国際結婚

【タイ人と国際結婚】手続方法等まとめて専門家が徹底解説【完全版】

国際結婚の手続きは一律に決められているものではなく、相手方の国籍によってその方法や必要書類等は異なってきます。

この記事ではタイ人との国際結婚にスポットライトを当てました。

それぞれの国の国際結婚の手続き方法を、初めての方にもわかりやすいよう解説していきます。

この記事を読んでわかること

・タイ人との国際結婚の手続き方法

・国際結婚後、タイ人パートナーと日本に住むために知っておくべきこと

タイ人と日本人の国際結婚

2020年末のデータによると、日本に中長期で滞在しているのタイ人は53,344人で、在留外国人の国籍別順位でいうと、トップ10にランクインしています(参照:出入国在留管理庁資料)。

現在はコロナの影響で日本に在留しているタイ人の数も、訪日タイ人旅行者の数も激減してはいます。

しかしコロナ前までは、毎年訪日タイ人の数は増加しており、2019年には過去最高となる132万人が日本を訪れていました。

一方タイを訪れている日本人の数も、2019年に180万人と過去最高を更新しています。

このようにお互いの国の交流が増えれば増えるほど、(特にアフターコロナの世界では)タイ人と日本人の国際結婚の数は増加していくとみられます。

日本とタイの婚姻に関する法律

当然ながら婚姻に関する法律はそれぞれの国で異なります。

日本とタイの法律も様々な点で異なりますが、例を挙げるとすると、婚姻適齢(婚姻が可能になる年齢)の違いが挙げられます。

日本の民法では、男18歳女16歳にならなければ婚姻することができないと定められています。

しかしタイの法律によると、男女ともに17歳としています。

このように、結婚が認められる年齢一つとっても、それぞれの国で法律が異なります。

各国で法律が違う場合、どちらの国の法律の要件を満たせばよいのか

※ここは少々面倒なので、早く先に進みたい方は読み飛ばしてもらってOKです。

上で述べたような、それぞれの国で婚姻適齢が異なる場合はどのように処理するのでしょうか。

結論、日本人に関しては日本の民法で決められた要件を満たす必要があり、タイ人に関してはタイの法律で決められた要件を満たす必要があります。

(タイで結婚した場合であっても)日本人女性は16歳以上で結婚可能

(日本で結婚した場合であっても)タイ人男性は17歳以上で結婚可能

このように、各当事者はそれぞれの国の法律の要件を満たす必要があるのです。

基本的な国際結婚の場合は上記の考え方でOKです。

タイ人との国際結婚手続きの流れ

国際結婚はほとんどの方が経験ないと思うので、何から始めればよいか検討もつかないと思います。

以下、国際結婚手続きから日本で夫婦生活することができるようになるまでの全体的な流れです。

タイ人との国際結婚手続きの流れ

①どちらの国で先に結婚手続きをするか決める

②日本(またはタイ)で結婚手続きをする

③結婚手続きを済ませていない国へ報告的届出をする

④-1.日本の出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

or

④-2.在留資格を持って既に日本に在留している場合は在留資格変更申請→「日本人の配偶者等」の在留カード取得

⑤在留資格認定証明書と必要書類を持って在タイ王国日本大使館へ査証申請

⑥査証を持って日本来日、日本生活スタート

日本で暮らすためには国際結婚手続きと在留資格申請の2つの手続きが必要

勘違いしている人が多いですが、国際結婚手続きが完了したからといって日本で暮らせるわけでありません。

国際結婚手続きが完了した後、出入国在留管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行い、在留資格を得て初めて日本で暮らすことができます。

配偶者ビザについての概要を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

まずはどちらの国で結婚手続きをするか決める

どちらの国で先に結婚手続きを行うかによって、そろえる資料や申請方法も異なってきます

また場合によっては、後に控える配偶者ビザの申請にも影響することもあります。

従って、それぞれの手順を確認したうえで、どちらの国で先に結婚手続きを進めるのがお互いにとって一番スムーズかを話し合い、結婚手続きをする場所を決めましょう。

通常、

タイ人の方がすでに在留資格を持って日本に在留している日本で先に国際結婚手続き

タイ人の方が現在タイに在住しているタイで先に国際結婚手続き

という流れが自然でスムーズです。

以下の章では、それぞれの国で結婚手続きをした場合について詳しくみていきます。

国際結婚手続きでよく出る用語

国際結婚手続きを説明するにあたって、頻出する用語を3つだけ紹介させてください。

①婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が、ある国の様式によって婚姻する場合に、その外国人の本国が、

