国際結婚

【完全版】配偶者ビザの必要書類を徹底解説します

この記事を読んでいる方は、おそらく配偶者ビザの申請を考えていると思います。

配偶者ビザに限った事ではありませんが、ビザの申請では多くの書類を提出する必要があります。

この必要書類の作成・収集がビザ申請のキモでもあり、提出した書類を参考に審査官がビザの許可の可否を決定するので、必ず頭に入れておきたい部分です。

今回この記事では、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、初めての方にも分かり易いよう、配偶者ビザ申請に必要な書類を徹底的に解説していきます。

ビザゴリ
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それぞれの書類についても一つ一つ詳しく見ていくよ

ボリュームのある記事ですので、目次をつかって必要な箇所だけ確認すると効率が良いですよ。

<この記事が参考になる人>

・配偶者ビザの申請をしようと思っている人

・入管のホームページに載っている必要書類を集めて申請したら、不許可になってしまった人

・配偶者ビザについて学びたい人

目次

入管のホームぺージに掲載されている配偶者ビザの必要書類について

そもそも、配偶者ビザの申請に必要な書類は、実は入管(出入国在留管理庁)のホームページでも確認することができます。

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じゃあ、なんでわざわざ1記事も割いて必要書類の解説をしていくの??

それは、入管がホームページに掲載している必要書類だけでは、結婚の信ぴょう性や生計要件を満たしていることを立証しきれず、不許可になってしまうケースもあるからです。

そもそも、入管のHPでは提出が必要な最低限の書類しか掲載していません。

それらの書類は提出しなければ審査という土俵にすら立てないので、絶対に必要になります。

しかし、無事に配偶者ビザをゲットする為には、最低限に必要な書類だけでは足りないことが多いです。

多くの場合、最低限必要な書類に加えて、個々の状況に応じた必要書類を作成・収集していく必要があります。

従って、この記事で紹介していく必要書類は、入管のHPで掲載されている必要書類よりも多いです。

が、配偶者ビザを本当に手に入れたいなら、入管のHPを参考にするだけでなく、このサイトを是非参考にしてください。

配偶者ビザの基本を学びたいという方は以下の記事を参考にしてください。

<配偶者ビザパーフェクトガイド>基本~重要ポイントまでまる分かりこれから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が分かり易く解説していきます。この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭に貼りますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。...

配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザ申請の必要書類は、外国人妻(夫)が海外にいる場合と、すでに何かしらの在留資格で日本に滞在している場合では異なってきます。

本記事では、外国人配偶者が海外にいる場合に必要な「在留資格認定証明書交付申請」と、在留資格を変更する場合の「在留資格変更許可申請」の必要書類を紹介していきます。

外国人配偶者(申請人)が海外にいる場合<在留資格認定証明書交付申請>

配偶者が現在海外にいて、これから日本に呼び寄せる場合は、

在留資格認定証明書交付申請

を行う必要があります。

それに伴って、多くの必要書類を添付することになります。

それぞれの書類については後ほど詳しく解説していきます。

<在留資格認定証明書交付申請の必要書類(配偶者が海外にいる場合)>

 

<作成する必要のある書類>

・在留資格認定証明書交付申請書+404円分の切手を貼った返信用封筒

・質問書(日本人側の目線で作成)

・理由書

・身元保証書

<日本人側が集める書類>

・戸籍謄本 原本

・住民票 原本

・住民税納税証明書 原本

・住民税課税(非課税)証明書 原本

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・源泉徴収票

・在職証明書の原本

・勤務先の会社案内

・自宅の不動産賃貸契約書の写し/持ち家は不動産登記事項証明書の原本

・自宅の写真

・LINE・skype等の通信記録

・夫婦のスナップ写真

・パスポートのコピー

<外国人配偶者が集める書類>

・申請用の証明写真

・パスポートの写し

・本国から発行された結婚証明書+翻訳文

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・履歴書

・最終学歴の卒業証明書/在学証明書

・日本語能力試験の合格証明書の写し 持っている場合

<日本人側の状況に応じて必要になる書類>

・確定申告書(個人事業主or給与以外の副収入がある場合)

・直近3か月分の給与明細(転職して間もない場合)

・会社の登記事項証明書(会社を経営している場合)

・直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー(会社を経営している場合)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(会社を経営している場合)

・母子手帳(2人の間の子を妊娠している場合)

