これから外国人の配偶者と日本で生活する人、そしてその配偶者の人にとって「配偶者ビザ」たるものを理解する事はとても重要です。
そこで、ビザ申請の専門家である行政書士が配偶者ビザについて分かり易く解説していきます。
この記事を読むだけで、配偶者ビザの全体像が頭にはいりますので、配偶者ビザについて知りたいという方は必読です。
<この記事が参考になる人>
・外国人と結婚する予定のある人
・日本人と結婚して日本に住む予定のある外国人の人
・配偶者ビザについて知識をつけたい人
・他のサイトを見てみたが、難しくて読みずらいと思った人
目次
1.配偶者ビザの基本
配偶者ビザの基本をここでは見ていきましょう。
冒頭から「配偶者ビザ」と書いていますが、配偶者ビザは一般的に呼ばれている通称です。
正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格です(ここでは配偶者ビザと呼んでいきます)。
この「日本人の配偶者等」の在留資格の中身を以下に簡単にまとめました。
<類型>
地位等類型型資格(外国人の地位による類型)
<該当者>
・日本人の配偶者
・日本人の子として出生した者
・特別養子
<在留期間>
5年,3年,1年又は6月
なお注意が必要なのは、特に日本人の配偶者について、社会通念上夫婦の共同生活を営むといった結婚生活の「実体」が無いと在留資格はもらえないという事です。
例えば、結婚後すぐに別居状態になっている場合等は、正当な理由を説明できなければ認められません。
結婚生活の実体がないのに在留資格を認めてしまうと、偽装結婚を助長してしまう事になっちゃいますからね。
より詳しくは後述していきます。
厳密に言うと「ビザ」と「在留資格」は意味が違いますが、このサイトでは在留資格=ビザとします。詳しい解説は以下の記事に委ねます。
2.国際結婚をすれば配偶者ビザはもらえる?
国際結婚をすれば、配偶者の人は当然に配偶者ビザをもらえて日本で生活できるのでしょうか?
答えは、国際結婚をしただけでは配偶者ビザはもらえません。
以外と多いのですが、「国際結婚=日本に適法に在留できる」と勘違いしてしまっている人がいますが、これは違うんです。
国際結婚と、配偶者ビザという在留資格は手続きが全く異なります。
従って、日本に滞在する為に配偶者ビザを取得する手順は以下のようになります。
婚約
↓
日本で婚姻手続き+相手国で婚姻手続き(国際結婚成立)
↓
日本で配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請or在留資格変更申請)
↓
配偶者ビザ取得 (ここで晴れて配偶者として日本に適法に在留できる)
上で見てもわかる通り、まずは両国で婚姻手続きを行い、それから配偶者ビザの申請を行っていくという流れとなります(逆に言えば、婚姻手続きをしていないと配偶者ビザの許可は下りません)。
婚姻手続きにつきましては、結婚する相手国によって必要書類も異なりますし、日本で先に手続きする場合と外国で先に手続きする場合でも書類が異なってきます。
詳細は以下の記事を参考にしてください。
国別・国際結婚の手続きパーフェクトガイド
3.配偶者ビザの申請パターン
外国人と婚姻手続きを無事済ませた後は配偶者ビザの申請を行っていきますが、配偶者の方がどこで、何をしているかによって申請の方法が異なります。
ここでは主な2パターンと、1つの例外を紹介していきます。
3-1.外国人配偶者が海外にいるケース
留学先や駐在先で知り合って結婚したケースなど、外国人がまだ海外に在住しているときは、日本に呼び寄せる手続きを取らなけらばなりません。
外国人の配偶者を日本に呼び寄せる手順は以下のようになります。
国際結婚手続き完了
↓
日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請申請」を行う(日本にいる人が申請)
↓
在留資格認定証明書を取得・外国人配偶者のもとへ発送
↓
在留資格認定証明書をもって、外国の現地日本大使館へビザ(査証)申請(外国人配偶者が申請)
↓
ビザ(査証)発給
↓
来日
上記を見てもわかる通り、外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続きの中で一番重要なことは、在留資格認定証明書を取得する事になります。
在留資格認定証明書交付申請は日本にいる人が申請することになりますが、この書類作成がなかなか大変なんです。
忙しくて時間の無い人や手続きが面倒な人などは、行政書士を活用される人も多いです。
出入国在留管理局が発行する証明書で、海外在住の外国人が「観光」以外の目的で日本に入国する場合に必要となってくる書類です
この在留資格認定証明書については以下の記事で詳しく解説していますので、良ければ参考にしてみてください。
3-2.日本にいる外国人配偶者の在留資格を変更するケース
日本にいる外国人配偶者が、留学ビザや就労ビザを持っている場合は、在留資格(ビザ)を変更することになります。
例えば、
「留学」→「日本人の配偶者等」
「技術・人文知識・国際業務」→日本人の配偶者等」
というように、現在有している在留資格を変更する場合は、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をする必要があります。
