国際結婚

【フィリピン人と国際結婚】法律の違いや手続き方法を解説【完全版】

国際結婚の手続きは一律に決められているものではなく、相手方の国籍によってその方法や必要書類等は異なってきます。

この記事ではフィリピン人との国際結婚について焦点を当てました。

それぞれの国の婚姻に関する法律の違いから、国際結婚の手続き方法まで、初めての方にもわかりやすいよう解説していきます。

この記事を読んでわかること

・日本とフィリピンの婚姻に関する法律の違い

・フィリピン人との国際結婚の手続きの全体像と各詳細

・国際結婚後、フィリピン人パートナーと日本に住むための手続き

フィリピン人と日本人の国際結婚

近年のグローバル化も相まって、日本人と外国人の国際結婚は年々増えています。

その中でもフィリピン人と日本人のカップルは、国際結婚組み合わせの中でも男女ともに上位を占めます。

<日本人男性と結婚した外国人女性(2020年度)>

※厚生労働省 日本における外国人の人口動態

順位 国籍 人数
1位 中国 542人
2位 フィリピン 508人
3位 ブラジル 483人
4位 アメリカ 382人
5位 韓国 372人

<日本人女性と結婚した外国人男性(2020年度)>

順位 国籍 人数
1位 アメリカ 562人
2位 ブラジル 511人
3位 中国 494人
4位 韓国 364人
5位 フィリピン 238人

このデータは2020年度のデータなので、パンデミックもあり国際結婚の人数は例年より減少した年ではありますが、フィリピン人との国際結婚数は男女ともに多いです。

美男美女が多いともいわれるフィリピン。

4時間のフライトで行き来できてしまう距離もあって、フィリピン人との国際結婚は現在も人気です。

日本とフィリピンの婚姻に関する法律の違い

当然ながら婚姻に関する法律はそれぞれの国で異なります。

日本とフィリピンの法律も様々な点で異なりますが、注目すべき点としては婚姻適齢(婚姻が可能になる年齢)の違いが挙げられます。

日本の民法では、男18歳女16歳にならなければ婚姻することができないと定められています。

しかしフィリピンの法律によると、男女共に18歳としています。(フィリピン家族法第5条)

このように、結婚が認められる年齢一つとっても、それぞれの国で法律が異なります。

各国で法律が違う場合、どちらの国の法律の要件を満たせばよいのか

上で述べたような、それぞれの国で婚姻適齢が異なる場合はどのように処理するのでしょうか。

結論、日本人に関しては日本の民法で決められた要件を満たす必要があり、フィリピン人に関してはフィリピンの法律で決められた要件を満たす必要があります。

(フィリピンで結婚した場合であっても)日本人女性は16歳以上で結婚可能

(日本で結婚した場合であっても)フィリピン人女性は18歳以上で結婚可能

このように、基本的には各当事者はそれぞれの国の法律の要件を満たす必要があるのです。

基本的な国際結婚の場合は上記の考え方でOKです。

フィリピンは離婚ができない国?

フィリピンの婚姻について等を規定する法律は「家族法」によって定められていますが、この家族法に離婚を認める規定はありません。

「えっ?じゃあフィリピン人と国際結婚したら離婚できないの?」

と思った方、安心してください(離婚はしないことが一番ですが)。

フィリピン家族法は、国際結婚の場合のみ、離婚を認めています(家族法第26条第2講)。

従って、日本で暮らしている日本人とフィリピン人の夫婦は離婚することができます。

また、たとえ日本人と結婚しているフィリピン人がフィリピンに住んでいたとしても、配偶者が日本人であれば離婚することができます。

離婚が認められないのは、フィリピン人同士の場合のみです。

フィリピン人との国際結婚手続きの流れ

国際結婚はほとんどの方が経験ないと思うので、何から始めればよいか検討もつかないと思います。

以下、国際結婚手続きから日本で夫婦生活することができるようになるまでの全体的な流れです。

フィリピン人との国際結婚手続きの流れ

①どちらの国で先に結婚手続きをするか決める

②日本(またはフィリピン)で結婚手続きをする

③結婚手続きを済ませていない国へ報告的届出をする

④-1.日本の出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

or

④-2.在留資格を持って既に日本に在留している場合は在留資格変更申請→「日本人の配偶者等」の在留カード取得

⑤在留資格認定証明書と必要書類を持って在韓国日本大使館・領事館へ査証申請

⑥査証を持って日本来日、日本生活スタート

日本で暮らすためには国際結婚手続きと在留資格申請の2つの手続きが必要

勘違いしている人が多いですが、国際結婚手続きが完了したからといって日本で暮らせるわけでありません。

国際結婚手続きが完了した後、出入国在留管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行い、在留資格を得て初めて日本で暮らすことができます。

