国際結婚

【韓国人と国際結婚】法律の違いや手続方法を専門家が解説【完全版】

国際結婚の手続きは一律に決められているものではなく、相手方の国籍によってその方法や必要書類等は異なってきます。

この記事では韓国人との国際結婚にスポットライトを当てました。

それぞれの国の婚姻に関する法律の違いから、国際結婚の手続き方法まで、初めての方にもわかりやすいよう解説していきます。

この記事を読んでわかること

・日本と韓国の婚姻に関する法律の違い

・韓国人との国際結婚の手続きの全体像と各詳細

・国際結婚後、韓国人パートナーと日本に住むための手続き

韓国人と日本人の国際結婚

近年のグローバル化も相まって、日本人と外国人の国際結婚は年々増えています。

その中でも韓国人と日本人のカップルは、国際結婚組み合わせの中でも男女ともに上位を占めます。

特に昨今のKPOPブームも、日本人と韓国人の国際結婚を後押しするきっかけになっていると感じます。

<日本人男性と結婚した外国人女性(2020年度)>

※厚生労働省 日本における外国人の人口動態

順位 国籍 人数
1位 中国 542人
2位 フィリピン 508人
3位 ブラジル 483人
4位 アメリカ 382人
5位 韓国 372人

<日本人女性と結婚した外国人男性(2020年度)>

順位 国籍 人数
1位 アメリカ 562人
2位 ブラジル 511人
3位 中国 494人
4位 韓国 364人
5位 フィリピン 238人

このデータは2020年度のデータなので、パンデミックもあり国際結婚の人数は例年より減少した年ではありますが、韓国人との国際結婚数は男女ともに多いです。

このように、地理的にも文化的にも近い韓国人との国際結婚は現在も人気です。

日本と韓国の婚姻に関する法律の違い

当然ながら婚姻に関する法律はそれぞれの国で異なります。

日本と韓国の法律も様々な点で異なりますが、注目すべき点としては婚姻適齢(婚姻が可能になる年齢)の違いが挙げられます。

日本の民法では、男18歳女16歳にならなければ婚姻することができないと定められています。

しかし韓国の法律によると、男女共に18歳としています。(大韓民国民法第807条)

このように、結婚が認められる年齢一つとっても、それぞれの国で法律が異なります。

各国で法律が違う場合、どちらの国の法律の要件を満たせばよいのか

※ここは少々面倒なので、早く先に進みたい方は読み飛ばしてもらってOKです。

上で述べたような、それぞれの国で婚姻適齢が異なる場合はどのように処理するのでしょうか。

結論、日本人に関しては日本の民法で決められた要件を満たす必要があり、韓国人に関しては韓国の法律で決められた要件を満たす必要があります。

(韓国で結婚した場合であっても)日本人女性は16歳以上で結婚可能

(日本で結婚した場合であっても)韓国人女性は18歳以上で結婚可能

このように、基本的には各当事者はそれぞれの国の法律の要件を満たす必要があるのです。

基本的な国際結婚の場合は上記の考え方でOKです。

韓国人との国際結婚手続きの流れ

国際結婚はほとんどの方が経験ないと思うので、何から始めればよいか検討もつかないと思います。

以下、国際結婚手続きから日本で夫婦生活することができるようになるまでの全体的な流れです。

韓国人との国際結婚手続きの流れ

①どちらの国で先に結婚手続きをするか決める

②日本(または韓国)で結婚手続きをする

③結婚手続きを済ませていない国へ報告的届出をする

④-1.日本の出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

or

④-2.在留資格を持って既に日本に在留している場合は在留資格変更申請→「日本人の配偶者等」の在留カード取得

⑤在留資格認定証明書と必要書類を持って在韓国日本大使館・領事館へ査証申請

⑥査証を持って日本来日、日本生活スタート

日本で暮らすためには国際結婚手続きと在留資格申請の2つの手続きが必要

勘違いしている人が多いですが、国際結婚手続きが完了したからといって日本で暮らせるわけでありません。

国際結婚手続きが完了した後、出入国在留管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行い、在留資格を得て初めて日本で暮らすことができます。

