国際結婚

【インドネシア人と国際結婚】手続方法などまとめて解説【完全版】

国際結婚の手続きは一律に決められているものではなく、相手方の国籍によってその方法や必要書類等は異なってきます。

この記事ではインドネシア人との国際結婚にスポットライトを当てました。

それぞれの国の国際結婚の手続き方法を、初めての方にもわかりやすいよう解説していきます。

この記事を読んでわかること

・インドネシア人との国際結婚の手続き方法

・国際結婚後、インドネシア人パートナーと日本に住むために知っておくべきこと

インドネシア人と日本人の国際結婚

2020年末のデータによると、日本に中長期で滞在しているのインドネシア人は66,084人で、在留外国人の国籍別順位では7位にランクインしています(参照:出入国在留管理庁資料)。

現在はコロナの影響で日本に在留しているインドネシア人の数も、訪日インドネシア人旅行者の数も激減しています。

しかしコロナ前までは、毎年訪日するインドネシア人の数は増加しており、2019年には過去最高となる442,779万人が日本を訪れていました。

このようにそれぞれの交流が増えれば増えるほど、(特にアフターコロナの世界では)インドネシア人と日本人の国際結婚の数は増加していくとみられます。

日本とインドネシアの婚姻に関する法律

当然ながら婚姻に関する法律はそれぞれの国で異なります。

日本とインドネシアの法律も様々な点で異なりますが、例を挙げるとすると、婚姻適齢(婚姻が可能になる年齢)の違いが挙げられます。

日本の民法では、男18歳女16歳にならなければ婚姻することができないと定められています。

しかしインドネシアの法律によると、男19歳、女16歳としています。

このように、結婚が認められる年齢一つとっても、それぞれの国で法律が異なります。

各国で法律が違う場合、どちらの国の法律の要件を満たせばよいのか

※ここは少々面倒なので、早く先に進みたい方は読み飛ばしてもらってOKです。

上で述べたような、それぞれの国で婚姻適齢が異なる場合はどのように処理するのでしょうか。

結論、日本人に関しては日本の民法で決められた要件を満たす必要があり、インドネシア人に関してはインドネシアの法律で決められた要件を満たす必要があります。

(インドネシアで結婚した場合であっても)日本人男性は18歳以上で結婚可能

(日本で結婚した場合であっても)インドネシア人男性は19歳以上で結婚可能

このように、各当事者はそれぞれの国の法律の要件を満たす必要があるのです。

基本的な国際結婚の場合は上記の考え方でOKです。

インドネシア人との国際結婚手続きの流れ

国際結婚はほとんどの方が経験ないと思うので、何から始めればよいか検討もつかないと思います。

以下、国際結婚手続きから日本で夫婦生活することができるようになるまでの全体的な流れです。

インドネシア人との国際結婚手続きの流れ

①どちらの国で先に結婚手続きをするか決める

②日本(またはインドネシア)で結婚手続きをする

③結婚手続きを済ませていない国へ報告的届出をする

④-1.日本の出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

or

④-2.在留資格を持って既に日本に在留している場合は在留資格変更申請→「日本人の配偶者等」の在留カード取得

⑤在留資格認定証明書と必要書類を持って在インドネシア日本大使館へ査証申請

⑥査証を持って日本来日、日本生活スタート

日本で暮らすためには国際結婚手続きと在留資格申請の2つの手続きが必要

勘違いしている人が多いですが、国際結婚手続きが完了したからといって日本で暮らせるわけでありません。

国際結婚手続きが完了した後、出入国在留管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行い、在留資格を得て初めて日本で暮らすことができます。

