国際結婚

【書き方マスター講座】配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書

配偶者ビザを申請する人ならだれもが通る関門。

それが、「在留資格認定証明書交付申請書」の作成です。

今回は、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、配偶者ビザの申請書に的を当て、誰もが簡単に書き方をマスターできるよう図も交えてわかりやすく解説していきます。

ビザゴリ
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適当に書いて持っていったら窓口で突っぱねられちゃうから、1発クリアを目指そう!

<この記事が参考になる人>

・外国人と結婚する予定のある人

・申請書を作成したいが、書き方がイマイチ分からない人

・配偶者ビザについて知識をつけたい人

・他のサイトを見てみたが、難しくて読みずらいと思った人

目次

配偶者ビザの在留資格認定証明書(COE)交付申請とは

本記事では、配偶者ビザの「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方を解説していきます。

在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる際に必要となる書類です。

証明書が取得できれば、それを他の書類と合わせて外国の日本大使館の査証申請することにより、スムーズに査証が発行されます。

この申請書は通常日本にいる方が作成し、申請人である外国人配偶者に代わって出入国在留管理局に申請します。

<混同注意>

外国人配偶者が既に日本に留学ビザや就労ビザをもって滞在している場合は、在留資格変更許可申請が必要となりますので、認定申請と混同しないようにしましょう。

在留資格認定証明書について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

在留資格認定証明書についてどこよりも分かり易く説明しよう在留資格認定証明書ってなに? ビザとどんな関係があるの? 在留資格認定証明書は、簡単に言えば海外から外国人を呼び寄せる際に必要となってくる書類です。 しかし、多くの人にとっては馴染みがなく、ネットで検索して出てくる情報もなんだか堅苦しくて分かりずらい・・・という場合も多いと思います。そこで、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、初めての方にも在留資格認定証明書がわかるよう、分かり易く説明していきます。...

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書を作成する準備をしよう

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書は全部で3枚あり、記入しなければならない項目が大きく27項目あります。

パスポート等の公的書類を参考にしないと正しく作成できませんので、これをいきなり記入をしようと思っても必ず途中で挫折してしまいます。

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スムーズに申請書を作成するために、あらかじめ申請書作成に必要な書類・情報を手元に置いてから作成をはじめよう!

以下は、申請書作成前には用意しておきたい書類です。

申請書作成前に揃えておきたい書類・情報

 

<外国人配偶者の必要書類・情報>

・証明写真(縦4cm×横3㎝)

・パスポートの写し

・本国で取得した結婚証明書

・雇用契約書(日本で就職が決まっている場合)

・日本にいる親族の在留カード番号+勤務先、通学先情報(親族が日本にいる場合)

<日本人側の必要書類・情報>

・戸籍謄本

・住民票

・在職証明書

・住民税課税証明書

上で挙げた必要書類ですが、これらは申請書に添付して、最終的に出入国在留管理局に提出する必要がある書類でもあります。

なので、申請書の作成をスムーズに進めていくためにも、上の必要書類は早い段階で役所や勤務先でゲットしておきましょう。

なお、在留資格認定証明書交付申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

・PDF版

・Excel版

配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請書の書き方(1枚目)

申請書1枚目の記載例です。

1項目ずつ詳細を解説していきます。

0.証明写真を入手して、貼る

申請書作成に当たってまず必要になってくるのが、証明写真です。

証明写真はスピード写真で撮ったものや、アプリで撮ったものをプリントしても構いません。

なお、証明写真は申請書を作成する前に撮っておくべきですが、貼り付けるタイミングは申請書を書き終えてからがベストです。

証明写真を撮って貼り付けるにあたり、以下の点に注意してください。

<証明写真の注意点>

・縦4㎝、横3㎝の写真を使用

・写真の裏に氏名を記入

・帽子などは着用せず、無背景なもの

・原則申請前3か月以内に撮影されたもの

1.国籍・地域 Nationality/Region

外国人配偶者(申請者)の国籍を記入します。

地域とは、日本の立場から国とは認められていない台湾や香港が該当します。

なお、国名は「アメリカ合衆国」や「ベトナム社会主義共和国」のような正式名称は記入する必要はなく、「アメリカ」「ベトナム」でOKです。

例:アメリカ、中国、韓国、ドイツ

2.生年月日 Date of birth

生年月日は西暦で記入しましょう。

令和のような和号は使いません。

例:2000年2月1日

3.氏名 Name

氏名はパスポートをそのままの順番で上(SURNAME)から転記しましょう。

中国人や韓国人のように漢字の名前がある場合は、ローマ字の氏名の横に漢字の氏名を併記するようにしましょう。

例:SMITH JOHN、王 柳 (Wang Liu)