配偶者ビザについての概要を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

まずはどちらの国で結婚手続きをするか決める

どちらの国で先に結婚手続きを行うかによって、そろえる資料や申請方法も異なってきます

また場合によっては、後に控える配偶者ビザの申請にも影響することもあります。

従って、それぞれの手順を確認したうえで、どちらの国で先に結婚手続きを進めるのがお互いにとって一番スムーズかを話し合い、結婚手続きをする場所を決めましょう。

以下の章では、それぞれの国で結婚手続きをした場合について詳しくみていきます。

国際結婚手続きでよく出る用語

国際結婚手続きを説明するにあたって、頻出する用語を3つだけ紹介させてください。

①婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が、ある国の様式によって婚姻する場合に、その外国人の本国が、

「この人は●●国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

②創出的届出

国際結婚ではどちらの国で先に手続きするかによって、そろえる資料等が異なってきます。

創出的届出とは、まだどちらの国でも婚姻手続きをしていない場合に、最初に行った婚姻手続きのことを指します。

例えば、日本で先に婚姻手続きをしたら、日本で行った手続きを創出的届出といいます。

③報告的届出

報告的届出とは、上の創出的届出の反対です。

他の国ですでに婚姻が成立している場合、それを報告する届出を報告的届出といいます。

例えば、韓国で先に婚姻手続きをしたら、それを在韓国日本領事館または日本の市区町村役所に届け出る手続きを報告的届出といいます。

国際結婚手続きー日本で先に手続きする場合

韓国人は査証免除措置がとられており、ビザなしで日本に短期訪問することができますので、日本で先に手続きを進めることも比較的簡単だと思います。

日本で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

日本で先に婚姻手続きをする手順

①駐日韓国大使館または領事館で証明書類を取得

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

③必要書類を持って韓国大使館・領事館へ婚姻を届出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①韓国大使館または領事館で証明書類を取得

韓国大使館または領事館で、各証明書類を発行してもらいます。

以下、後ほど日本の役所で提出が必要になる書類です。この3種類の証明書を大使館等で取得します。

・基本事項証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

以下は韓国大使館等で証明書を申請する際に必要な書類です。

大使館等へ提出する書類は都度変更されることもあります。

申請に行く際は、事前に確認してから行きましょう。

駐日本国大韓民国大使館

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

韓国大使館等で各証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届けを提出しに行きます。

以下、役所に提出する必要書類になります。

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地とは異なる役所へ提出する場合必要)

・印鑑

韓国人が用意する書類

・パスポート

・基本事項証明書(日本語の翻訳文付き)

・家族関係証明書(日本語の翻訳文付き)

・婚姻関係証明書(日本語の翻訳文付き)

婚姻届け提出の際、婚姻届受理証明書も取得しましょう。

後ほど韓国大使館へ報告的届出をする際に必要になります。

③駐日韓国大使館・領事館へ婚姻を届出(報告的届出)

韓国人と国際結婚し、日本で先に婚姻手続きをした場合、韓国大使館または領事館へ婚姻の届出(報告的届出)をする必要があります。

日本の役所で婚姻届けが受理され、婚姻届受理証明書を取得したら、その他必要書類を持って韓国大使館へ届け出ます。

以下、韓国大使館へ報告的届出をする際の必要書類です。

必要書類

婚姻申告書

・婚姻受理証明書(韓国語の翻訳文付き)※婚姻事項が記載された戸籍謄本でもOK

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・身分証明書(韓国人本人と日本人の)

・印鑑(韓国人本人と日本人の)

・パスポート(日本人の)

報告的届出が終われば、ひとまず国際結婚の手続きは完了です!