・帰任にかかる辞令又は証明書(海外赴任から帰任する場合)

・補足説明書(必要な場合)

<外国人側の状況に応じて必要になる書類>

・前配偶者と離婚を証明する文書(再婚している場合)

<夫婦のみでは生計面に困難がある場合 or 夫婦で海外から日本に移住する場合に、身元保証人が集める書類>

・住民票 原本

・住民税課税証明書 原本

・住民税納税証明書 原本

・在職証明書 原本

・源泉徴収票

・預金口座の預金残高が確認できるもの

申請に必要な書類、本当に多いですよね。

実際は任意の書類も含めて、確実に許可を取るために多くの書類を提出する必要があるんです。

外国人配偶者(申請人)が日本にいる場合<在留資格変更許可申請>

外国人配偶者が、すでに何らかの在留資格で日本に滞在している場合には、

在留資格変更許可申請

を行う必要があります。

必要書類は上の在留資格認定証明書交付申請と大きくは変わりませんが、若干用意する書類が異なります。

<在留資格変更許可申請の必要書類(配偶者が日本にいる場合)>

 

<作成する必要のある書類>

・在留資格変更許可申請書+返信用はがき

・質問書(日本人側の目線で作成)

・理由書

・身元保証書

<日本人側が集める書類>

・戸籍謄本 原本

・住民票 原本

・住民税納税証明書 原本

・住民税課税(非課税)証明書 原本

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・源泉徴収票

・在職証明書の原本/雇用契約書

・勤務先の会社案内

・自宅の不動産賃貸契約書の写し/持ち家は不動産登記事項証明書の原本

・自宅の写真

・LINE・skype等の通信記録

・夫婦のスナップ写真

・パスポートのコピー

<外国人配偶者が集める書類>

・申請用の証明写真

・本国から発行された結婚証明書+翻訳文

・住民票(世帯全員記載)

・住民税課税(非課税)証明書

・住民税納税証明書

・預金口座の預金残高が確認できるもの

・履歴書

・最終学歴の卒業証明書/在学証明書

・日本語能力試験の合格証明書の写し 持っている場合

<外国人配偶者が窓口で提示する書類>

・パスポート

・在留カード

<日本人側の状況に応じて必要になる書類>

・確定申告書(個人事業主or給与以外の副収入がある場合)

・会社の登記事項証明書(会社を経営している場合)

・直近3か月分の給与明細(転職して間もない場合)

・直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー(会社を経営している場合)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(会社を経営している場合)

・母子手帳(2人の間の子を妊娠している場合)

・帰任にかかる辞令又は証明書(海外赴任から帰任する場合)

・補足説明書(必要な場合)

<外国人側の状況に応じて必要になる書類>

・通っていた学校の卒業証明書/退学証明書(留学から変更の場合)

・技能実習の修了証明書(技能実習終了後の変更の場合)

・直近3か月分の給与明細(日本で就労中で転職して間もない場合)

・源泉徴収票(日本で就労している場合)

・前配偶者と離婚を証明する文書(再婚している場合)

<夫婦のみでは生計面に困難がある場合身元保証人が集める書類>

・住民票 原本

・住民税課税証明書 原本

・住民税納税証明書 原本

・在勤証明書 原本

・源泉徴収票

・預金口座の預金残高が確認できるもの

配偶者ビザ申請で必要な書類の詳細をそれぞれ解説する

以下、各必要書類について詳細を解説します。

作成する必要がある書類

以下、申請者本人(配偶者)または日本人側で作成する必要がある書類の詳細です。

在留資格認定証明書交付申請書(認定申請)

在留資格認定証明書交付申請書は出入国在留管理局のホームページからダウンロードが可能です。

必要な方はこちらのリンクからダウンロードできます。

この申請書にはパスポートや今後の予定等を参考にして、必要情報を記入して作成していきます。

また、申請書類一式には404円分の切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒も添付します。

在留資格認定証明書交付申請書の詳しい作成方法については、以下のページを参考にしてください。

【書き方マスター講座】配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書配偶者ビザを申請する人ならだれもが通る関門。それが、「在留資格認定証明書交付申請書」の作成です。今回は、ビザ申請を専門とする行政書士の筆者が、配偶者ビザの申請書に的を当て、誰もが簡単に書き方をマスターできるよう図も交えてわかりやすく解説していきます。...