配偶者ビザを取得することができれば、以下に紹介するようにメリットが多くありますので、結婚手続きを済ませたらできるだけ早めに変更申請の手続きを取ることをオススメします。
・就労上の制限がなくなる
・仕事や学校をやめてもビザが取り消されない
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立等が手続き上は容易になる
なお、配偶者ビザと就労制限については以下の記事で詳しく解説していますので、宜しければどうぞ。
3-3.「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更(例外)
短期滞在ビザや、ビザ免除国から来た婚約者が日本に短期的に来日し、その間に配偶者ビザへ変更してしまうことができれば、申請者にとってもスムーズに事が進むでしょう。
しかし、手続きの原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は認められていません。
原則申請ができない理由ですが、そもそも「短期滞在」は文字通りちょっとした旅行や用事で日本に滞在することを目的としており、外国人の長期滞在は想定していないのです。
もっとも、これはあくまでも原則。
やむを得ない特別の理由がある場合等、例外的に申請できるパターンもあります。
ここで詳細を述べてしまうの長くなってしまいますので、詳細は以下の記事に譲ります。
4.配偶者ビザの申請先と必要書類
配偶者ビザの申請先は基本的に、外国人の方の居住地又は居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。
確かに、 入管はいつも混んでるので、整理券を取ってずっと順番待ちをするのは中々大変なんです。
以下に外国人配偶者を外国から呼び寄せる場合の必要書類と、日本に滞在中の場合で在留資格を配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更する場合の必要書類をまとめました。
申請先:居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署
<必要書類>
・在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
・外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書(日本語訳) 1通
・日本での滞在費用を証明する資料
〇日本人の課税(非課税)証明書+納税証明書
〇課税・納税証明書が提出できない場合、預金通帳の写し or 雇用予定証明書又は採用内定通知書等
・日本人の身元保証書 1通
・日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
・質問書 1通
・夫婦で写っているスナップ写真 2~3枚
・返信用封筒 1通
・パスポート 提示 (在留資格変更許可申請の場合)
・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示 (在留資格変更許可申請の場合)
ご覧通り、配偶者ビザを取得する為には多くの書類の取り寄せと作成が必要になってきます。
しかしここで注意してほしいのは、上で紹介している必要書類は、あくまでも出入国在留管理庁が要求する最低限必要な書類であり、実際は他にケースに応じた書類を用意することになります。
配偶者ビザの必要書類に関しては、以下の記事でより詳しく紹介していますので、深く知りたい方はのぞいてみてください。
また、「在留資格認定証明書交付申請書」や「在留資格変更許可申請書」、「質問書」の詳しい書き方を知りたい方は、以下の記事を要チェックです。
5.配偶者ビザを申請する時に知っておきたい重要な3つのポイント
配偶者ビザは、申請すれば必ずもらえるという代物ではありません。
偽装結婚やそれに付随する犯罪を防ぐため、配偶者ビザの審査は厳しいものになっています。
申請者は必要書類や参考資料を集めて、出入国在留管理庁(入管)に対して書類で
「正真正銘の結婚であること」
「外国人配偶者が日本でちゃんと生活をしていける」
という事を立証する必要があります。
逆に言えば、正真正銘の結婚であっても、書類不足や説明不足であれば配偶者ビザの許可は下りないことも十分あり得ます。
そこで、ここでは配偶者ビザを申請する際の3つの重要なポイントを簡潔に紹介します。
5-1.結婚の信ぴょう性はあるか
上でビザゴリが言うように、入管は最初から申請者を疑ってかかってくるスタンスと思っておいた方が良いでしょう。
そこで、どのように結婚の信ぴょう性を立証できるかという事が重要になってきます。
例えば、今まで3回しかあった事のないのに結婚するような場合、その信憑性を疑われます。
だってたった3回のデートでは、結婚はおろかお互いの事もまだまだ知らないという状態が普通だと考えられるますからね。
そこで、その様な場合は入管に「これは正真正銘の結婚だ」と納得させられる、結婚の信ぴょう性を高める資料が必要になってきます。
結婚の信ぴょう性を高める資料とは、例えば以下のような書類です。