4.性別 Sex

該当する項目に〇をつけましょう。

5.出生地 Place of birth

生まれた場所を記入します。

パスポートに「Plece of birth」という項目がある場合はそのまま転記します。

無い場合、出生証明書等から正しい情報を取得して記入しましょう。

例:アメリカ コロラド州、中国 上海市

6.配偶者の有無 Marital Status

ここは必ず「有」に〇をつけます。

何故なら、この在留資格認定証明書交付申請を行うまでには、両国で法的に婚姻手続きを済ませている必要があるからです。

7.職業 Occupation

外国人配偶者の職業を記入します。

現在働いていない場合は、「該当なし」と記入しましょう。

例え無職の場合でも、審査に影響はないので心配いりません。

会社員(○○業)、自営業、学生

8.本国における居住地 Home town/city

外国人配偶者が現在住んでいる住所を記入しましょう。

国名+都市名のみOKです。

現在は母国以外の国で生活している場合、母国の実家の住所等を記入しておけば良いです。

例:アメリカ カリフォルニア州、ベトナム ランドン省

9.日本における連絡先 Adress in Japan

この欄には、基本的に日本人の配偶者の住所と電話番号、携帯電話番号を記入します。

家電がない人は、電話番号の欄には「該当なし」と記入しましょう。

携帯電話番号の欄には、「080-****-****(妻)」などと、(申請者にとって)誰の携帯電話番号かわかるように記入しておきましょう。

10.旅券番号・有効期限 Passport Number/Date of expiration

旅券番号と有効期限はパスポートから転記しましょう。

旅券番号は、通常パスポートの顔写真ページの右上(上図参照)にあります。

有効期限は「Dare of expiry/expiration」の欄に記載されています。

11.入国目的 Purpose of entry

日本人と結婚して日本に呼ばれるので、「日本人の配偶者等」の□にチェックするか、上図のように塗りつぶしましょう。

12.入国予定年月日 Date of entry

入国予定日がある場合、予定日を記入します。

ただ、いまだ在留資格認定証明書が発行されないうちに航空券を買うのも現実的ではありません。

審査期間は2ヵ月程度と考え、申請日から3か月後あたりの予定日を記入しておくのも良いですし、「未定」もしくは「許可下り次第」と入力してしまうのも良いでしょう。

13.上陸予定港 Port of entry

基本的には日本に来る際に使用する空港名を入力します。

例:成田国際空港、関西国際空港、羽田空港

14.滞在予定期間 Intended length of stay

外国人配偶者は日本人と結婚する限り長期に渡って日本に滞在することになると思いますので、「長期」と記入しておきます。

滞在予定が明確にある場合は「2年」等、その期間を記入しましょう。

15.同伴者の有無 Accompanying persons if any

外国人配偶者が日本に入国する際に、一緒に入国する外国人がいるかどうかの申告をします。

外国籍の連れ子を日本に一緒に連れてくる場合は「有」に〇をつけます。

同伴者がいない場合は当然「無」です。

16.査証申請予定地 Intended place to apply for visa

日本で在留資格認定証明書を取得した後は、それを持って外国の日本大使館又は領事館へ出向き、査証(ビザ)を申請します。

査証は、外国人配偶者の居住地を管轄する日本大使館か領事館へ申請します。

ここでは、どこの国の日本大使館(領事館)へ行く予定なのかを記入します。

例:在アメリカ合衆国日本国大使館、在中国日本国大使館

なお、査証(ビザ)について詳しくは以下の記事で説明していますので、興味のある方はご覧ください。

在留資格について徹底解説!これだけ読めば基本が全てわかります外国人をこれから雇う予定がある人や、外国人のパートナーがいる人は、「ビザ」や「在留資格」という言葉を聞く機会が多いのではないでしょうか。...

17.過去の出入国歴 past entry into/departure from Japan

外国人配偶者が過去に日本に来たことがあるかどうかの質問となりますので、外国人配偶者のパスポートの入国歴等を参考にしながら、

・出入国歴の有無

・回数

・直近の出入国歴(例:2020年1月5日~2020年2月15日)

を回答していきます。

なお、結婚の信ぴょう性を出入国在留管理局にアピールするためにも、できるだけ日本への出入国歴は多くあった方が良いです。

18.過去の在留資格認定証明書交付申請歴 Past history of applying for a certificate of eligibility

外国人配偶者が今回初めて申請をするなら「無」に〇をつけます。

もし配偶者ビザ以外でも、留学ビザや就労ビザで過去に在留資格認定証明書交付申請を行ったことがあれば「有」に〇をつけ、その回数を記入します。

19.犯罪を理由する処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)Criminal record in Japan/overseas

