国際結婚

【アメリカ人と国際結婚】手続方法等まとめて専門家が解説【完全版】

国際結婚の手続きは一律に決められているものではなく、相手方の国籍によってその方法や必要書類等は異なってきます。

この記事ではアメリカ人との国際結婚にスポットライトを当てました。

それぞれの国の国際結婚の手続き方法を、初めての方にもわかりやすいよう解説していきます。

この記事を読んでわかること

・アメリカ人との国際結婚の手続き方法

・国際結婚後、アメリカ人パートナーと日本に住むために知っておくべきこと

アメリカ人と日本人の国際結婚

近年のグローバル化も相まって、日本人と外国人の国際結婚は年々増えています。

その中でもアメリカ人と日本人のカップルは、国際結婚組み合わせの中でも男女ともに上位を占めます。

特に、日本人女性と結婚したアメリカ人男性の割合は、国籍別にみると1位になっています。

<日本人男性と結婚した外国人女性(2020年度)>

※厚生労働省 日本における外国人の人口動態

順位 国籍 人数
1位 中国 542人
2位 フィリピン 508人
3位 ブラジル 483人
4位 アメリカ 382人
5位 韓国 372人

<日本人女性と結婚した外国人男性(2020年度)>

順位 国籍 人数
1位 アメリカ 562人
2位 ブラジル 511人
3位 中国 494人
4位 韓国 364人
5位 フィリピン 238人

このデータは2020年度のデータなので、パンデミックもあり国際結婚した夫婦の数は例年より減少した年ではありますが、アメリカ人との国際結婚数は男女ともに多いです。

日本とアメリカの婚姻に関する法律

当然ながら婚姻に関する法律はそれぞれの国で異なります。

日本とアメリカの法律も様々な点で異なりますが、例を挙げるとすると、婚姻適齢(婚姻が可能になる年齢)の違いが挙げられます。

日本の民法では、男18歳女16歳にならなければ婚姻することができないと定められています。

しかし、アメリカの場合は州ごとに婚姻適齢が異なります。

例えばNY州では、婚姻適齢は男女ともに18歳以上です。

NY州では近年まで、両親や裁判所の許可があれば、なんと14歳から婚姻が認められていました。

このように、結婚が認められる年齢一つとっても、それぞれの国で法律が異なります。

各国で法律が違う場合、どちらの国の法律の要件を満たせばよいのか

※ここは少々面倒なので、早く先に進みたい方は読み飛ばしてもらってOKです。

上で述べたような、それぞれの国で婚姻適齢が異なる場合はどのように処理するのでしょうか。

結論、日本人に関しては日本の民法で決められた要件を満たす必要があり、アメリカ人に関してはアメリカの法律で決められた要件を満たす必要があります。

(アメリカで結婚した場合であっても)日本人女性は16歳以上で結婚可能

(日本で結婚した場合であっても)アメリカ人女性(NY在住)は18歳以上で結婚可能

このように、各当事者はそれぞれの国の法律の要件を満たす必要があるのです。

基本的な国際結婚の場合は上記の考え方でOKです。

アメリカ人との国際結婚手続きの流れ

国際結婚はほとんどの方が経験ないと思うので、何から始めればよいか検討もつかないと思います。

以下、国際結婚手続きから日本で夫婦生活することができるようになるまでの全体的な流れです。

アメリカ人との国際結婚手続きの流れ

①どちらの国で先に結婚手続きをするか決める

②日本(またはアメリカ)で結婚手続きをする

③結婚手続きを済ませていない国へ報告的届出をする

④-1.日本の出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

or

④-2.在留資格を持って既に日本に在留している場合は在留資格変更申請→「日本人の配偶者等」の在留カード取得

⑤在留資格認定証明書と必要書類を持って在アメリカ日本大使館へ査証申請

⑥査証を持って日本来日、日本生活スタート

日本で暮らすためには国際結婚手続きと在留資格申請の2つの手続きが必要

勘違いしている人が多いですが、国際結婚手続きが完了したからといって日本で暮らせるわけでありません。

国際結婚手続きが完了した後、出入国在留管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行い、在留資格を得て初めて日本で暮らすことができます。