配偶者ビザについての概要を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

まずはどちらの国で結婚手続きをするか決める

どちらの国で先に結婚手続きを行うかによって、そろえる資料や申請方法も異なってきます

また場合によっては、後に控える配偶者ビザの申請にも影響することもあります。

従って、それぞれの手順を確認したうえで、どちらの国で先に結婚手続きを進めるのがお互いにとって一番スムーズかを話し合い、結婚手続きをする場所を決めましょう。

なお、フィリピンは査証免除国ではありませんので、日本に入国する際は手続きが煩雑です。

フィリピン人の方が日本に住んでいない場合は、日本人側がフィリピンへ出向いて結婚手続きをした方がスムーズでしょう。

以下の章では、それぞれの国で結婚手続きをした場合について詳しくみていきます。

国際結婚手続きでよく出る用語

国際結婚手続きを説明するにあたって、頻出する用語を3つだけ紹介させてください。

①婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が、ある国の様式によって婚姻する場合に、その外国人の本国が、

「この人は●●国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

②創出的届出

国際結婚ではどちらの国で先に手続きするかによって、そろえる資料等が異なってきます。

創出的届出とは、まだどちらの国でも婚姻手続きをしていない場合に、最初に行った婚姻手続きのことを指します。

例えば、日本で先に婚姻手続きをしたら、日本で行った手続きを創出的届出といいます。

③報告的届出

報告的届出とは、上の創出的届出の反対です。

他の国ですでに婚姻が成立している場合、それを報告する届出を報告的届出といいます。

例えば、フィリピンで先に婚姻手続きをしたら、それを在フィリピン日本大使館または日本の市区町村役所に届け出る手続きを報告的届出といいます。

国際結婚手続きー日本で先に手続きする場合

婚約者であるフィリピン人がすでに在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で手続きしたほうが良いでしょう。

日本で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

日本で先に婚姻手続きをする手順

①在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

③必要書類を持って在日本フィリピン大使館へ婚姻を届出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

必要書類をそろえたうえで、フィリピン大使館へ申請します。

必要書類

・申請書

日本人が用意する書類

・戸籍謄本 原本+写し1通

・パスポートまた公的な写真付き身分証明書 原本提示+コピー1通

・パスポート用サイズの証明写真 3枚

・改正原戸籍または除籍謄本(戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)

フィリピン人が用意する書類

・在留カードまたは日本での在留資格が分かるもの 原本提示+写し1通

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 原本+写し1通

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書 原本+写し1通

・パスポートサイズの証明写真 3枚

※PSA=フィリピン国家統計局

なお、フィリピン大使館は結婚する当事者の年齢や離婚歴の有無によって、要求する書類が異なります。

申請に行く際は、事前に確認してから行きましょう。

在日本フィリピン大使館

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届けを提出しに行きます。

以下、役所に提出する必要書類になります。

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地とは異なる役所へ提出する場合必要)

・印鑑

フィリピン人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(日本語訳文付き)

・パスポート

上記の必要書類は、婚姻届けを提出する役所によって異なる可能性があります。

役所に出向く際は、必ず事前に必要書類を確認してから行きましょう。

③フィリピン大使館へ婚姻を届出(報告的届出)

フィリピン人と国際結婚し、日本で先に婚姻手続きをした場合、フィリピン大使館へ婚姻の届出(報告的届出)を30日以内する必要があります。

フィリピン大使館のHPでは、以下の都道府県に在住するフィリピン国籍者にのみ報告的届出を求めています。

(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)

日本の役所で婚姻届けが受理されたら、必要書類を持ってフィリピン大使館へ届け出ます。

必要書類

・婚姻届出書

・パスポートとその写し 夫4通 妻4通

・婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) 原本+写し4通

・戸籍謄本(婚姻関係が記載されているもの)) 原本+写し4通

・パスポート用サイズの証明写真 夫4枚 妻4枚

・印鑑(韓国人本人と日本人の)

・パスポート(日本人の)

報告的届出の必要書類も、結婚する当事者の離婚歴の有無などによって、要求される書類が異なります。

申請に行く際は、事前に確認してから行きましょう。

在日本フィリピン大使館

国際結婚手続きーフィリピンで先に手続きする場合

フィリピン人の方が日本に住んでいない場合は、日本人側がフィリピンへ出向いて結婚手続きをした方がスムーズです。

フィリピンで先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

フィリピンで先に婚姻手続きをする手順

①在フィリピン日本大使館で、婚姻要件具備証明書を取得する

②登録所で婚姻許可証を取得する

③挙式を行い、婚姻証明書を取得する

④日本へ帰国後、市区町村役場へ婚姻届けの提出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①在フィリピン日本大使館で、婚姻要件具備証明書を取得する

