配偶者ビザにももちろん期限日があり、期限日が迫ると在留資格更新申請を行わなければなりません。
本記事では配偶者ビザの更新申請について、その概要から必要書類、申請のポイントまで、ビザ申請専門の行政書士である筆者が徹底的に解説していきます。
<この記事が参考になる人>
・配偶者ビザの更新が迫っているが、何をすれば良いのか分からない
・配偶者ビザの更新申請を自分で行いたい
・現在夫婦で離婚調停中なので、更新申請しても許可が出るか不安
・配偶者ビザについて詳しく知りたい
目次
配偶者ビザの更新申請の概要
まずは全体像をつかむために、配偶者ビザの更新申請の概要を以下の表にまとめました。
<配偶者ビザの更新申請>
在留資格 | 日本人の配偶者等 |
対象者 | 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、特別養子 |
いつから申請可能か | 在留期間満了日の3か月前 |
審査期間 | 2週間~1か月(標準処理期間) |
必要書類 | 在留資格更新申請書、その他以下ページ参照 |
在留期間 | 6月、1年、3年、5年 |
更新申請のポイント | 夫婦で同居をしているか、その他以下ページ参照 |
なお、離婚協議中、離婚調停・裁判中の外国人でも、判決が確定するまでは配偶者ビザの更新申請を行うことができます。
それぞれの項目についての詳細は下の章で詳しく解説していきます。
配偶者ビザの更新申請はいつからできるか
配偶者ビザの更新申請は、在留期間が満了する3か月前から申請をすることが可能です。
また、入院や長期出張など、特別な事情が認められる場合は3か月以上前から更新申請が認めらることがあります。
在留期間満了日ギリギリになって慌てないように、余裕をもって申請を行うようにしましょう。
万が一更新申請を忘れてしまった場合、不法残留となり、最悪の場合は日本から強制送還(退去強制)となってしまう恐れもあります。
特に初めのうちは、在留期間が1年のビザが発行されることがほとんどなので、1年に1回は更新申請があるという事を忘れないよう気を付けてください。
<特例期間について>
配偶者ビザの更新申請をした場合、在留期間満了日までに許可が下りなくても慌てることはありません。
在留期間満了日までに申請に対する処分が出ない場合、
その在留期間満了後も、その処分が出るまで最長2か月間引き続き日本に在留することができます。
配偶者ビザの更新申請の審査期間
配偶者ビザの審査期間については、出集国在留管理庁が標準処理期間として、ある程度の目安として公表しています。
更新申請の審査期間は2週間~1か月とされています。
最もこの期間はあくまでも目安なので、更新申請の申請時期や内容によってはこれ以上長引く恐れもあります。
この審査期間に関しては、それを短縮する裏技のようなものはありません。
しかし、以下の事項を気を付けることによって、申請から許可までの期間を結果的に短縮することは可能でしょう。
①申請に必要な書類を揃えるまでの期間を短くするように努める
②必要書類を完璧に揃えて提出する
③万が一、追加の資料提出通知書が来た場合でも、素早く提出要請に応える
また、令和3年現在は未だにコロナウイルスが世界を席巻している状況ですが、入管による配偶者ビザの申請処理期間への影響は出てないようです。
配偶者ビザの審査期間については以下の記事で詳しく解説しているので、良ければ参考にしてください。
配偶者ビザを更新した場合の在留期間
配偶者ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年のいずれかと定められています。
はじめて配偶者ビザでは、多くの場合1年の在留期間で許可が下ります。
実務上は、
「1年」→「1年」→「3年」
といった流れで長期の許可が下りることが多いです。
従って、初めての更新申請をする場合でも、1年の在留期間しかもらえない事は比較的多いようです。
しかし、これも断言する事はできず、初めての更新申請で3年の許可をもらったケースもあれば、更新するたびに1年しかもらえない人もいます。
それでは、どうすれば更新申請の際に在留期間を1年から3年に延ばすことができるのかという事ですが、それは以下の更新申請のポイントで解説していきます。
また、配偶者ビザの在留期間については別途記事を設けて詳しく解説していますので参考にしてみてください。
在留期間が6ヵ月しか下りないケース
・離婚調停中や離婚訴訟が行われているとき
・夫婦の一方に離婚の意思があるとき
上記のようなケースで更新申請を行うと、在留期間が6ヵ月しか与えられない場合があります。
配偶者ビザ更新申請の必要書類
