永住権

あなたの犯罪歴が永住権の審査に与える影響とその対策【専門家解説】

犯罪歴があると永住権は取得できるのか?

あなたに犯罪歴がある場合、日本の永住許可審査でどのような影響があるのか事前に調べてから申請に臨むべきです。

この記事では犯罪歴が永住権の審査に与える影響とその対策を、行政書士である筆者が解説していきます。

この記事を読むとわかること

・審査に影響を与える犯罪歴の種類

・犯罪歴がある場合の対策

犯罪歴が永住権の審査で問題になる理由

法務省は永住許可に関するガイドラインを公表しています。

そこでは以下の条件を少なくともクリアしなければ、永住許可は認められないとされています。

  • 素行が善良であること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その外国人の永住が日本国の利益に合うと認められること

そして上記の中でも、

・素行が善良であるでこと

・その外国人の永住が日本国の利益に合うと認められること

という条件あることから、審査で犯罪歴が問題とされるのです。

日本国としては、犯罪歴があって素行が良くない外国人に永住権を与えることは、治安維持の観点からもリスクを背負うことになります。

犯罪歴の有無は、永住の許否を下すうえで一見分かりやすい判断基準となりえます。

したがって犯罪歴の有無をフィルターにかけ、一定の基準をクリアした外国人にのみ永住許可が与えられることになります。

永住権の審査に影響する犯罪歴

犯罪歴すべてが永住権の審査に影響するわけではありません。

例えば万引きをして見つかったけど、警察に引き渡されることなくその場で許してもらえたなら、それはここでいう犯罪歴には当たりません。

酔っぱらってけんかをして、お互い始末書を書いて終わった場合も犯罪歴とはいわないでしょう。

犯罪の軽重やその量刑によって、審査への影響が変わってきます。

罰金以上の刑

罰金以上の刑とは、

  • 懲役または執行猶予
  • 禁錮
  • 罰金

が当てはまります。

罰金以上の刑に処された場合、一定期間を経過するまで永住許可をされることはありません。

しかし、以下の期間を経過することによって、再び永住申請ができる土俵に立つことができます。

  • 懲役・禁錮ー刑務所から出所後10年
  • 執行猶予ー猶予期間満了後5年
  • 罰金ー支払い終えてから5年

最近罰金以上の刑が確定された方は、残念ですが上記期間の経過を待つしかありません。

交通違反

スピード違反や駐車違反などの軽微な交通違反は一回捕まったらアウトということはありません。

しかし複数回取締られている場合は審査に影響します。

具体的には約5年で5回以上の違反があると、不許可のリスクが上がるといわれています。

なお、飲酒運転や危険運転致傷罪などは言語道断で一発アウトです。

入管法違反

入管法には様々な規定がありますが、ここでいうのは特に資格外活動(入管法第19条)違反です。

許可なしで資格外の活動をしたり、許可は持っているけど規定の時間(週28時間)を超えて働いている場合審査に影響します。

家族が「家族滞在」の在留資格で日本に滞在していて、家族が資格外活動違反している場合も同様です。

もしあなたやあなたの家族が資格外活動違反をしている場合は永住申請は不許可となります。

再び永住申請をするには、規定時間内で働き始めてから約3年の経過が必要となります。

少年の保護処分

少年の場合でも、少年院送致や保護観察中の場合は永住申請を行うことができません。

保護観察が付いている間は少なくともまじめに過ごし、早めに良好解除してもらうのが永住権への近道です。

犯罪歴がある際の対策

前科や前歴は無いに越したことはありませんが、やってしまったことは仕方ありません。

もちろん刑を受けた場合は一定期間の経過が前提となりますが、前科前歴がありながら申請する場合はそれなりの対策を講じましょう。

理由書や反省文の提出

永住申請の際は、過去に犯してしまった犯罪を正直に申告し、もう二度と同じ過ちを繰り返さない旨を記した申請理由書や反省文・誓約書を提出すると良いです。

理由書や反省文に書式はありません。A4用紙にワードや手書きで1枚~2枚程度でよいと思います。

  • 過去の過ちについて
  • 過ちの反省と二度と過ちを繰り返さないという誓約
  • 現在その反省を生かしてどのような生活を送っているのか

など、自分の正直な気持ちを綴ります。

母国語で書いた場合は翻訳文を付けましょう。

できるだけ車を運転しないようにする

どんなに気を付けて車を運転していても、一瞬の気のゆるみで取締りにあってしまう恐れがあります。

永住申請を控えているあなたにとっては、1回の交通違反も大きいです。

車社会で生活している方は仕方ありませんが、可能であればはなるべく車は運転しない方が良いでしょう。

犯罪歴を理由に永住申請が不許可になったら

場合によっては前科前歴が理由とされて、永住権が不許可になってしまうこともあるかもしれません。

しかし日本の永住権を取得したいという強い思いがあるのであれば、あなたが永住権の条件を満たしている限り再挑戦するべきです。

もし自分で申請してダメでもあきらめず、ビザ申請の専門家にも相談してみてください。

必ず親身になって、永住許可を取得できる方法を提案してくれるはずです。

もちろん、ビザ部の行政書士へ無料相談も大歓迎です。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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