国際結婚

【専門家監修】国際結婚が決まったらするべき手続きまとめました。

一生に一度あるかないかの国際結婚。

いざ国際結婚に踏み切ったところで、何から手を付けて良いかわからないと思います。

この記事では、そんなあなたのために国際結婚の手続き方法をまとめました。

[この記事を読んでわかること]

・国際結婚手続きの全体像

・国際結婚手続に必要な書類

・事前に確認しておくべき注意点

・国籍別の国際結婚手続方法

まずは国際結婚手続きの全体像を理解する

国際結婚手続きは通常のそれとは異なり、やらなければならないことが多いです。

まずは下の手続きフローの画像をご覧ください。

大きく分けるとこのような流れで手続きを進めていきます。

*どちらの国で結婚手続きをするか先に決めておこう*

日本で結婚手続きをするか、外国人パートナーの本国で手続きをするかで、揃える書類や流れも大きく変わってきます。

この記事では、日本で結婚手続きを行う前提で解説しています。

婚姻要件具備証明書を取得する

国際結婚手続きが決まったらまずやることが、婚姻要件具備証明書を取得することです。

外国人パートナーと日本で国際結婚する際は、基本的に婚姻要件具備証明書を役所に提出する必要があるからです。

婚姻要件具備証明書とは

外国人がある国の様式によって結婚する場合に、その外国人の本国が、

「この人は〇〇国の法律上婚姻することができますよ」

ということを証明した書面が婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書が発行された=独身で婚姻可能な状態にある

ということになります。

婚姻要件具備証明書はどこで取得することができる?

基本的に日本にある大使館や領事館で取得することが可能です。

国によって婚姻要件具備証明書の申請に必要な書類は異なりますが、以下一例を紹介します。

アメリカ大使館の場合

婚姻要件具備証明書申請書(英文+和訳)

・アメリカのパスポート 原本提示

・手数料 $50

その他、国によっては「出生証明書」や「婚姻状況確認書」などが必要になるケースもあります。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は?

婚姻要件具備証明書が提出できない場合、それに代えることのできる書面で代替できる場合があります。

例えば、韓国では婚姻要件具備証明書という書類は発行していません。

そのかわり、「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「基本証明書」という書類があり、それらを婚姻要件具備証明書として代わりに提出することになります。

婚姻要件具備証明書に代わる書類もない場合は?

その場合は、以下の書類を揃えて役所へ婚姻届を提出することがあります。

・外国人の身分を証明できる書類

・その国の法律条文の写し

・なぜ婚姻要件具備証明書が添付できないのかを説明した「申述書」

婚姻要件具備証明書が入手不可能なケースはイレギュラーなので、事前に婚姻届けを提出する役所確認を行うのがベターです。

婚姻届を役所に提出する

婚姻要件具備証明書を取得したら、その他必要書類を持って、最寄りの役所で婚姻届けを提出します。

なお提出書類は役所によって異なるので、事前に問い合わせをしましょう。

以下で紹介する必要書類は一例です。

日本人の方が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本

婚姻届け

婚姻届けには印鑑を押印する必要があります。使用する印鑑に決まりはないので、三文判でもOKです。

また、婚姻届けには2人の証人の署名が必要です。家族や仲の良い友人に証人になってもらうと良いと思います。

戸籍謄本

本籍がおいてある役所へ婚姻届を提出する場合は戸籍謄本の提出は必要ありません。

それ以外の役所へ提出する場合は戸籍謄本が必要です。

外国人の方が用意する書類

・婚姻要件具備証明書

・パスポート

・在留カード

婚姻要件具備証明書

必ず日本語訳を添付します。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合でも、それに代わる書類を提出することによって婚姻届が受理される場合があります。