配偶者ビザについての概要を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

まずはどちらの国で結婚手続きをするか決める

どちらの国で先に結婚手続きを行うかによって、そろえる資料や申請方法も異なってきます

また場合によっては、後に控える配偶者ビザの申請にも影響することもあります。

従って、それぞれの手順を確認したうえで、どちらの国で先に結婚手続きを進めるのがお互いにとって一番スムーズかを話し合い、結婚手続きをする場所を決めましょう。

通常、

アメリカ人の方がすでに在留資格を持って日本に在留している日本で先に国際結婚手続き

アメリカ人の方が現在アメリカに在住しているアメリカで先に国際結婚手続き

という流れが自然でスムーズです。

以下の章では、それぞれの国で結婚手続きをした場合について詳しくみていきます。

国際結婚手続きでよく出る用語

国際結婚手続きを説明するにあたって、頻出する用語を3つだけ紹介させてください。

①婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が、ある国の様式によって婚姻する場合に、その外国人の本国が、

「この人は●●国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

②創出的届出

国際結婚ではどちらの国で先に手続きするかによって、そろえる資料等が異なってきます。

創出的届出とは、まだどちらの国でも婚姻手続きをしていない場合に、最初に行った婚姻手続きのことを指します。

例えば、日本で先に婚姻手続きをしたら、日本で行った手続きを創出的届出といいます。

③報告的届出

報告的届出とは、上の創出的届出の反対です。

他の国ですでに婚姻が成立している場合、それを報告する届出を報告的届出といいます。

例えば、アメリカで先に婚姻手続きをしたら、それを在アメリカ日本大使館、または日本の市区町村役所に届け出る手続きを報告的届出といいます。

国際結婚手続きー日本で先に手続きする場合

アメリカ人の方がすでに何らかの在留資格を持って日本に在留している場合は、日本で先に手続きをすることをオススメします。

日本で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

日本で先に婚姻手続きをする手順

①在日アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

以下それぞれ詳しく解説します。

①在日アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

まずは東京や大阪などにある、アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を申請するには事前に予約が必要になります。

以下、婚姻要件具備証明書を申請する際に必要な書類です。

必要書類

婚姻要件具備証明書申請書(英文+和訳)

・アメリカのパスポート 原本提示

・手数料 $50

なお、アメリカ大使館が婚姻要件具備証明書の発行に求める必要書類は変更になっている場合があります。

申請に行く際は、事前に最新情報確認してから行きましょう。

在日米国大使館公式HP

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届けを提出しに行きます。

以下、役所に提出する必要書類になります。

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地とは異なる役所へ提出する場合必要)

・印鑑

アメリカ人が用意する書類

・パスポート

・婚姻要件具備証明書(英文+和訳)

婚姻届けに必要となる提出書類も、管轄の役所によって若干異なる可能性がありますので、届出先の役所へ事前に問い合わせ行うのが良いでしょう。

多くの国では、日本で結婚手続きを済ませた後に報告的届出を行う必要があります。

しかし、アメリカの場合は報告的届出は必要ないので、日本の役所で婚姻届けを提出したら国際結婚の手続きは終了です。

日本の法律に則って婚姻を行った場合、アメリカ国内でもその婚姻は法的に有効になります。

国際結婚手続きーアメリカで先に手続きする場合

アメリカでは州ごとに法律が異なるため、結婚手続きの方法も州ごと異なります。

従って、ここでは一般的な手続き方法をご紹介します。手続きの詳細は各州の役所へお問い合わせください。

アメリカで先に婚姻手続きをする場合、一般的には以下のような流れになります。

アメリカで先に婚姻手続きをする手順

①日本で婚姻要件具備証明書を取得する

②アメリカ各州の役所でマリッジライセンスを取得する

③結婚宣誓を行い、マリッジライセンスに署名をしてもらう

④署名入りのマリッジライセンスを役所へ提出し、婚姻証明書を発行してもらう

⑤在アメリカ日本大使館で婚姻届けの提出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①日本で婚姻要件具備証明書を取得する

日本の法務局で、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

以下、証明書を請求する際の必要書類です。

必要書類(東京法務局の場合)

・戸籍謄本または抄本

・印鑑

・運転免許証などの身分証明書

②各州の役所でマリッジライセンスを取得する

婚姻要件具備証明書を取得したらアメリカへ渡航し、該当する州の役所でマリッジライセンスを取得します。

マリッジライセンスは、アメリカで婚姻するにあたり必ず必要になる書類です。

州によっては、オンラインでマリッジライセンスを受け付けているようです(参考:the city of New York

以下、マリッジライセンス取得にかかる必要書類となります。

必要書類

日本人が準備する書類

・婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

・戸籍謄本(日本語翻訳文付き)