配偶者ビザの更新申請の場合、一般的に認定申請や変更申請と比べて揃える書類は多くありません。
以下が更新申請に必要な書類です。
<作成する必要のある書類>
・在留資格更新許可申請書
・身元保証書
<収集する必要のある書類>
・申請用の証明写真(縦4㎝×横3㎝)(外国人配偶者)
・戸籍謄本 (日本人側)
・住民票 (日本人側)
・住民税納税証明書 (日本人側)
・住民税課税(非課税)証明書 (日本人側)
・預金口座の残高が確認できるもの (日本人側)
・源泉徴収票 (日本人側)
・在職証明書 (日本人側)
・自宅の賃貸契約書の全ページ or 自宅の不動産登記事項証明書(持ち家の場合)
・スナップ写真2~3枚(前回申請後の写真)
<外国人配偶者が提示する書類>
・パスポート
・在留カード
<手数料>
・4000円
なお上記の書類は、出入国在留管理庁がホームページで公表している必要書類より多いですが、より審査を有利に進めるための書類をリストアップしています。
入管が提示する必須書類以外も積極的に提出できると良いと思います。
<別の日本人配偶者と再婚している場合>
更新申請の際に別の日本人配偶者と再婚している場合は、一からその内容を審査する必要があるため、更新申請とは名ばかりで、実質は新規申請となります。
従って、揃える書類も新規申請の際と同じ書類をそろえる必要が出てきますので、注意が必要です。
配偶者ビザの新規申請や変更申請の必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。
作成する必要のある書類
更新申請の必要書類の中で、作成する必要のある書類からそれぞれ解説していきます。
在留資格更新許可申請書
在留資格更新許可申請書は出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能です。ダウンロードの方はこちらからどうぞ。
更新許可申請書はパスポートなどの情報を参考にして記入していきましょう。
また、申請書表紙には縦4㎝×横3㎝の外国人配偶者の証明写真を忘れずに貼り付けます。
身元保証書
身元保証書とは、身元保証人が外国人に対し
・外国人の滞在費
・外国人の帰国旅費
・法令の遵守
を保証する事を出入国在留管理庁に約束することを示した文書です。
新規申請の際にも提出した書類になりますので、詳しい解説は以下の記事を参考にしてください。
収集する必要のある書類
続いては、各市区町村役場から収集する書類をそれぞれ解説していきます。
戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。本籍地が遠い場合、郵送で請求することが可能です。
申請には発行から3か月以内の原本が必要です。
住民票
住民票は、自分が住民票を置いている市区町村の役所で取得することが可能です。
申請には発行から3か月以内の原本が必要です。
記載内容はマイナンバーのみ省略し、他の事項は全て省略がないものを添付します。
住民税納税証明書
納付すべき住民税の金額や納付済み額、未納額などが記載された書類です。
基本的には、日本人の配偶者が収集する書類になります。
外国人配偶者の扶養を受けている場合、外国人配偶者の納税証明書が必要です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されます。
発行から3か月以内の原本が必要です。
住民税課税証明書 or 非課税証明書
住民税の課税証明書とは、住民税の税額を証明するもので、前年1年間の所得額が記載されている書類です。
基本的には、日本人の配偶者が収集する書類になります。
外国人配偶者の扶養を受けている場合、外国人配偶者の課税証明書が必要です。
上述の納税証明書と雰囲気は似ていますが、それぞれ違う書類です。
その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されるものです。
発行から3か月以内のもので、原本が必要です。
なお、住民税の課税額が「0円」の方は非課税証明書を提出します。
預金口座の残高が確認できるもの
預金残高が確認できる書類は預金通帳に限らず、以下の書類でもOKです。
・通帳の写し(銀行印があるページ+最後に記帳したページ)
・ネット銀行Webページ画面キャプチャ(名義人・支店名・口座番号・残高が映っているもの)
・預金残高証明書
・その他海外の銀行から送られてくる残高の分かる定期便など
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間の間に会社から支払われた給与やボーナス等の総額と、納付した所得税の額が記載された書類です。
源泉徴収票は勤めている会社から発行されるものです。