詳しくは婚姻届けを提出する役所、もしくは駐日大使館・領事館にお問い合わせください。

パスポート

役所でパスポートを提示するだけでよい場合と、コピーの提出を求められることもあるようです。

在留カード

外国人の方が現在在留資格を持って日本に滞在している場合、在留カードの提示も求められることがあります。

相手国の大使館で婚姻手続きを行う

日本の役所で婚姻手続きが終わったら、相手の国の大使館または領事館で婚姻手続きを行います。

これを、報告的届出といいます。

例外的に報告的届出が必要ない国(アメリカ等)もありますが、基本的にこの報告的届出は必要です。

報告的届出の際に必要となる書類はこれまた国によって異なりますが、以下一例を紹介します。

ベトナム大使館・領事館の場合

・申請書

・ベトナムのパスポート 原本提示+写し

・戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)

・婚姻届受理証明書

・住民票または在留カード

報告的届出が済んではじめて、両国で婚姻が法的に成立したということになります。

在留資格を申請する

国際結婚手続きを済ませただけでは、外国人パートナーは日本に適法に滞在することはできません。

在留資格(配偶者ビザ)を取得してはじめて日本に滞在することができるようになるのです。

従って、夫婦で日本に引き続き滞在する予定がある場合は外国人の在留資格を申請します。

在留資格の申請方法については、現在外国人の方が日本在住か海外在住かで申請方法が異なってきます。

日本在住の場合→在留資格変更許可申請が必要

外国人が現在なんらかの在留資格を持って日本に中長期滞在している場合、在留資格変更許可申請が必要です。

変更申請方法に関しては、当サイトの記事でわかりやすく解説してありますので参考にしてみてください。

在留資格変更申請完全ガイド↓

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海外在住の場合→在留資格認定証明書交付申請が必要

日本人配偶者の方が外国人の代理人となり、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

在留資格認定証明書交付申請にかかる必要書類や申請書の書き方についての詳細は、当サイトの記事を参考にしてみてください。

必要書類↓

【完全版】配偶者ビザの必要書類を徹底解説しますこの記事を読んでいる方は、おそらく配偶者ビザの申請を考えていると思います。 配偶者ビザに限った事ではありませんが、ビザの申請では多...

在留資格認定証明書交付申請の書き方↓

【書き方マスター講座】配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書配偶者ビザを申請する人ならだれもが通る関門。それが、「在留資格認定証明書交付申請書」の作成です。今回は、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、配偶者ビザの申請書に的を当て、誰もが簡単に書き方をマスターできるよう図も交えてわかりやすく解説していきます。...

在留資格申請は、作成する書類や収集する書類が多くて自力でやるとかなり大変です。

忙しくて時間のない人や、許可が下りるか不安な人は、一度ビザ申請の専門家である行政書士へ無料相談してみるのもよいでしょう。

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在留資格認定証明書を取得したら現地大使館で査証申請をする

在留資格認定証明書を取得したら、それを在外日本大使館または領事館へ持参して、査証申請を行います。

そこで査証が下りれば、パスポートと査証を持っていよいよ来日です✈

国際結婚の前に知っておきたいこと

後でわかって後悔しないように、事前に知っておきたいことシェアします。

必要書類は多く、手続きには時間がかかる

国際結婚手続きには時間がかかります。

特に在留資格の申請も視野に入れているようなら尚更です。

日本の役所はもちろん、外国人パートナーの本国からも必要資料を取り寄せなければなりません。

従って国際結婚手続きをする際は、ある程度時間がかかることを想定したうえでスケジュールを組み立てることをオススメします。

在留資格申請を見越した動きをする

今後、在留資格(配偶者ビザ)を申請する予定があるという方へ。

在留資格の申請では、役所から取り寄せる必要のある書類が多くあります。

例えば、

・住民票

・戸籍謄本

・課税証明書

・納税証明書

などです。

その都度仕事を休んで役所を往復するのは無駄ですよね。

なので役所で婚姻届を提出するときに、後ほど在留資格申請で必要となる書類もあらかじめ取得しておくとよいです。

後がだいぶ楽になります。

【国別】国際結婚の手続き方法

本記事の最後に、国際結婚の手続き方法について国別にまとめた記事を紹介します。

よかったら参考にしてみてください。

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編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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