「この人は●●国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

②創出的届出

国際結婚ではどちらの国で先に手続きするかによって、そろえる資料等が異なってきます。

創出的届出とは、まだどちらの国でも婚姻手続きをしていない場合に、最初に行った婚姻手続きのことを指します。

例えば、日本で先に婚姻手続きをしたら、日本で行った手続きを創出的届出といいます。

③報告的届出

報告的届出とは、上の創出的届出の反対です。

他の国ですでに婚姻が成立している場合、それを報告する届出を報告的届出といいます。

例えば、タイで先に婚姻手続きをしたら、それを在タイ日本大使館、または日本の市区町村役所に届け出る手続きを報告的届出といいます。

国際結婚手続きー日本で先に手続きする場合

日本で先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

日本で先に婚姻手続きをする手順

①タイの役所で「婚姻状況証明書」を取得し、各機関で認証手続きを行う

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

③必要書類をそろえ、タイの区役所で婚姻の手続き(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①タイの役所で婚姻状況証明書を取得し、各機関で認証

まずはタイの市区役所で婚姻状況証明書を取得します。

婚姻状況証明書を取得後、以下の機関で認証します。

①タイ外務省

②在日本タイ王国大使館・領事館

上記の機関で認証した婚姻状況証明書は、日本の役所に婚姻届を提出する際に添付します。

参考:タイ王国大阪総領事館

②日本の市町村役場へ婚姻届けを提出

日本の役所へ婚姻届けを提出しに行きます。

以下、役所に提出する必要書類になります。

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地とは異なる役所へ提出する場合必要)

・印鑑

タイ人が用意する書類

・パスポート

・認証済み婚姻状況証明書(日本語訳付き)

役所で婚姻届けを提出したら、「婚姻の事実の記載がある戸籍謄本」を取得しておきましょう。

なお、婚姻届けの提出書類は管轄の役所によって異なる可能性がありますので、届出先の役所へ事前に問い合わせ行うのが良いでしょう。

③タイの役所で婚姻の手続き(報告的届出)

タイ人と国際結婚し、日本で先に婚姻手続きをした場合、タイの市区役所で婚姻の届出(報告的届出)をする必要があります。

多くの国の在外大使館は婚姻の報告的届出を受け付けますが、タイ大使館では受付をしておらず、タイ本国の役所で手続を行う必要があります。

以下、報告的届出の手順です。

①「婚姻の事実の記載がある戸籍謄本」を日本の外務省で認証する(タイ語訳文も必要)。

②戸籍謄本と翻訳文を在日本タイ王国大使館/領事館にて翻訳認証を受ける

③タイへ渡航し、翻訳認証済みの戸籍謄本をタイ外務省で認証を受ける

④タイ国籍者の住所を管轄する役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する

⑤(タイ人が女性の場合)「住居登録証」の姓名の部分を婚姻後の姓名に変更する

なお、この上記の手続きの流れは、夫婦2人でタイへ渡航した場合です。

夫婦で渡航が難しい場合は、上記の手続きのほかに、タイ大使館へ婚姻手続きの委任状の申請等を事前に行う必要があります。

詳しい手続きに関しては、タイ王国大阪総領事館の公式HPを参考にしてください。

報告的届出が終われば、国際結婚の手続きは完了です。

国際結婚手続きータイで先に手続きする場合

タイ人の方が現在タイに在住している場合、日本人の方がタイに渡り婚姻の手続きをするケースも多いです。

しかし、場合によっては10日以上の滞在が必要になることもあるので注意が必要です。

タイで先に婚姻手続きをする場合、以下のような流れになります。

タイで先に婚姻手続きをする手順

①日本で必要書類を揃える

②在タイ日本大使館で婚姻要件具備証明書、結婚資格宣言書の発行を受ける

②タイの市区役所で婚姻の手続きを行う

④在タイ日本大使館で婚姻届けの提出(報告的届出)

以下それぞれ詳しく解説します。

①日本で必要書類を揃える

タイでの婚姻に必要な書類を取得するために、まずは日本で下記の書類を取得する必要があります。

●戸籍謄本 3部(2部は報告的届出の際に必要)

