就労ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザで飲食店へ就労可能?【許可事例あり】

技術・人文知識・国際業務ビザで飲食店は就労可能か

就労ビザのなかでも代表的なものである「技術・人文知識・国際業務」。

この記事では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、レストランや居酒屋などの飲食店で就労が可能かどうか、ビザに詳しい行政書士がわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 技術・人文知識・国際業務で飲食店へ就労することの可否
  • 実際許可になった事例
  • 飲食店で就労可能な在留資格(ビザ)一覧

「技術・人文知識・国際業務」で飲食店へ就労可能か?

そもそも大前提として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本でホワイトカラーの仕事に従事する為の在留資格です。

その点を踏まえたうえで、外国人が飲食店で就労できるかどうかを検証します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について詳しくは以下の記事をご覧ください。

これだけ抑えればOK!就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】とは外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)が必要です。この記事では、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」について、ビザ申請に詳しい行政書士が解説していきます。...

飲食店での業務

「飲食店で働く!」

と、一口にいっても、その業務内容は下記のようにいろいろあります。

  • キッチン
  • ホール
  • 管理業務・マネジメント

それでは、どの業務であれば在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労できるでしょうか。

結論、

  • キッチン → ×
  • ホール → ×
  • 管理業務・マネジメント → △

となります。

以下では業務ごとに確認していきましょう。

キッチン

お店のメニューにあわせて調理、盛り付けなどを行います。

これらの作業は、入管法の観点からいうと「単純就労」となみされるため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では就労することは認められていません。

ホール

来店した客の案内、ドリンクや料理の提供などを行います。

この作業も同じく「単純就労」とみなされるため、上記在留資格では就労が認められていません。

管理業務・マネジメント

ここでは「管理業務」を、スタッフの労務管理や安全管理、各店舗のスタッフに対する指導や監督(スーパーバイズ)と定義します。

飲食店の管理業務に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも就労が認められます。

しかし、ケースによっては難しいこともあるので、以下の章で詳しく見ていきましょう。

管理業務に従事するとして飲食店で働く場合の注意点

上述の通り「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、飲食店での管理業務として就労することは可能です。

しかし、管理業務として在留資格を申請しても、不許可になってしまうこともあります。

そこで、いくつか注意点がありますので解説します。

  • 店舗の大きさ
  • 店舗数
  • デスクの有無

店舗の大きさ

就労先の店舗が小さい店舗だと、不許可のリスクが高いです。

なぜなら、

「わざわざ管理業務なんて雇う必要ある?」

という疑いが生まれるからです。

確かに、座席が10席しかない店舗に、管理業務だけに従事する人員を1人雇用するということは考えずらいです。

そして入国管理局側は、

「この人、絶対ホール業務や調理業務(単純作業)もやるな」

という疑念を持つのです。

単純就労に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されることはありません。

したがって、店舗が小さい場合は管理業務としての許可が難しくなります。

(本当に管理業務に従事する場合は、細かいスケジュールまで提出して、その正当性を立証できれば許可がもらえることもあります。)

店舗数

1店舗のみの管理業務より、複数店舗ある場合の方が許可が下りやすいです。

特に各店舗のスーパーバイザーをやるような場合は、3店舗以上でないと、その信ぴょう性が疑われる恐れがあります、

デスクの有無

飲食店で管理業務に従事する場合、個人のデスクは必須です。

例えば、飲食店の客席で営業終わりに作業するような形はNGで、しっかり独立したデスク(作業スペース)があることが重要になってきます。

客席の一部をパーテーションで区切って作業スペースにしている場合などは、独立したデスクがあるとは認められませんので注意してください。

申請の際には、実際に使用するデスクの写真も提出することによって、信ぴょう性を担保すると良いです。

上記の事項は要するに、

「本当に飲食店で管理業務をしているのか、単純就労を行っていないか」

という点を入国管理局側に立証できるかがポイントになります。

飲食店での許可事例

実際、飲食店の管理業務として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められた事例もありますので、ここで紹介します。

申請者の背景

国籍:中国

学歴:日本の専門学校を卒業

職歴:日本の会社で3年間就労経験あり

ーーーーーーーーーーーーー

就労先飲食店

業態:中華料理店

店舗数:3店舗

前年度売上:1億1千万円

従業員数:20名

ーーーーーーーーーーーーー

業務内容

・各店舗の労務管理、安全管理、衛生管理

・各店舗スタッフへの指導、監督、調査

・エリア調査

ーーーーーーーーーーーーー

月給

・月額28万円

 

【コメント】

このケースでは、飲食店での運営業務やスタッフ指導監督業務に従事するとして、在留資格が認められました。

飲食店で働くとしても、どんな業務に従事するかが非常に重要なポイントです。

まとめ

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、飲食店への就労が可能かどうかの解説をしてきました。

「技術・人文知識・国際業務」は、本来ホワイトカラーの業務に従事するための在留資格のため、飲食店での就労が認められるハードルは高いですが、決して不可能はありません。

申請が難しそうだと思ったら、ビザに詳しい行政書士に一度無料相談してみるのもよいと思います。

ビザ部 就労ビザ
ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

  • 東京電話番号
  • 中国語電話番号
  • 名古屋電話番号
  • 韓国語電話番号
  • 大阪電話番号
  • 英語電話番号