犯罪をしてしまったことによる処分を受けたことが無ければ「無」に〇をつけます。

ここでは処分を受けたことの有無が聞かれていますので、例えば過去に万引きをして見つかってしまったけれど、罰金等の刑罰を受けたことが無ければ「無」に該当します。

これは日本での処分に限らず、母国や第三国も含みます。

20.退去強制又は出国命令による出国の有無 Departure by deportation/departure order

外国人配偶者が過去に日本に住んでいた場合で、オーバーステイや不法就労により出国命令や退去強制を受けたことがあるかどうかの質問です。

該当しない場合は「無」で問題ありません。

「有」の場合はその回数、直近の送還歴を記入します。

万が一「有」の場合、残念ながら配偶者ビザの審査はとても厳しくなります。

従って、申請の際には別途資料を添付して、審査官に許可の妥当性を打診していくこととなります。

ここが「有」の場合は、行政書士等のビザ申請の専門家等に申請を依頼した方が良いです。

21.在日親族及び同居者 Family in Japan and cohabitants

外国人配偶者の親族が日本に住んでいる場合は記入します。

なお、ここでいう在日親族には以下の人達が含まれます。

<在日親族>

父、母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)など

日本人配偶者の氏名と詳細は必ず記載することになります。

他にも、来日後に日本人配偶者の両親と同居するような事になる場合は、両親の氏名や必要情報も記入が必要となるので注意が必要です。

<続柄 relationship>

例:妻、妻の父(義父)、妻の母(義母)

<氏名 Name >

例:港ビザ子、BRENDA SMITH

<生年月日 Date of birth>

例:2000.3.1

<国籍・地域 Nationality/Region >

例:日本、アメリカ合衆国

<勤務先名称・通学先名称 Place of employment/school>

例:ビザ部大学、株式会社ビザ部商事

<在留カード番号/特別永住者証明書番号 Residence card number/Special Permanent Resident Certificate number>

例:AB12345678CD、該当なし

配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請書の書き方(2枚目)

申請書2枚目に入りました。

以下、各項目の詳細を解説します。

22.身分又は地位 Personal relationship or status

ここは日本人配偶者の□を塗りつぶすかチェックを入れます。

23.婚姻、出生又は縁組の届け出先及び届出年月日Authorities where marriage , birth or adoption was registered and date of registration

婚姻の届け出先とその年月日を記入します。

(1)日本国届出先

届出先は国内の市区町村の役所になります。

届出の日付を確認したい場合は、取寄せた戸籍謄本を参考に記入しましょう。

(2)外国人配偶者が母国で手続きした場合、その届け出先と日付を記入します。

ここで紹介している記載例はアメリカ人配偶者が例なので「該当なし」としていますが、通常は届け出先を記入します。

アメリカ人と結婚する場合、日本の役所で婚姻手続きをすることで、アメリカ本国で婚姻手続きを改めてする必要はありません。

アメリカ大使館に報告的届出をする必要もありません。

例(1):東京都港区、神奈川県鎌倉市

例(2):中国藩陽民生局、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

24.申請人の勤務先 Place of employment or organization to which the applicant is to belong

外国人配偶者の日本での就職先が既に決まっている場合は記入していきます。

ただ、配偶者ビザでこれから来日する外国人の就職先が決まっていることは多くないので、未定の場合「該当なし」と記入します。

記入する必要がある場合は、

[名称]・・・株式会社ビザ部

[支店・事業所名]・・・新宿支店

[所在地]・・・東京都新宿区○○町〇-〇-〇

[電話番号]・・・03-1234-5678

[年収]・・・3,500,000 (予定額を記入)

というように記入していきましょう。

25.滞在費支弁方法 Method of support to pay for expenses while in japan

滞在支弁方法の項目については(1)~(3)と記入欄が多くなります。

(1)支弁方法及び月平均支弁額 Method of support and an amount of support per month (average)

滞在費支弁方法とは、外国人配偶者が日本で生活費をどのように賄うかという趣旨の質問です。

通常は身元保証人が滞在費を負担することになるので、その場合□にチェックを入れます。

金額は月額○○万円という形で、支弁額が身元保証人のひと月の収入額より多くならないことを前提とし、大体の目安を記入しましょう。

(2)送金・携行等の別 Remittances from abroad or carrying cash

外国から生活費として現金を持ち込む場合や、外国から送金がある場合は□にチェックし、その金額を記入します。

該当しない場合は「該当なし」でOKです。

(3)経費支弁者(後記26と異なる場合に記入)Supporter

日本人配偶者(身元保証人)が生活費を支弁する場合は「該当なし」と記入しましょう。

ちなみに「後記26」では外国人配偶者を扶養する扶養者を記入します。

配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請書の書き方(3枚目)

ついに最後のページ、3枚目です。

ビザゴリ
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これが書けたら完成なのでもう少し頑張ろう!