通常、社員の給与を管理している部署に請求をすれば発行してもらえます。
在職証明書
在職証明書とは、会社に在職しているという事実を証明する書類です。
この書類は文字通り、勤務先の会社から発行してもらいます。
発行する会社のよって、「在勤証明書」や「就業証明書」とも呼ばれています。
賃貸契約書全ページ or 自宅の不動産登記事項証明書
現在住んでいる自宅が賃貸の場合、賃貸契約書の写しの全ページを添付します。
持ち家の場合、不動産登記事項証明書の原本を添付します。
不動産登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。
スナップ写真2~3枚
スナップ写真ですが、新規申請の際は必須書類として入管HPでも提示されていますが、更新の際は絶対必要というものではありません。
しかし、結婚の安定性や継続性をより強く証明するためにも、2~3枚の写真を添付することをオススメします。
なお、添付する写真ですが、前回の申請以降に撮られたものを添付しましょう。
外国人配偶者が提示する書類
更新申請の場合はパスポート、在留カードを窓口で提示する必要がありますので、更新申請の際は忘れずに持参していきましょう。
配偶者ビザの更新申請を失敗しないためのポイント
配偶者ビザの更新ですが、単に婚姻関係が継続しているという事実だけで許可が下りるわけではありません。
配偶者ビザの審査基準は、
●結婚の信ぴょう性
●結婚の安定性
●結婚の継続性
上記3つとされています。
新規申請よりも緩やかな印象がある更新申請ですが、更新申請も例外なくこの審査基準をクリアしている必要があります。
確実に配偶者ビザを更新する為にも、在留期間を1年→3年にするためにも、気を付けるべきポイントがありますので、以下に解説していきます。
夫婦で同居をする
配偶者ビザの審査に当たって、審査官は夫婦で同居をしているかどうかを厳しくチェックしています。
何故なら、夫婦の同居の有無は、夫婦生活の実体があるかどうかを確認する上で重要な指標になるからです。
これは新規申請のときはもちろんですが、更新申請の時も例外ではありません。
そうは言っても、やむを得ない単身赴任や長期間自宅を開けざるを得ない状況になることもあるかもしれません。
その場合は、申請理由書等で何故単身赴任に同行できないのかなど、経緯を詳細に説明することができれば、審査を有利に運べるはずです。
しかし、やっぱりどうしても3年以上の配偶者ビザが欲しいという事であれば、同居を続けることが肝要です。
法律上の届け出義務を果たす
法律で定められている届け出義務をしっかり果たすことは、更新許可を勝ち取るためにも、3年以上の在留期間を取得するためにも重要な事です。
法律上の届け出義務とは、例えば家を引っ越した際の在留カードの記載事項変更が挙げられます。
在留カードの記載事項変更
入管法では新居に移転した日から14日以内に住居地の変更届を行わなければならないとされています。
転居の際は他にもいろいろやることがあったりして、在留カードの変更届まで頭が回らないかもしれません。
しかし、配偶者ビザを更新する、在留期間を3年にするという観点からは、こういった細かい手続きを行うことは重要です。
各種税金・年金・健康保険等の公金を遅れずに支払う
公金の支払いを期限内に支払う事は大変重要です。
未だに未納な公金がある場合、更新申請を行う前に必ず支払うようにしましょう。
これは配偶者ビザで3年の許可をもらう為だけでなく、その先の永住権申請の際にも重要な審査項目となってきます。
そうは言っても、うっかり支払いを忘れることもあるかと思います。
できれば公金支払いは口座振替に設定して、自ら支払い忘れを防止できるような仕組みを作っていくのもオススメです。
安定した職に就く
配偶者ビザの審査では、「結婚の安定性」が重視されます。
そして、安定した職に就くこと、夫婦で生活する上で十分な収入があるということは、結婚の安定性に直結します。
配偶者ビザを更新し、さらに在留期間を3年以上に延ばすためにも、仕事を続けて収入を得ることはもちろん、勤続年数や年収を上げていくことができれば尚良いです。
まとめ
本記事では、配偶者ビザの更新申請について、その概要から申請の際気を付けるべきポイントまで、徹底的に解説してきました。
更新申請は新規申請に比べて、提出書類も少なく、自分で申請する人も多いです。
しかし、再婚をした場合の更新申請や前回申請した際と状況が大きく異なっている場合、通常より多くの書類を添付する必要があり、手続きがより煩雑になるケースもあります。
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