これもよくある質問ですね。
先に答えを言うと、
配偶者ビザの申請では、日本人配偶者(身元保証人)が年金を滞納していたとしても許可は下ります。
本記事では配偶者ビザと年金の関係について、ビザ申請専門の行政書士である筆者が詳しく解説していきます。
<この記事が参考になる人>
・配偶者ビザの申請を予定している人
・現在年金を支払っていない人
・配偶者ビザについて詳しく知りたい人
年金を滞納していても配偶者ビザの審査には影響しない
現在、配偶者ビザの審査では年金の滞納は問題視されません。
これは、認定申請、変更申請、更新申請全てにおいて言えることです。
出入国在留管理庁はHP上で、配偶者ビザを申請する上で必ず必要な書類を掲載していますが、その中には年金に関する書類はありません。
※入管HPより転載
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
6 配偶者(日本人)の身元保証書(PDF) 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
11 身分を証する文書等 提示
※ご覧の通り、年金に関する資料の提出は求められていません
これが、現在入管は年金の支払いの有無について重要視していないと言われる所以です。
ただ、これは現在は問題ないだけで、将来はどうなるかわかりません。
もしかしたら、永住権の申請のように、年金の納付が必要条件の一つになってしまう事もあるのかもしれません。
年金の滞納は問題ないが、所得税や住民税の不払いは審査に影響する
現在年金の不払いは問題ありませんが、所得税や住民税の不払いや滞納がある場合、審査が不利に働く恐れがあります。
会社員の方は源泉徴収や特別徴収によって、所得税と住民税を会社から天引きされていることが多いので、ほとんど問題となりません。
税金の滞納が問題となるのは、個人事業主や会社経営者の人です。
例えば個人事業主の人が配偶者ビザ申請をする場合、
・納税証明書
・確定申告書
これらの書類を提出する必要があります。
ここで、本来納税するべきなのに確定申告をしていない場合や、住民税を滞納している場合、審査は不利になるでしょう。
何らかの理由で現状税金を支払う事が出来ていない場合は、
●配偶者ビザの申請までには滞納分・未納分は支払い、完納後の納税証明書、確定申告書を提出する
●なぜ税金を納付できていないのかを詳細に説明した理由書の提出する
●金銭的な問題で税金を支払えない場合、両親等に配偶者ビザの身元保証人となってもらい、経済的に支援してもらう
上記の対策を取ることによって、審査を出来るだけ有利に進めていきます。
いずれにせよ、配偶者ビザを出来るだけ確実にゲットしたい場合は、税金はしっかり払っておくことをオススメします。
それでも年金は払っておいた方が良い理由
現在の配偶者ビザの審査では、年金の滞納は問題にならないという事は冒頭からお伝えしています。
しかし、それでも年金は払っておくことを筆者はおススメします。
なぜなら、
年金の滞納は配偶者ビザの審査には影響しないが、永住権の審査には大いに影響するから
です。
配偶者ビザと永住権
配偶者ビザの在留期間は、多くの場合1年から始まり、何回か更新した後に3年の在留資格がもらえます。
しかし、多くのご夫婦にとって、在留期限がくるたび更新申請をすることはとても面倒であい、立場的にも安定しません。
従って配偶者ビザを持っているご夫婦の多くは、在留期間3年をもらえたタイミングで、永住権の申請準備に取り掛かります。
永住権の審査の際は、過去2年間の年金の納付情報を証明する資料提出が必要となります。
しかも、永住権の審査では年金をちゃんと納付しているかだけでなく、「期限内に」納付しているかという点にもチェックが入ります。
また、永住権申請の前に急いで追納したとしても、不許可になるケースも多々あります。
このように、年金の支払いの有無は永住権審査の上で重要ポイントになるので、まだの人は今からでも支払っておくことをオススメします。
外国人配偶者と年金
外国人配偶者が日本人の扶養に入っている場合、「第3号被保険者」として年金を自ら支払う必要はありません。
しかし、外国人配偶者が扶養に入らず一定額の所得がある場合、外国人配偶者にも年金を支払う義務が発生します。
まとめ
本記事では、配偶者ビザと年金について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか。
年金については色々な制度があり、日本人であってもすべてを理解している人は少ないです。
しかし、日本に在留する外国人も含めて、日本で生活する以上誰もが避けて通れないのが年金です。
確かに、配偶者ビザの申請では年金の滞納は問題にならないかもしれません。
しかし、永住権等の次のステージに行く際に後悔しないように、可能であれば出来るだけ早く年金を納付していけると良いですね。