配偶者ビザについての概要を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

まずはどちらの国で結婚手続きをするか決める

どちらの国で先に結婚手続きを行うかによって、そろえる資料や申請方法も異なってきます

また場合によっては、後に控える配偶者ビザの申請にも影響することもあります。

従って、それぞれの手順を確認したうえで、どちらの国で先に結婚手続きを進めるのがお互いにとって一番スムーズかを話し合い、結婚手続きをする場所を決めましょう。

通常、

インドネシア人の方がすでに在留資格を持って日本に在留している日本で先に国際結婚手続き

インドネシア人の方が現在インドネシアに在住しているインドネシアで先に国際結婚手続き

という流れが自然でスムーズです。

以下の章では、それぞれの国で結婚手続きをした場合について詳しくみていきます。

国際結婚手続きでよく出る用語

国際結婚手続きを説明するにあたって、頻出する用語を3つだけ紹介させてください。

①婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が、ある国の様式によって婚姻する場合に、その外国人の本国が、

「この人は●●国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

②創出的届出

国際結婚ではどちらの国で先に手続きするかによって、そろえる資料等が異なってきます。

創出的届出とは、まだどちらの国でも婚姻手続きをしていない場合に、最初に行った婚姻手続きのことを指します。

例えば、日本で先に婚姻手続きをしたら、日本で行った手続きを創出的届出といいます。

③報告的届出

報告的届出とは、上の創出的届出の反対です。

他の国ですでに婚姻が成立している場合、それを報告する届出を報告的届出といいます。

例えば、インドネシアで先に婚姻手続きをしたら、それを在インドネシア日本大使館、または日本の市区町村役所に届け出る手続きを報告的届出といいます。

国際結婚手続きー日本で先に手続きする場合

日本で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

日本で先に婚姻手続きをする手順

①駐日インドネシア共和国大使館で婚姻要件具備証明書を取得

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

③駐日インドネシア共和国大使館で婚姻の手続き(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①駐日インドネシア共和国大使館で婚姻要件具備証明書を取得

まずはインドネシアと日本で必要書類を揃えたうえで、駐日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を申請、取得します。

以下、必要書類です。

必要書類

インドネシア人が揃える必要のある書類

・モデルN1、N2などを含めた、日本で結婚をするためのレター(インドネシア区市町村で発行された証明書)原本 見本

・インドネシアKUA or 住民登録局からの紹介状 原本 見本

・両親又は家族の同意書(インドネシアの印紙が貼られたもの)原本 見本

・出生証明書(Akte Kelahiran) コピー

・パスポート コピー

・インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga) コピー

・IDカード(KTP)または在留カード コピー

・顔写真1枚(3x4cm) カラー(背景:白)

日本人が揃える必要のある書類

・市区町村発行の独身証明書 原本

・両親又は家族の同意書 原本 見本

・戸籍謄本 原本

・住民票 原本

・パスポート コピー

・顔写真1枚(3x4cm) カラー(背景:白)

必要書類の詳細は、駐日インドネシア共和国大使館の公式HPでも確認できます。

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

婚姻要件具備証明書を取得後、日本の役所へ婚姻届けを提出しに行きます。

以下、役所に提出する必要書類になります。

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地とは異なる役所へ提出する場合必要)

・印鑑

インドネシア人が用意する書類

・パスポート

・婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)

婚姻届けの提出書類は管轄の役所によって異なる可能性がありますので、届出先の役所へ事前に問い合わせをしましょう。

役所で婚姻届けを提出したら、後ほど利用しますので以下の書類も入手しておきます。

・婚姻の事実の記載がある戸籍謄本

・婚姻届受理証明書

③駐日インドネシア大使館で婚姻の手続き(報告的届出)