在留資格変更許可申請書(変更申請)

在留資格変更許可申請書も、上記の認定交付申請書と同じく入管ホームページからダウンロードすることができます。

必要な方はこちらからどうぞ。

質問書(認定申請・変更申請)

質問書とは、交際の経緯や今までの結婚歴など、詳細にわたって質問事項が記載されている書類です。

質問書は日本人側の責任で作成する書類になります。

この書類は出入国在留管理局が申請を審査するにあたって重要な資料になりますので、軽い気持ちで嘘をつくのは絶対やめておいた方が良いです。

虚偽を記載して万が一発覚した場合、申請が不許可になるだけでなく、悪質な場合は取調べ等に至る可能性もあります。

質問書はこちらのリンクからダウンロードできます。

詳しい書き方については以下の記事を参考にしてください。

【最重要】配偶者ビザ申請の質問書の書き方マスター講座配偶者ビザの申請書類の中で審査に大きく影響してくる書類といえば「質問書」です。 本記事では、その配偶者ビザ申請の最重要書類ともいえる質問書について、概要の説明から書き方までをビザ申請専門の行政書士が徹底解説していきます。...

申請理由書(認定申請・変更申請)

申請理由書とは、二人が出会った経緯やこれまでの交際歴、また今後の結婚生活展望、日本で生活する意気込みなどを詳細に書いた書類です。

これは、上記の質問書の別紙として添付します。

質問書にも結婚に至った経緯を書く欄があるのですが、行数が足りないときや、より詳細に経緯を説明する時にこの申請理由書を添付します。

申請理由書は任意提出の書類です。

しかしこの申請理由書は、審査官がビザ発行の可否を判断するにあたって非常に重要な参考書類です。

A4用紙2枚程度で良いので、許可率を上げる為にも添付するようにしましょう。

申請理由書の書き方について等、更に詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

申請理由書とは?配偶者ビザを勝ち取るための書き方講座【決定版】この記事では、 ・配偶者ビザの申請理由書とは何か? ・どのように作成していけば良いか? という事について、ビザ申請コンサルタント(行政書士)である筆者が、初めての方にもわかりやすく解説していきます。...

身元保証書(認定申請・変更申請)

身元保証書とは、身元保証人が外国人に対し

・外国人の滞在費

・外国人の帰国旅費

・法令の遵守

を保証する事を出入国在留管理局に約束することを示した文書です。

この身元保証人は、借金を肩代わりするような保証人とは異なり、法的な拘束力はなく、あくまでも道義的責任を課されるものです。

通常、身元保証人は日本人の配偶者がなりますが、日本人配偶者の生計面に問題がある場合、日本人配偶者の身内の方が身元保証人になるケースもあります。

配偶者ビザの身元保証書についての詳しい解説は以下の記事に委ねます。

【徹底解説】配偶者ビザの身元保証書とは?内容から書き方まで配偶者ビザの申請には、多くの書類を添付しなければなりません。本記事で解説するのはその書類の一つ、身元保証書です。身元保証書についての概要と書き方について、ビザ申請専門の行政書士である筆者が初めての方にもわかりやすく解説していきます。...

身元保証書のダウンロードはこちらからどうぞ。

日本人側が集める書類

以下、日本人の方が集める書類の解説となります。

戸籍謄本(認定申請・変更申請)

引用元:名古屋市

戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。

本籍地が遠い場合、郵送で請求することが可能です。

申請には発行から3か月以内の原本が必要です。

また、戸籍謄本には婚姻の事実の記載がある書類が必要なので、婚姻届を出した後に役所に請求するようにしましょう。

住民票(認定申請・変更申請)

引用元:荒川区

住民票は、自分が住民票を置いている市区町村の役所で取得することが可能です。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニ等でも取得することができます。

申請には発行から3か月以内の原本が必要です。

また、記載内容はマイナンバーのみ省略し、他の事項は全て省略がないものを添付します。

住民税課税証明書 or  非課税証明書 (認定申請・変更申請)

 

住民税の課税証明書とは、住民税の税額を証明するもので、前年1年間の所得額が記載されている書類です。

その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されるものです。

(例:令和〇年1月1日時点 新宿区在住

同年6月30日現在 千代田区在住 →新宿区へ請求)

発行から3か月以内のもので、原本が必要です。

なお、住民税の課税額が「0円」の方は非課税証明書を提出します。

住民税納税証明書(認定申請・変更申請)

