配偶者ビザをこれから申請する予定のある人は、
「もしかしたら不許可になってしまうかも」
と不安に思う日もあるのではないでしょうか。
そんなあなたに向けて、ビザ申請の専門家である筆者が配偶者ビザを無事勝ち取るためのアドバイスをお送りします。
・配偶者ビザがどうしても欲しい!
・申請はまだ先の予定だけど、今から何かできることがないか探している
そんなあなたの為にこの記事を書いています。
配偶者ビザが不許可になる理由を詳しく知りたい人は以下の記事も併せてみてみてください。
目次
配偶者ビザが不許可にならないために送るアドバイス
それでは早速専門家のアドバイスからのアドバイスをお送りしましょう!
1.会う回数を増やそう!
配偶者ビザの審査のポイントとして、申請までにお互いに会った回数があります。
外国人配偶者が既に日本にいる場合は会える回数も必然的に多くなるので問題はないでしょう。
しかし外国人配偶者が海外にいる場合で、場合によっては1回しか会ったことが無いのに結婚を決めるパターンも中にはあります。
申請までに会った回数が極端に少ないと、不許可のリスクが高まります。
金銭的な事情などあってなかなか渡航するのは難しい場合もあるかもしれませんが、どんなに少なくても申請までに3回は会っておきたいです。
許可が欲しければ出来るだけ会う回数を増やしましょう。
2.写真をたくさん撮ろう!
二人で撮った写真、お互いの家族と撮った写真、友人も混ぜて撮った写真・・・
これらは申請の際、二人の結婚の信ぴょう性を裏付ける重要な資料なります。
いまはスマホがあるので写真を撮るのは簡単です。
普段あまり写真を撮らない人も、配偶者ビザの申請を視野に入れているならば積極的に写真を撮るべきです。
お互いの家族と写っている写真、友人も混ざって写っている写真なら尚良いです。
配偶者ビザの審査でも有利になり、思い出も残ります。
まさに一石二鳥です。
3.働けない理由が無いのなら、就職しよう!
配偶者ビザの申請では、日本で夫婦二人で生活していく経済的基盤があるかどうかを審査されます。
そして、当然年収が低いと審査は不利になり、不許可のリスクも出てきます。
なので、働くことのできない特別の事情が無い限り、無職の人やフリータ―の人就職した方が良いです。
一応の目安としては、年収200万円以上あれば良しとされることが多いので、まずはそのくらい稼ぐことのできる職を見つけましょう。
4.個人事業主や副業をしている場合は確定申告しよう!
個人事業主や、会社員で働いているけど年間20万円以上の副業収入がある場合、しっかり確定申告をしましょう!
また、確定申告はしているけど、生活費と事業経費をごちゃまぜにしていて所得が極端に少ない場合も不許可のリスクが高まります。
なので個人事業主の方は確定申告した内容にも注意した方が良いでしょう。
5.結婚式を挙げよう!
近年は結婚式を挙げない夫婦も多いですが、配偶者ビザが欲しいのであれば結婚式を挙げるに越したことはありません。
何故なら、結婚式を挙げると結婚の信ぴょう性が大きく高まるからです。
偽装結婚なのであれば、わざわざお金をかけて、親族や友人も集めて結婚式しないですからね。
結婚式を挙げるとなると費用が掛かりますので、金銭的に厳しい人は身内だけの小さい結婚式や、結婚記念食事会のようなものでも良いと思います。
とにかく何かしらの形で結婚セレモニーを行ったという事実は、結婚を裏付ける重要な証拠となり得ます。
あと、写真は忘れずにたくさん撮っておきましょう。
6.相手の親族にはご挨拶に行って、写真を撮っておこう!
結婚式を挙げれば相手の家族と写真を撮れる機会はあるかと思いますが、もし結婚式を挙げることができない場合、最低でも相手の両親には挨拶に行っておいた方が良いです。
これは倫理的にではなく、配偶者ビザの審査で有利になるという観点からです。
一般的に結婚する場合は相手の家族にも会いに行きますよね。
それが無いと、配偶者ビザの審査では疑義を持たれてしまうことになりかねません。
相手の家族との関係や、それを裏付ける写真や通信記録は審査を有利に運ぶ大事な資料となり得ます。
7.通信記録を残さずとっておこう!
相手の方とは何を使って連絡を取ってますか?
電話?メール?ライン?スカイプ?Whatsapp?カカオトーク?メッセンジャー?手紙?
何でも良いのですが、とにかく通信記録は消さないで残しておきましょう。
これも夫婦の関係を裏付ける重要な資料になり得ます。
icloudなどのクラウドサービスを利用すれば、万が一スマホを落としり壊してしまった場合でも通信履歴は残ります。
出会った頃の通信履歴や日常のマメなやり取りを証拠資料としてビザ申請の際に添付すれば、審査は有利になりますので、いまから意識していきましょう。
8.できればそれなりに交際期間が経ってから結婚しよう!
例えば交際期間3か月で結婚する場合など、交際期間が極端に短いと配偶者ビザの審査に不利に働きます。
何故なら偽装結婚をするカップルは長い交際期間など設けないので、単純に偽装結婚を疑われるのです。
早く結婚したい気持ちもわからなくもないですが、全ては配偶者ビザの取得の為です。
ビザが下りなければ元も子もないので、出来るだけ交際期間は設けてから結婚するようにししたほうが良いです。
絶対的な目安はありませんが、あえていうならば交際から6か月以上を経て結婚をするのが、ビザの審査の観点からもよりスムーズになるかと思います。
9.理由があって働けないのなら、親族に身元保証人なってもらえるか頼んでみよう!
重い病気や不慮の事故から怪我をしたので現在無職となってしまった人もいると思います。
その場合、収入がなくることで配偶者ビザが不許可のリスクが高まってしまいます。
日本人の配偶者の方が収入が無い場合、その親族の方が身元保証人となり、援助を受けることによって配偶者ビザの申請が通ることがあります。
親族の方が身元保証人になり援助もする場合、身元保証人の方の収入証明等プライベートな書類も申請の際に提出する事になります。
配偶者ビザ申請の段階で初めて身元保証人が必要な事を知って、焦って親族の方にお願いするよりも、
事前に申請に必要な物を知ることで、入念な準備も可能になるものです。
現在理由があって収入が無い場合、あらかじめ親族の方にその旨を事前お話しをしてた方が良いかもしれません。
10.役所での結婚手続きは済ませておこう!
両国で結婚手続きが済んでいることは、配偶者ビザ申請の条件となります。
例外はありませんので、申請前に必ず手続きは済ませておきましょう。
そうは言っても・・・という人は
そうは言っても、もう既に配偶者ビザ申請の準備に取り掛かっているし、今更なにもできることないよ・・・
という方もいるかもしれません。
そんな時は、是非ビザ申請の専門家である行政書士に相談してみてください。
これは不許可っぽいかもな・・・という案件でも、無事許可に至ったケースは多くあります!
配偶者ビザについて相談したいという方は、以下の画像リンクよりビザの専門家である行政書士に無料相談をしましょう。