フィリピンで先に結婚する場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

フィリピンの日本大使館で発行してもらえるので、以下の書類を用意して申請します。

必要書類

婚姻要件具備証明申請書

・戸籍謄本

・パスポート(日本人の)

・PSA発行の出生証明書(フィリピン人の)

詳細は日本大使館のHPでも見れますので、あわせて確認ください。

なお、婚姻要件具備証明書は日本の法務局でも取得することができますので、日本でとる場合は最寄りの法務局へお問い合わせください。

②登録所で婚姻許可証を取る

婚姻要件具備証明書を入手したら、フィリピン人が居住する自治体の登録所へ婚姻許可証を申請します。

婚姻許可証の申請者の名前は、10日の間、地方民事登録官事務所に公示されることになります。

10日間氏名を公示された後、特に問題がなければ婚姻許可証を取得できます。

氏名を公表する目的は、実は結婚しているにも関わらず、独身を装って偽装しようとすることを防ぎ、真正の婚姻を担保することにあるそうです。

③挙式を行い、婚姻証明書を取得する

登録所で取得した婚姻許可証の有効期間は120日です。

この期間内に挙式を行います。

フィリピンでは、婚姻の場所と、挙式を取り仕切ることができる者(婚姻挙行担当官)が法律によってきめられています。

この婚姻挙行担当官と成人2人以上の前で、所定の儀式的行為をすることによって婚姻が成立します。

挙式で婚姻が成立すると、15日以内に婚姻証明書がフィリピンの市町村役場に送られ、婚姻の登録がなされます。

該当の市町村役場で婚姻証明書を取得します。

④日本へ帰国後、市区町村役場へ婚姻届けの提出(報告的届出)

日本へ帰国したら、管轄の市区町村役場へ婚姻届けを提出します。

報告的届出は在フィリピン日本大使館でも手続き可能ですが、その場合婚姻が戸籍に記載されるまで相当の期間がかかるのでオススメできません。

したがって、ここでは帰国後に日本の役所で手続きするパターンのみ紹介します。

以下が市町村役場へ提出する必要書類する必要書類です

必要書類

・婚姻届

日本人側が用意する書類

・戸籍謄本(本籍地以外の役所へ提出する場合)

フィリピン人が用意するもの

・PSA発行の婚姻証明書(日本語訳文付き)

・PSA発行の出生証明書(日本語訳文付き)

役所に提出する書類については、管轄の役所によって異なる場合があるので、事前に問い合わせを行うのが良いです。

結婚手続き後は在留資格の申請をしよう

結婚手続きを済ませただけでは日本に適法に在留することはできません。

結婚手続き後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請をして、在留資格を取得して初めて日本に適法に在留することができます。

ここでは、フィリピン人の方が現在フィリピンにいる場合と、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している場合に分けて、申請手続きの概要を解説していきます。

フィリピン人の配偶者が現在フィリピンにいる場合

この場合、日本人配偶者の方がフィリピン人の方の代理で、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書交付申請ですが、作成する書類や収集する書類が多くて、自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

ビザ部からご依頼が決まれば、今だけAMAZONギフト券2000円分プレゼントをしていますので、興味のある方はお気軽にどうぞ。

在留資格認定証明書を取得したら日本領事館へ査証を申請する

在留資格認定証明書を取得したら、それを在フィリピン日本大使館へ持参して、査証申請を行います。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月なので、期限が切れる前に査証申請をしましょう。※コロナの影響で有効期限が異なる場合があるので要確認

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

以下、査証申請の必要書類になります。

必要書類

・査証申請書

・旅券

・写真一枚(縦4.5cm,横4.5cm、上半身無帽、背景白)

・PSA発行の出生証明書

・PSA発行の婚姻証明書

現在はコロナウイルスの関係で査証申請の必要書類や手続き内容が変更になっている可能性があるため、査証申請の前には大使館へ事前に確認してください。

在フィリピン日本大使館

フィリピン人の配偶者が既に日本に在留している場合

フィリピン人の方が、既に中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、婚姻手続き後に入管へ在留資格変更許可申請を行います。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

在留資格変更申請完全ガイド↓

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変更申請の場合、新しい在留カードを取得すれば手続きは完了です。

まとめ

ビザゴリ
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お疲れ様でした!

今回はフィリピン人の方と国際結婚する場合の情報をまとめてみましたが、参考になりましたか?

国際結婚はいざするとなると、やらなければならない手続きが多く色々面倒くさいです。

もし面倒な手続きを丸投げしたいという方は、国際結婚に詳しい行政書士へ頼んでみてもいいかもしれません。

相談は無料なので、下のリンクからお気軽にどうぞ!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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