企業内転勤

【専門家監修】就労ビザの更新について知るべき情報まとめ

就労ビザを持って日本で働く外国人は、引続き日本で仕事をする場合、ビザの期限が到来する前にビザの更新をしなければなりません。

この申請を「在留資格更新許可申請」と言います。

この記事では、日本で働く外国人と、外国人を雇用する企業の方向けて、就労ビザの更新について知るべき情報をまとめました。

申請の概要からポイント、注意点など網羅的に解説していますので、この1記事だけ読めば就労ビザの更新について理解するのに十分でしょう。

この記事を読むとわかること
  • 就労ビザの更新についての概要
  • 在留資格更新許可申請のながれ
  • 就労ビザ更新の要件
  • 就労ビザの更新には2パターンあることについて
  • 就労ビザの更新に当たってはやってはいけないこと
  • 更新申請が不許可になった場合

就労ビザの更新について

就労ビザ(在留資格)を持って日本にいる外国人は、原則して与えられた在留期限に限って日本に在留することができます。

その期限を超えて引続き日本にいる場合、出入国在留管理庁(入管)へ在留資格更新許可申請をする必要があります。

入管法では、法務大臣が相当の理由があると認める場合に限り、就労ビザの更新を許可することとされています。

在留資格更新許可申請

上記の画像では就労ビザの更新申請について概要をまとめました。

各項目を深掘りしていきます。

手続対象者

今現在就労ビザを持って日本に在留している外国人が対象となります。

なお、「就労ビザ」というものは法律上存在しておらず、就労可能な在留資格のことを便宜上「就労ビザ」と言います。

就労ビザの種類としては、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 企業内転勤

等が存在します。

申請提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が提出窓口となります。

管轄の窓口はこちらから検索できます。

申請できる人

窓口へ更新申請ができる人は、

  • 申請人
  • 代理人(法定代理人)
  • 申請取次者(行政書士など)

に限られます。

なお、法定代理人とは申請人本人の親権者などが当たります。

法定代理人について

申請の時期

6月以上在留期間がある就労ビザを持っている場合、在留期間満了日の概ね3か月前から申請が受理されます。

長期出張など特別な理由がある場合は、3か月より前から更新申請が受け付けられる可能性があります。

【特例期間】

30日を超える就労ビザを持つ外国人が、在留期間満了日までに更新申請を行い、満了日までに申請の処分が出ないときは、在留期間満了後も引き続き日本に在留することができます。

【図解】在留資格許可申請の特例期間

特例期間で日本に在留することができる期間は、在留期間満了日から申請の処分がおりる時、または満了日から2か月を経過する日のどちらか早い時点までです。

審査期間

2週間~1か月程度です。

申請の時期やケースによってはそれ以上かかってしまうこともあります。

申請手数料

許可が下りる時に4000円必要です。

証紙を購入して納付します。

手数料納付書

就労ビザ更新の必要書類

技人国カテゴリ

就労ビザの申請に必要な書類は、外国人を雇用する企業や所属機関がどのカテゴリーに属するかによって異なります。

4つのカテゴリーを簡単に説明すると、

【カテゴリー1】→上場企業

【カテゴリー2】→非上場の大規模企業

【カテゴリー3】→中小零細企業

【カテゴリー4】→新設会社

となります。

カテゴリー1の企業に属する場合、比較的必要書類は少なく、カテゴリー4に進むにあたって必要書類が多くなっていきます。

以下は、多くの企業が該当するであろう「カテゴリー3」の場合の必要書類です。

カテゴリー3

【共通書類】

【会社側で用意する書類】

  • 直近年度の決算書類の写し(貸借対照表・損益計算書)
  • 在職証明書

【申請者本人側で用意する書類】

  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

就労ビザの更新の必要書類は、以下の記事で詳しく解説しています。

【更新申請】就労ビザ申請の必要書類を専門家が徹底解説

就労ビザ更新のフロー

就労ビザの更新の流れ

就労ビザの更新の流れは大まかに以下のようになります。

就労ビザ更新のフロー
  1. 就労ビザの更新申請に必要な書類を収集、作成する。
  2. 必要書類を揃えて、管轄の出入国在留管理局へ申請書を提出する
  3. 出入国在留管理局から結果通知のはがきが届く
  4. 通知のはがきと在留カード、パスポート、申請手数料4000円(証紙)をもって窓口へ出向出向き、新しい在留カードを受け取る