●住民票 1部

●在職証明書(公証役場、法務局で認証済みのもの) 1部

●所得証明書 1部

②タイの日本大使館で婚姻要件具備証明書等を取得する

必要書類を持ってタイへ渡航したら、日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣誓書」を取得します。

以下は、その際の必要書類です。

必要書類

日本人が用意する書類

・戸籍謄本 1部

・住民票 1部

・認証済みの在職証明書 1部

・所得証明書 1部

・パスポート 原本及び写し 1通

証明書発給申請書 1部

結婚資格申請書作成のための質問書 1部

タイ人が用意する書類

・身分証明書 原本及び写し 1通

・住民登録証 原本及び写し 1通

・パスポート 原本及び写し 1通

・その他

必要書類や営業時間などの詳細は、在タイ王国日本国大使館の公式HPでご確認ください。

③タイの市区役所で婚姻手続きを行う


必要書類を取得したら、タイ国籍者の住所を管轄する市区町村役場で婚姻の手続きを行います。

手続方法や役所への必要書類に関しては、管轄の役所までお問い合わせください。

④在タイ日本大使館で婚姻届けを提出

婚姻手続きが終了後、3月以内に婚姻の届出をする必要があります(報告的届出)。

タイ大使館に婚姻届けを提出した場合は、戸籍に反映されるまで1か月から2か月かかります。

婚姻が記載された戸籍謄本が早急に必要な方は、日本の市区町村役場で婚姻の届出を行うことをオススメします。

以下、大使館へ婚姻を届け出る際の必要書類です。

必要書類

・婚姻届(窓口にあります) 2通

・日本人の戸籍謄本 2通

・タイ人の婚姻登録証 原本+写し1通

・婚姻登録証の和訳文 1通

・タイ人の住居登録証 原本+写し1通

・住居登録証の和訳文 1通

詳しくは在タイ日本大使館の公式HPをご覧ください。

これで結婚手続きは完了です!

結婚手続き後は在留資格の申請をしよう

結婚手続きを済ませただけでは日本に適法に在留することはできません。

結婚手続き後は、出入国在留管理局(入管)へ在留資格の申請をして、在留資格を取得して初めて日本に適法に在留することができます。

ここでは、タイ人の方が現在タイにいる場合と、既に何らかの在留資格を持って日本に在留している場合に分けて、申請手続きの概要を解説していきます。

タイ人の配偶者が現在タイにいる場合

この場合、日本人配偶者の方がタイ人の方の代理で、入管へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書交付申請ですが、作成する書類や収集する書類が多くて、自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

ビザ部からご依頼が決まれば、今だけAMAZONギフト券2000円分プレゼントをしていますので、興味のある方はお気軽にどうぞ。

在留資格認定証明書を取得したら現地ビザ申請センター(VFS.GLOBAL)へ査証を申請する

在留資格認定証明書を取得したら、それを現地ビザ申請センター(VSL.GLOBAL)へ持参して、査証申請を行います。

なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3か月なので、期限が切れる前に査証申請をしましょう。※コロナの影響で有効期限が異なる場合があるので要確認

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

以下、査証申請の必要書類になります。

必要書類

・査証申請書 1通

・証明写真(縦4.5cm×横4.5cm) 1枚

・在留資格認定証明書 原本+写し 1通

・質問票 1通

・住居登録証(タビアン・バーン) 1通

・審査済み証 1通

査証申請の詳細はビザ申請センター(VFS.GLOBAL)を確認してください。

タイ人の配偶者が既に日本に在留している場合

タイ人の方が、既に中長期の在留資格を持って日本に在留している場合は、婚姻手続き後に入管へ在留資格変更許可申請を行います。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので、自力でやる場合はぜひ参考にしてみてください。

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変更申請の場合、新しい在留カードを取得すれば手続きは完了です。

まとめ

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お疲れ様でした!

今回はタイ人の方と国際結婚する場合の情報をまとめてみましたが、参考になりましたか?

国際結婚はいざするとなると、やらなければならない手続きが多く色々面倒くさいです。

もし面倒な手続きを丸投げしたいという方は、国際結婚に詳しい行政書士へ頼んでみてもいいかもしれません。

相談は無料なので、下のリンクからお気軽にどうぞ!

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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