インドネシア人と国際結婚し、日本で先に婚姻手続きをした場合、駐日インドネシア大使館で婚姻の届出(報告的届出)をする必要があります。

以下、報告的届出の際の必要書類です。

必要書類

・婚姻の事実の記載がある戸籍謄本 原本

・婚姻届受理証明書 原本

・夫婦のパスポート コピー

必要書類については変更している可能性がありますので、事前に駐日インドネシア大使館でご確認ください。

報告的届出が終われば、国際結婚の手続きは完了です。

国際結婚手続きーインドネシアで先に手続きする場合

インドネシアで結婚する場合、複数の宗教に従って婚姻の儀式を行う必要があります。

イスラム教徒の方はイスラム宗教事務所(KUA)、イスラム教徒以外の方は民事登録局(PENCATATAN CIPIL)で婚姻の手続きを行います。

手続の流れは以下のようになります。

インドネシアで先に婚姻手続きをする手順

①在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

②宗教事務所または民事登録局で婚姻の手続きを行う

③在インドネシア日本大使館へ婚姻届けの提出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

現地の日本大使館または領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

申請した翌日には発行してもらえるようです。

必要書類

・戸籍謄本 原本

・日本人のパスポート 原本提示

・戸籍謄本の英訳文 見本

・インドネシア人の出生証明書等の身分証明書

必要書類の詳細については、在インドネシア日本大使館の公式HPをご確認ください。

②宗教事務所または民事登録局で婚姻の手続きを行う

婚姻要件具備証明書等の必要書類を、インドネシア人配偶者が所属する宗教事務所または民事登録局で提出し、婚姻の手続きを行います。

提出書類については各宗教事務所または民事登録局によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。

必要書類

・婚姻要件具備証明書

・インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類(出生証明書等)

・夫婦のパスポートのコピー

必要書類や営業時間などの、詳細は現地の事務所へ直接お問い合わせください。

③日本大使館で

婚姻手続きが終了後、3月以内に婚姻の届出をする必要があります(報告的届出)。

インドネシア大使館に婚姻届けを提出した場合は、戸籍に反映されるまで1か月から1か月半かかります。

婚姻が記載された戸籍謄本が早急に必要な方は、日本の市区町村役場で婚姻の届出を行うことをオススメします。

以下、大使館へ婚姻を届け出る際の必要書類です。

必要書類

・婚姻届 2通~3通

・婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH) 原本

・婚姻証明書の和訳文

・日本人の戸籍謄本 原本

・婚姻要件具備証明書 コピー

・インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類(出生証明書等)

・上記書類の和訳文

詳しくは在インドネシア日本大使館の公式HPをご覧ください。

これで結婚手続きは完了です!

結婚手続き後は在留資格の申請をしよう

結婚手続きを済ませただけでは日本に適法に在留することはできません。

結婚手続き後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請をして、在留資格を取得して初めて日本に適法に在留することができます。

ここでは、インドネシア人の方が現在インドネシアにいる場合と、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している場合に分けて、申請手続きの概要を解説していきます。

インドネシア人の配偶者が現在インドネシアにいる場合

この場合、日本人配偶者の方がインドネシア人の方の代理で、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書交付申請ですが、作成する書類や収集する書類が多くて、自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

ビザ部からご依頼が決まれば、今だけAMAZONギフト券2000円分プレゼントをしていますので、興味のある方はお気軽にどうぞ。

在留資格認定証明書を取得したら現地のビザ申請センターへ査証を申請する

在留資格認定証明書を取得したら、それを現地のビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)へ持参して、査証申請を行います。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月なので、期限が切れる前に査証申請をしましょう。※コロナの影響で有効期限が異なる場合があるので要確認

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

以下、査証申請の必要書類になります。

必要書類

・査証申請書

・証明写真(縦4.5cm×横4.5cm)

・在留資格認定証明書 原本+写し

・住民登録証(KTP)のコピー

・パスポート 原本提示

査証申請の詳細はビザ申請センター(VFS.GLOBAL)を確認してください。

インドネシア人の配偶者が既に日本に在留している場合

インドネシア人の方が、既に中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、婚姻手続き後に入管へ在留資格変更許可申請を行います。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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変更申請の場合、新しい在留カードを取得すれば手続きは完了です。

まとめ

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お疲れ様でした!

今回はインドネシア人の方と国際結婚する場合の情報をまとめてみましたが、参考になりましたか?

国際結婚はいざするとなると、やらなければならない手続きが多く色々面倒くさいです。

もし面倒な手続きを丸投げしたいという方は、国際結婚に詳しい行政書士へ頼んでみてもいいかもしれません。

相談は無料なので、下のリンクからお気軽にどうぞ!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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