従来は上記の流れで就労ビザの更新が行われていましたが、現在はオンライン申請も可能となりました。

したがってわざわざ入管の窓口へ出向くことなく、オンラインでの申請書類の提出、郵送での在留カードの受取りが可能です。

就労ビザ更新の8要件

就労ビザの更新は、「法務大臣が適当と認める相当の理由があるときに許可する」とされています。

この判断は、外国人が日本で行っている活動や在留状況などから導かれるのですが、具体的には外国人が以下の8要件を満たすかどうかが重要になってきます。

就労ビザ更新の8要件
  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

1.行おうとする活動が申請にかかる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

要するに、在留資格の内容と、外国人が日本で行っている活動(仕事)が法律的にマッチしている必要があるということです。

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

就労ビザを取得したり更新するためには、「上陸許可基準」を満たしている必要があります。

上陸許可基準は在留資格の種類によって異なりますが、たとえば学歴や実務経験などの要件があります。

就労ビザ(主に技術・人文知識・国際業務)の具体的な要件に関しては、以下の記事を参考にしてください。

これだけ抑えればOK!就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】とは

3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

外国人は、現に有する就労ビザ(在留資格)に応じた活動を安定的かつ継続的に行う必要があります。

一定期間にわたり職場に行っていない場合や、長期間海外出張していたような場合は、外国人の在留状況等から更新の許否を総合的に判断されることになります。

4.素行が不良でないこと

就労ビザの更新は、外国人の素行が良好ということが前提となっているので、素行が悪い場合はマイナス評価となってしまいます。

素行が悪いとは、

  • 日本の法令に違反して罰金刑以上の刑に処される
  • 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う
  • 不法就労などの斡旋を行う

などが該当します。

5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

外国人の生活状況として公共の負担(生活保護等)となっておらず、持っている資産や収入などから見て将来的に安定した生活が見込まれることが求められます。

6.雇用・労働条件が適正であること

外国人の就労先の労働条件が、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令に適合している必要があります。

 7.納税義務を履行していること

日本に中長期している外国人であっても、納税義務については日本人と相違はありません。

納税をしていない場合や滞納している場合、更新の審査の際にマイナス要素として勘案されてしまいます。

8.入管法に定める届出等の義務を履行していること

中長期の就労ビザを持っている外国人は、住所や就労先などに変更があった場合はその都度しかるべき届出をする必要があります。

届出をうっかり忘れていたからといって一発不許可になることはあまり無いようですが、審査のマイナス要素になることは間違いありません。

以下、各種届出です。

  • 住居地変更届出
  • 所属機関に関する届出
  • 在留カードの記載事項に係る届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失などによる在留カードの再交付申請
  • etc・・・

就労ビザの更新【2つのパターン】

就労ビザの更新といっても、外国人の勤務先や職務内容が変わらない場合と、転職した後に更新を行う場合では、審査の厳しさが大きく異なります。

単純更新

勤務先と職務内容が従来から変わることなく更新期限を迎えた場合比較的簡易な手続きで就労ビザの更新が可能です。

外国人が最初に就労ビザを取得する際に、入管は同じ勤務先と職務内容をすでに審査しているので審査が省略されるのですね。

更新許可申請の必要書類も、上で説明した通り大幅に削減されます。

転職後の更新

同業種や他業種に転職した後に就労ビザを更新する場合、入管の審査は新規同様厳しいものになります。

形式はあくまで「更新」であったとしても、勤務先や業務内容が変更している為、申請者である外国人が転職先で、ある業務に従事することが適法であるのか、一から審査されることになるためです。