・パスポート 原本提示+写し

アメリカ人が準備する書類

・出生証明書

なお、各州の役所によって必要書類は異なってきますので、詳しくは該当の州の役所までお問い合わせください。

③結婚宣誓を行い、マリッジライセンスに署名をしてもらう

マリッジライセンスを取得したら、教会の神父や牧師、資格のある司式者の下で結婚式を行い、結婚を宣誓します。

結婚宣誓後、司式者からマリッジライセンスに署名をしてもらいます。

④署名入りのマリッジライセンスを役所へ提出し、婚姻証明書を発行してもらう

署名入りのマリッジライセンスは、マリッジライセンスをはじめに発行してもらった役所へ提出します。

これで、その役所から婚姻証明書を発行してもらうことができます。

この婚姻証明書は、在アメリカ日本大使館での婚姻届け提出の際に必要となります。

⑤在アメリカ日本大使館で婚姻届けの提出(報告的届出)

アメリカでの結婚手続きが終了したら、婚姻が成立した日から数えて3か月以内に日本大使館で婚姻届けを提出する必要があります。

大使館へ婚姻届けを提出すると、日本の戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります

大使館への婚姻届けの提出方法は、窓口と郵送での申請方法があります。

以下が届出に必要となる書類です。

必要書類

・婚姻届書 2~3通

・婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本1通

婚姻証明書の抄訳文  2~3通

・日本人の戸籍謄本 原本1通

・日本のパスポート 原本提示

・アメリカでの滞在を証する書類(ビザ等) 原本提示

・現住所を証する書類(運転免許証等) 原本提示

・アメリカ人のパスポートまたは出生証明書 原本提示

・アメリカ人のパスポート抄訳文または出生証明書抄訳文 2~3通

なお、婚姻成立地などによっても必要書類が異なってくる可能性がありますので、手続き前に日本大使館へ確認したほうが良いでしょう。

在アメリカ合衆国日本大使館公式HP

結婚手続き後は在留資格の申請をしよう

結婚手続きを済ませただけでは日本に適法に在留することはできません。

結婚手続き後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請をして、在留資格を取得して初めて日本に適法に在留することができます。

ここでは、アメリカ人の方が現在アメリカにいる場合と、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している場合に分けて、申請手続きの概要を解説していきます。

アメリカ人の配偶者が現在アメリカ在住の場合

この場合、日本人配偶者の方がアメリカ人の方の代理で、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書交付申請ですが、作成する書類や収集する書類が多くて、自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

ビザ部からご依頼が決まれば、今だけAMAZONギフト券2000円分プレゼントをしていますので、興味のある方はお気軽にどうぞ。

在留資格認定証明書を取得したら在アメリカ日本大使館へ査証を申請する

在留資格認定証明書を取得したら、それを在アメリカ日本大使館へ持参して、査証申請を行います。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月なので、期限が切れる前に査証申請をしましょう。※コロナの影響で有効期限が異なる場合があるので要確認

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

以下、査証申請の必要書類になります。

必要書類

査証申請書

・証明写真(縦4.5cm×横4.5cm)

・在留資格認定証明書 原本+写し

・パスポート 提示

現在はコロナウイルスの関係で査証申請の必要書類や手続き内容が変更になっている可能性があるため、査証申請の前には事前に大使館、または領事館へ確認してください。

アメリカ人の配偶者が既に日本に在留している場合

アメリカ人の方が、既に中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、婚姻手続き後に入管へ在留資格変更許可申請を行います。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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変更申請の場合、新しい在留カードを取得すれば手続きは完了です。

まとめ

ビザゴリ
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お疲れ様でした!

今回はアメリカ人の方と国際結婚する場合の情報をまとめてみましたが、参考になりましたか?

国際結婚はいざするとなると、やらなければならない手続きが多く色々面倒くさいです。

もし面倒な手続きを丸投げしたいという方は、国際結婚に詳しい行政書士へ頼んでみてもいいかもしれません。

相談は無料なので、下のリンクからお気軽にどうぞ!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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