国際結婚手続きー韓国で先に手続きする場合

韓国で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

韓国で先に婚姻手続きをする手順

①在韓国日本大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得する

②韓国の役所で婚姻届けを提出する

③-1.在韓国日本大使館・領事館へ報告的届出

or

③-2.帰国後、市区町村役場へ報告的届出

以下それぞれ詳しく解説します。

①在韓国日本大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得する

韓国で先に結婚する場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

韓国にある日本大使館や領事館で発行してもらえるので、以下の書類を用意して発行してもらいます。

必要書類

・申請書(窓口にあります)

・戸籍謄本

・パスポート(日本人の)

・運転免許証等の身分証明書(韓国人の)

日本大使館等で婚姻要件具備証明書を発行してもらう場合は、カップルで窓口に行く必要があります。

詳細は日本大使館のHPでも確認できます。

なお、婚姻要件具備証明書は日本の法務局でも取得することができますので、日本でとる場合は最寄りの法務局へお問い合わせください。

②韓国の役所で婚姻届けを提出する

婚姻届けは、日本の市区町村役場にあたる、市、邑、面の役場で婚姻届けを提出します。

必要書類

・婚姻申告書(窓口にあります。夫婦2人のサインと、証人2人のサインが必要です)

日本人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書(韓国語の翻訳文付き)

・戸籍謄本(韓国語の翻訳文付き)

・パスポート

韓国人側が用意する書類

・家族関係証明書

・住民登録証

役所に提出する書類については、管轄の役所によって異なる場合があるので、事前に問い合わせを行うのが良いです。

③-1.在韓国日本大使館・領事館へ報告的届出

役所で婚姻届けを提出したら、3月以内に最寄りの日本大使館・領事館へ報告的届出を行います。

以下、その際の必要書類です。

必要書類

・婚姻届 2通

日本人が用意する書類

・戸籍謄本 2通

・パスポート

韓国人が用意する書類

・婚姻手続き後の婚姻関係証明書 2通(日本語翻訳付き)

・婚姻手続き後の家族関係証明書 2通(日本語翻訳付き)

必要書類について詳しくは在韓国日本大使館のHPを参考にしてください。

なお、日本大使館で報告的届出をした場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。

③-2.帰国後に管轄の市区町村役場へ報告的届出

韓国で報告的届出をしない場合、日本に帰国後に管轄の市区町村役場へ届け出ることも可能です。

必要書類

・婚姻届

・婚姻手続き後の婚姻関係証明書または家族関係証明書(日本語翻訳付き)

・窓口に行った人の身分証明書

役所に提出する書類については、管轄の役所によって異なる場合があるので、事前に問い合わせを行うのが良いです。

結婚手続き後は在留資格の申請をしよう

結婚手続きを済ませただけでは日本に適法に在留することはできません。

結婚手続き後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請をして、在留資格を取得して初めて日本に適法に在留することができます。

ここでは、韓国人の方が現在韓国にいる場合と、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している場合に分けて、申請手続きの概要を解説していきます。

韓国人の配偶者が現在韓国にいる場合

この場合、日本人配偶者の方が韓国人の方の代理で、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書交付申請ですが、作成する書類や収集する書類が多くて、自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

ビザ部からご依頼が決まれば、今だけAMAZONギフト券2000円分プレゼントをしていますので、興味のある方はお気軽にどうぞ。

在留資格認定証明書を取得したら日本領事館へ査証を申請する

在留資格認定証明書を取得したら、それを在韓国日本大使館へ持参して、査証申請を行います。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月なので、期限が切れる前に査証申請をしましょう。※コロナの影響で有効期限が異なる場合があるので要確認

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

以下、査証申請の必要書類になります。

必要書類

査証申請書

・旅券

・写真一葉(縦4.5cm,横3.5cm)

・住民登録証表裏写し、または住民登録謄本、住民登録抄本

・在留資格認定証明書(原本)及びその写し

現在はコロナウイルスの関係で査証申請の必要書類や手続き内容が変更になっている可能性があるため、査証申請の前には大使館へ事前に確認してください。

韓国人の配偶者が既に日本に在留している場合

韓国人の方が、既に中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、婚姻手続き後に入管へ在留資格変更許可申請を行います。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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変更申請の場合、新しい在留カードを取得すれば手続きは完了です。

まとめ

ビザゴリ
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お疲れ様でした!

今回は韓国人の方と国際結婚する場合の情報をまとめてみましたが、参考になりましたか?

国際結婚はいざするとなると、やらなければならない手続きが多く色々面倒くさいです。

もし面倒な手続きを丸投げしたいという方は、国際結婚に詳しい行政書士へ頼んでみてもいいかもしれません。

相談は無料なので、下のリンクからお気軽にどうぞ!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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