この場合、申請に必要な書類も新規同様大幅に増えることになります。

【認定申請】就労ビザ申請の必要書類を専門家が徹底解説

転職後の更新申請は必要書類が増えて手間がかかるばかりでなく、転職先の職務内容が就労ビザに合致しないと判断されると最悪不許可のリスクもあります。

このようなリスクを避けるため、転職後に「就労資格証明書」というものを取得しておく方法もあります。

就労資格証明書を取得しておけば、更新申請は簡素化され、不許可のリスクもなくなります。

【図解】就労資格証明書とは?申請の必要書類から記入例まで徹底解説

就労ビザの更新で絶対にしてはいけないこと

就労ビザの更新に当たって絶対にしてはならないことがあります。

それは、

  • 虚偽申請
  • 更新申請をせずにそのまま日本に在留すること

です。

虚偽申請

就労ビザの更新に当たって、不利な事情があるからと嘘を書面に書いたり、書類を偽造したりすることは絶対にやってはいけません。

入管は虚偽申請を一番嫌うので、仮に外国人が更新の条件を満たしていたとしても、一つの虚偽が発覚した場合一発で不許可にされます。

また、虚偽申請をした事実は入管のデータベースに残り、今後の申請においても共有され続けるので、一度の虚偽申請が命取りになり得ます。

さらに、万が一虚偽などの不正手段で更新許可が下りた場合、在留資格等不正取得罪も成立します。

虚偽申請は百害あって一利なしです。

更新に不利な事情がある場合は、嘘をつくのではなく、行政書士等の専門家に相談するのが一番です。

更新申請をせずにそのまま日本に在留すること

「日々の業務に追われ、うっかり更新の期限を過ぎてしまった・・・。」

このような事は日常で比較的よくあることです。

しかし、これが就労ビザ更新の場合は「ついうっかり・・・」では済みません。

ビザの期限を経過して日本に在留する外国人は、不法残留となり退去強制(強制退去)に該当するほか、不法残留罪として3年以下の懲役等が規定されています。

就労ビザで日本に在留する外国人や、外国人を雇用する企業は、ビザの期限管理には相当シビアになるべきです。

就労ビザの更新が不許可になったら

万が一就労ビザの更新が不許可になった場合、その後の動きとして以下のパターンが考えられます。

  • 在留期限が残されている場合は再申請を行う
  • 一度帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行う

在留期限が残されている場合は再申請を行う

不許可の理由にもよるのですが、就労ビザの更新が不許可になった場合でも、在留期限がまだ残されている場合は再申請にチャレンジすることができます。

例えば、更新する就労ビザと申請者の業務内容が合致しないという理由で不許可になった場合、ビザの要件に合致する別の業務内容に従事するとして再申請を行います。

また、転職後の更新で不許可になった場合、就労ビザが下りるような就労先へ再度転職をして再申請を行うという事も考えられます。

いずれにしても、再申請までの時間が残されていることが必要です。

一度帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行う

不許可が発覚した時点で、在留期限が残されていない場合や、在留状況不良として更新が不許可となった場合は一度出国します。

そして改めて、在留資格認定証明書交付申請を行い、外国から申請人を呼びよせます。

日本で就労ビザの更新が不許可になった場合でも、一度出国して再度認定申請を行うことによって、許可されるパターンも多くあります。

まとめ

この記事では就労ビザの更新について、この記事だけで理解できるようにまとめてきました。

更新申請はその他の申請に比べてハードルは高くありません。

ビザ部の記事を読んでしっかり準備すれば、自力でも難しくないはずです。

面倒な申請を外注したいという方は、是非専門の行政書士までお気軽にお問い合わせください。

ビザ部 就労ビザ
ABOUT ME
編集長 TAKAO
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。

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