納税証明書は上述の課税証明書とは異なり、納付すべき住民税の金額や納付済み額、未納額などが記載された書類です。

この書類も、その年の1月1日までに住んでいた市区町村の役所から発行されます。

発行から3か月以内の原本が必要です。

預金口座の残高が確認できるもの(認定申請・変更申請)

預金残高が確認できる書類としては以下の書類が挙げられます。

・通帳の写し(銀行印があるページ+最後に記帳したページ)

・ネット銀行Webページ画面キャプチャ(名義人・支店名・口座番号・残高が映っているもの)

・預金残高証明書

・その他海外の銀行から送られてくる残高の分かる定期便など

 

源泉徴収票(認定申請・変更申請)

引用元:国税庁

源泉徴収票とは、1年間の間に会社から支払われた給与やボーナス等の総額と、納付した所得税の額が記載された書類です。

源泉徴収票は勤めている会社から発行されるものです。

通常、社員の給与を管理している部署に請求をすれば発行してもらえます。

コピーを提出すればOKです。

在職証明書(認定申請・変更申請)

在職証明書とは、会社に在職しているという事実を証明する書類です。

この書類は文字通り、勤務先の会社から発行してもらいます。

発行する会社のよって、「在勤証明書」や「就業証明書」とも呼ばれています。

ビザ申請の際は会社から発行してもらった原本を提出するようにしましょう。

勤務先の会社案内(認定申請・変更申請)

勤務先の会社案内書類やパンフレットなどがあれば提出しましょう。

特にこれといったものがない場合、会社のホームページのトップページを印刷したものでも良いでしょう。

不動産賃貸契約書の写し or 不動産登記事項証明書の原本(認定申請・変更申請)

現在住んでいる自宅が賃貸の場合、賃貸契約書の写しを添付します。

持ち家の場合、不動産登記事項証明書の原本を添付します。

不動産登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

なお、法務局の窓口のみならず、オンライン請求や郵送請求が可能です。

自宅の写真(認定申請・変更申請)

外観、玄関、キッチン、リビング、寝室、その他各部屋の写真を1枚ずつ提出します。

夫婦のスナップ写真(認定申請・変更申請)

夫婦のスナップ写真は、結婚の信ぴょう性をより高めるために提出するものです。

出入国在留管理局のホームページでは2枚~3枚提出するようにとの記載がありますが、実際には10枚~20枚程添付するのが望ましいです。

プリントした写真はA4用紙に貼り付け、撮影日や撮影場所が分かればメモとして端っこに書いておきましょう。

写真は二人で写っているもの、結婚式や親族との集まりのもの、友達カップルと映っているもの等、出来るだけいろんなシチュエーションの写真を添付した方が信ぴょう性が高まります。

LINE,Wechat,Skype などの通信記録(認定申請・変更申請)

通信記録もスナップ写真と同じく、結婚の信ぴょう性をより強力なものにするために提出しましょう。

通信記録はできるだけ昔のやりとりから現在に至るまで、まんべんなく添付します。

できれば上の画像のように、相思相愛が伝わるものが良いです。

通信記録はスクショして、A4用紙に貼り付けて提出するようにしましょう。

入管へ信ぴょう性をアピールする為、こちらも10枚~20枚程程のスクショを添付するのが望ましいです。

パスポートコピー/出入国記録調査書(認定申請・変更申請)

日本人のパスポートのコピーは、外国人配偶者との交流記録として提出します。

パスポートの出入国証印欄が良く見えない場合は、出入国在留管理局で「出入国記録調査書」という、出入国記録が記載された文書を請求する事ができますので、それをゲットして提出しましょう。

外国人配偶者側が集める書類

以下、外国人配偶者の方が集める書類の解説となります。

申請用の証明写真(認定申請・変更申請)

申請書の右上に貼付する為に、縦4㎝×横3㎝の証明写真が必要となります。

写真は無背景のもので、スピード写真や証明写真作成アプリで作成したもので構いません。

万が一写真が剥がれ落ちてしまった時のために、写真の裏面には氏名を記載しておきましょう。

パスポートの写し(認定申請)

表紙、顔写真、出入国証印欄の全てのページを添付します。

変更申請の場合は、窓口でパスポートの原本を提示する必要があります。

在留カード(変更申請)