26.扶養者 supporter

この項目は、来日する外国人配偶者が扶養を受ける場合に記入しますが、通常は日本人配偶者が扶養者になります。

従って(1)~(3)には日本人の方の情報を記入します。

(4)~(7)の項目は在日外国人に向けた質問になりますので「該当なし」で良いでしょう。

(8)外国人配偶者との関係(妻 or 夫)で自らの該当箇所をチェックします。

(9)~(11)は勤務先情報を記入していきます。

(11)には年収額を記載する項目がありますが、年収額は市区町村役場でゲットできる課税証明書から転記すると間違いないです。

27.在日身元保証人又は連絡先 Guarantor or contact in japan

ここでは日本にいる身元保証人の情報を記載していきます。

この項目は25の「扶養者」の内容と同じになることがほとんどです。

しかし、空欄で飛ばしたり「同上」とはせずに、必ず記入していきましょう。

28.申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人 Applicant, legal representative or the authorized representative, prescribed in Paragraph 2 of Article 7-2

この欄には、この申請書を出入国在留管理局に提出する人の名前を記載します。

通常申請をするのは日本人配偶者の方となるので、上の記載例のように個人情報を記入していきます。

また、申請にいく人(日本人配偶者)は、上の例のビザ子さんの様に名前と日付を自筆で記入します。

※取次者 とは

最後の欄の「※取次者」とは、行政書士の事を指します。

行政書士に依頼しない場合は、「該当なし」でOKです。

配偶者ビザの申請書が完成した後は他の必要書類を揃えよう

ビザゴリ
ビザゴリ
長い間申請書作成お疲れ様!これでやっとビザをゲットできるね!

いやいや、ビザゴリ、まだ早いよ。

配偶者ビザの申請書を提出するだけでは残念ながら申請は受理されません。

申請書以外に提出が必要な書類を一式そろえて提出することで、初めて申請が正式に受理されるのです。

最後に在留資格認定証明書交付申請に必要な書類をリストアップしたので、参考にしてください。

なお、必要書類の詳細は以下の記事で詳しく解説していますので、より深く知りたい方はご覧ください。

【完全版】配偶者ビザの必要書類を徹底解説しますこの記事を読んでいる方は、おそらく配偶者ビザの申請を考えていると思います。 配偶者ビザに限った事ではありませんが、ビザの申請では多...
<在留資格認定証明書交付申請の必要書類(配偶者が海外にいる場合)>

 

<作成する必要のある書類>

・在留資格認定証明書交付申請書+404円分の切手を貼った返信用封筒

・質問書(日本人側の目線で作成)

・理由書

・身元保証書

<日本人側が集める書類>

・戸籍謄本 原本

・住民票 原本

・住民税納税証明書 原本

・住民税課税(非課税)証明書 原本

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・源泉徴収票

・直近3か月分の給与明細

・在職証明書の原本

・勤務先の会社案内

・自宅の不動産賃貸契約書の写し/持ち家は不動産登記事項証明書の原本

・自宅の写真

・LINE・skype等の通信記録

・夫婦のスナップ写真

・パスポートのコピー

<外国人配偶者が集める書類>

・申請用の証明写真

・パスポートの写し

・本国から発行された結婚証明書+翻訳文

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・履歴書

・最終学歴の卒業証明書/在学証明書

・日本語能力試験の合格証明書の写し 持っている場合

<日本人側の状況に応じて必要になる書類>

・確定申告書(個人事業主or給与以外の副収入がある場合)

・会社の登記事項証明書(会社を経営している場合)

・直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー(会社を経営している場合)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(会社を経営している場合)

・母子手帳(2人の間の子を妊娠している場合)

・帰任にかかる辞令又は証明書(海外赴任から帰任する場合)

<外国人側の状況に応じて必要になる書類>

・前配偶者と離婚を証明する文書(再婚している場合)

<夫婦のみでは生計面に困難がある場合 or 夫婦で海外から日本に移住する場合に、身元保証人が集める書類>

・住民票 原本

・住民税課税証明書 原本

・住民税納税証明書 原本

・在職証明書 原本

・源泉徴収票

・預金口座の預金残高が確認できるもの

必要書類、めちゃ多いですよね。

申請書作成だけでも時間とられたのに、他にもこんなに集める書類があるんですよ・・。

しかし、そんな忙しいあなたの為に、筆者のようなビザ申請コンサルタントは存在します!(ドヤ顔)

日々お忙しい方や、手続き自体はあまりよく分からない方は、専門家へお任せすることをオススメします。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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