少ない場合、両親や親族に一時的に援助を頼み、身元保証人となってもらうと良いでしょう。
配偶者ビザの身元保証人は通常日本人配偶者がなりますが、このようなケースでは両親、親族にも身元保証人になってもらう事は多いです。
援助が取り付けられることになったら、
両親や親族等身元保証人になってもらう人の
・住民票
・住民税課税証明書
・住民税納税証明書
・在職証明書、雇用契約書など
・預金通帳のコピー、残高証明書など
を追加で添付し、申請を行いましょう。
身元保証人についてや、身元保証書の書き方については以下の記事を参考にしてくさい。
貯金額を証明する書類を提出しよう
配偶者ビザの申請では、収入を証明する書類(課税証明書等)は提出が必須とされていますが、
貯金額を証明する書類の提出は任意とされています。
収入額が少ない時は必ず貯金額を証明する書類を添付し、婚姻生活の安定性に問題が無いことを審査官に立証していきます。
(筆者は収入があるケースでも、貯金額が一定額ある場合は通帳の写し等の書類の添付をオススメしています。)
貯金額を証明する書類として添付すると良いのは以下の書類です。
●預金の残高証明書(+取引履歴明細証明書)
●預金通帳の写し
●口座残高があるページの写し(ネット銀行の場合)
残高証明書
証明力が高い書類として、残高証明書を添付すると良いです。
銀行によって対応は異なりますが、必要書類を持参して発行手数料を支払うことによって、銀行窓口で証明書を発行してもらえます。
なお、残高証明書はあくまで一時点の預金残高を証明するものにすぎませんので、
より確実な証明書類を揃える場合、残高証明書とは別に、取引履歴明細証明書など、出入金がより詳細にわかるものを添付できてば尚良いです。
預金通帳の写し
預金残高を証明する資料として、預金通帳の写しも有効です。
預金通帳の写しを添付する場合、
●預金通帳の表紙
●通帳を開いた最初のページ
●最後に記帳したページ(残高が確認できるページ)
この3点をコピーして、申請資料と一緒に提出しましょう。
なお、出来るだけ直近の残高を反映させるために、申請日の数日前(できれば前日)に記帳し、コピーを取るのが好ましいです。
口座残高があるページ(ネット銀行の場合)
ネット銀行の場合は、銀行名、支店、口座番号、残高が分かるページを印刷したものを添付しましょう。
また比較的多くのネット銀行のでは取引履歴明細が簡単にダウンロード、印刷できますので、ついでに取引明細も印刷して一緒に添付すると良いです。
貯金があっても不許可のリスクがあるケース
冒頭でも書きましたが、例え貯金が数百万円あったとしても不許可になるケースもあります。
せっかく貯金はあるのに、いざ申請したら不許可にならないために、どのようなケースが問題になるか一部を紹介します。
離婚歴が複数ある場合
貯金が十分にあったとしても、外国人配偶者もしくは日本人側に、離婚歴が複数あると審査が難航する恐れがあります。
出入国在留管理局は、配偶者ビザの審査に当たり結婚の信憑性の有無をとても重視しており、離婚歴が多い場合等は、多かれ少なかれその信憑性を疑われることなります。
夫婦の年齢差が大きい場合
貯金額が多かったとしても、年齢差の大きい夫婦の場合、配偶者ビザの審査が厳しくなります。
実務的には、15歳以上離れているとなると審査が不利になると言われています。
別居している場合
これは主に変更申請、更新申請の際に問題となりますが、夫婦が同居していない場合は配偶者ビザの審査が厳しくなります。
入管は夫婦の同居の有無を一つの基準として、婚姻関係の実体があるかどうかを判断しているため、同居をしていない場合、婚姻の信憑性に疑義が生じます。
まとめ
本記事では、配偶者ビザと貯金について詳しく解説していきましたが、参考になりましたでしょうか。
基本的に配偶者ビザの審査では、ストックよりフローが重視されます。
しかし、一定のケースで貯金額が重要になってくることもありますので、注意が必要です。
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