・夫婦や家族で撮った多くの写真
・毎日のやり取りを残しているLINE等の通信履歴
・なぜ少ない回数で結婚を決めたのかが詳細に述べられた理由書
このように、入管に結婚の信ぴょう性を如何に示すことができるかは重要なポイントになります。
5-2.生計は立てられるか
国の立場からすると、ビザを与えた外国人が生活保護におちいり、日本国民の税金がそこに使われるようなことは避けたいと考えています。
そこで、外国人配偶者が日本で問題なく生計を立てていけるかという事が重要な審査のポイントとなっています。
わかりやすくチェックされるポイントとしては、日本人夫(妻)の、
「年収」
「勤続年数」
「貯金」
などがあります。
それじゃあ結局いくらあればいいの?と疑問に思う方も多いですが、それに対しての明確な答えはなく、生活が成り立っていることを入管に証明できれば良いでしょう。
配偶者ビザが不許可にならないために、出来るだけ避けたいパターンとしては、
「年収200万以下」
「無職」
「生活保護受給中」
といったところでしょうか。
しかし、仮にあなたが上記の様な状態にあるとしても、親族の方が身元保証人になることによって配偶者ビザを取得できることもありますので、
簡単にあきらめず、その様な場合は専門家などに相談してみるのが肝要です。
5-3.これまでの在留状況(在留資格変更の場合)
外国人配偶者の方が既になんらかの在留資格を持って日本に滞在している場合は、配偶者ビザへ変更する申請をすることになります。
この場合に重要となってくるのが、外国人の方のこれまでの在留状況です。
留学生の場合、
「アルバイトで週28時間以上働いてはいないか」
「風俗系のアルバイトはしていないか」
「学校にはちゃんと出席しているか」
という部分にチェックが入ります。
もし学校にも行っておらず、決まった時間なんて関係なしに長時間働いているような場合、入管は留学生に対し、
「ただ結婚して、日本で働きたいだけなんじゃない?」
という印象を持つでしょう。
その場合、配偶者ビザの取得は難しくなります。
このように、日本に滞在中の生活態度に関しては自らコントロールできる部分ですので、配偶者ビザが欲しい場合や、引き続き適法に日本に滞在したい場合は、生活態度にも気を払った方が良いでしょう。
配偶者ビザを申請する際に知っておきたい重要なポイントの詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので、宜しければこちらも参考にしてみてください。
6.配偶者ビザが不許可になる可能性が高い人
ここでは、配偶者ビザが不許可になる可能性が高いケースを紹介します。
残念ながら以下で並べる事項に該当してしまう人は、自力での申請は難しい傾向があるので、行政書士のような専門家にアドバイスをもらうのが良策だと思います。
しかし、中には自分たちでコントロールできることもありますので、できるだけ以下の事項に該当しないように注意が必要です。
・夫婦の年齢差が大きい
・結婚紹介所のお見合いによる結婚
・出会い系サイトやマッチングアプリで知り合っている
・日本人側の収入が低い(年収200万以下)
・日本人側に過去外国人との離婚歴が複数ある、または逆のパターン
・スナックやキャバクラ等で知り合っている
・交際期間が短い
・二人で写っている写真がほとんどない
・結婚式を行っていない
・1度自分たちで申請をして不許可になっている
以上のようなケースが不許可になりやすいケースです。
万が一あなたが上記のようなケースに該当する場合で配偶者ビザを申請する場合、それ相応の対応策を取らなければなりません。
詳しい対応策に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、良ければチェックしてみてください。
7.専門家を上手く活用して配偶者ビザを取得する
この記事では配偶者ビザのいろはについて解説していきましたが、最後に専門家を活用して配偶者ビザを取得することについて、少し書いていきます。
上でも長々と解説した通り、配偶者ビザの取得には多くの労力が掛かります。
そこで活躍してくるのが、行政書士のような専門家です。
確かに、専門家に依頼すると費用は掛かってきますが、それを凌駕する以下のようなメリットがあります。
・貴重な時間を節約でき、その時間で何か他の有意義なことができる
・申請手続きのストレスから解放され、仕事やプライベートがより充実する
・万が一不許可の場合でも、返金保証がある
・不安なこと、気になることがあれば、いつでも行政書士に相談をして法的なアドバイスを無料で受けることができる
このように、行政書士のような専門家を上手く活用する事によって、よりストレスがない状態で、より確実に配偶者ビザを取得する事が出来るようになります。
「忙しくて時間がない」
「面倒な事はできるだけ丸投げしたい」
という人は是非専門家の活用をオススメします。
行政書士に依頼するかまだ迷っている、という人は、
という記事も参考にしてみてください。
8.まとめ
この記事を読むだけで、配偶者ビザについて一通り理解できるようになるはずです。
各章についてより詳しい情報に関しては、別途ページを設けて深堀して解説していますので、より深く知りたい方は各章のリンクをのぞいてみてください。