在留資格変更許可申請をする場合、在留カードを申請窓口提示する必要があります。

海外から配偶者を呼び寄せる認定申請の場合、そもそも在留カードは発行されていない段階なので必要ありません。

本国から発行された結婚証明書+翻訳文(認定申請・変更申請)

在日外国大使館等で発行される婚姻証明書を添付します。

婚姻証明書を請求する際の必要書類は国ごとに異なりますので、各国大使館に事前に問い合わせを行いましょう。

結婚証明書は現地語で書かれていますので、日本語の翻訳文も添付する必要があります。

預金口座の預金残高が確認できるもの(認定申請・変更申請)

上の説明と同じ

履歴書(認定申請・変更申請)

履歴書は特に決まったフォーマットはありませんが、学歴・職歴が分かる簡単な履歴書を添付します。

最終学歴の卒業証明書/在学証明書+翻訳文(認定申請・変更申請)

最終学歴の卒業証明書や、現在も学校に在籍している場合は在学証明書を提出します。

翻訳文も忘れずに添付してください。

日本語能力試験の合格証明書 (認定申請・変更申請)

過去に日本語能力試験に合格している人は合格証明書も添付しましょう。

日本人側の状況に応じて必要になる書類

申請人や配偶者の状況によって、提出すべき書類が異なってくるのが配偶者ビザ申請の厄介なところです。

以下、それぞれの書類の解説です。

確定申告書の控え(認定申請・変更申請)

個人事業主として生計を立てている場合や、会社員として雇用されているが副業をやっていて副収入がある場合は、前年度の確定申告書の控えを添付します。

確定申告書の控えが手元にない場合、税務署へ再発行を請求することができます。

会社の登記事項証明書(認定申請・変更申請)

会社を経営している方は、会社の登記事項証明書を提出します。

この書類は法務局で取得することができ、郵送やオンラインでの請求も可能です。

直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書の写し(認定申請・変更申請)

この書類も会社経営者が添付する書類です。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、その年に会社が支払った給与や報酬などを税務署に報告する為の書類です。

会社経営者が提出する書類です。

母子手帳(認定申請・変更申請)

母子手帳は、女性側が妊娠している場合はその証明として提出します。結婚の信ぴょう性をより確かなモノにするために提出するのです。

母子手帳は住民票をおいている市区町村の役所に、妊娠届を提出すればそのばでもらう事ができます。

帰任にかかる辞令または証明書(認定申請・変更申請)

海外赴任から帰任する場合に必要となる書類です。在籍している会社に発行してもらいましょう。

外国人側の状況に応じて必要になる書類

以下、それぞれの書類の解説です。

前配偶者と離婚を証明する文書(認定申請・変更申請)

外国人配偶者の方に離婚歴があり、今回が再婚という事になる場合、離婚済みという事を証明する文書が必要となります。

離婚証明書や、離婚に至るまでの経緯を記した判決文のようなもので、離婚の事実が証明できれば良いです。

通っていた学校の卒業証明書/退学証明書(変更申請)

外国人配偶者が既に日本に留学の在留資格で滞在しており、卒業もしくは退学後に配偶者ビザに変更を行う場合、卒業証明書又は退学証明書等が必要となります。

技能実習の修了証明書

外国人配偶者が技能実習の在留資格を持っており、技能実習終了後に配偶者ビザに変更する場合、技能実習の修了証明書が必要となります。

直近3か月分の給与明細・源泉徴収票(変更申請)

外国人配偶者が日本で就労ビザをもって働いている場合に提出します。

夫婦のみでは生計面に困難がある場合に、身元保証人が集める書類

訳あって日本人の方が職を失っていたり、低い給料で働かなけれなならない状況に陥っていることもあるかと思います。

基本的には配偶者である日本人が外国人配偶者の身元保証人になります。

しかし上記の様に金銭面に問題がある場合、日本人の両親や親族が身元保証人にとなるケースが多々あります。

その際、申請に追加で必要となる書類は以下の書類となります(詳細は各解説箇所へジャンプ)。

まとめ

本記事では、配偶者ビザ申請に必要となる書類を徹底的に解説してきましたが、参考になりましたでしょうか。

実際、配偶者ビザを申請する方の中にはそれぞれ特殊な事情がある場合もあるため、ここで取り上げた以外でもケースによって追加した方が良い書類があるのも事実です。

しかし、ほとんどの場合ここで上げた書類で足りるでしょう。もし自分では分からない場合、筆者のようなビザ専門の行政書士に相談する事をオススメします。

ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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