配偶者ビザとはなにか?
いつ、だれが、どこで、どのように申請するのか?
この記事を読めば、前提知識がなくても配偶者ビザのことが一通りわかります!
各章それぞれリンクを貼ってありますので、より深く知りたい方は各々のぞいてみると良いです。
ボリュームのある記事ですので、時間のない方は目次から必要な章だけ読んでみてください。
・配偶者ビザとはなにか
・配偶者ビザ申請~許可までの流れ
・配偶者ビザの申請種類
・配偶者ビザの必要書類
・配偶者ビザ申請の際に注意すべきケース
・配偶者ビザを取得したその後について
行政書士 明石隆生
ビザ部を運営する編集長、現役行政書士。 行政書士事務所の代表として日々多く業務をこなしながら、専門家としての知識を活かし、日本のビザに関する様々なお役立ち情報を発信している。ビザ関係の記事はすべて自ら執筆。
目次
配偶者ビザとは【簡単に説明】
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人等が、日本で適法に住むために必要な「在留資格」のことです。
一般的には「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格です。
ここで、配偶者ビザとはなにか簡単にまとめてみました。
配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」の在留資格のことをいう。
<なんで必要?>
日本人と結婚した外国人等が、日本に適法に暮らすために必要
<該当者>
・日本人の配偶者
・日本人の子として出生した者
・特別養子
<在留期間>
5年,3年,1年又は6月
<就労の可否>
就労可能(制限なし)
配偶者ビザの申請種類と許可までの流れ
配偶者ビザの申請では、新規、変更、更新の場合で、申請の流れが異なります。
それぞれみていきましょう。
新規申請(外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合)
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる(新規)申請を、在留資格認定証明書交付申請といいます。
01.書類収集・作成
配偶者ビザの申請が決まったら、必要書類の収集と作成を行います。
海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合では、配偶者との連携プレーは必須となります。
申請書の収集や作成が大変という人は、行政書士のような業者に依頼する人も多いです。
02.出入国在留管理局へ申請
書類がそろったら、管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。
<在留資格認定証明書交付申請の概要>
申請者 | 本人、法定代理人、申請取次行政書士など |
---|---|
申請窓口 | 予定居住地を管轄する地方出入国在留管理局 |
支払手数料 | 0円 |
審査期間 | 約1か月~3か月 |
03.在留資格認定証明書の発行
審査期間を経た後、入管より在留資格認定証明書が申請者のもとに郵送されてきます。
04.同証明書を外国人配偶者のもとへ郵送
同証明書を国際郵便で外国にいる配偶者のもとへ郵送します。
紛失した場合再発行してもらえません。
扱いには十分に気を付けましょう。
05.同証明書をもって在外日本大使館へ査証申請
同証明書が外国人配偶者の手元へ届いたら、必要書類をもって本国にある日本大使館・領事館へ査証申請を行います。
在留資格認定証明書は交付後3か月以内に日本に入国しないと失効します。
申請スケジュールは計画的に。
06.査証の発行
査証の発行までの期間は、申請から約5業務日とされています(外務省HP参照)。
パンデミックの影響もあり、各日本大使館で対応が異なる可能性もありますので、事前に問い合わせてみることをオススメします。
07.査証をもって来日
パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって来日します。
あらかじめ日本での居住地が決まっている場合、在留カードを空港で受取ります。
住居地がまだ決まっていない場合は、後日居住地を管轄する役所へ住民票登録をし、約10日前後で在留カードが郵送されてきます。
変更申請(外国人配偶者がすで日本に在留している場合)
すでに日本に滞在している外国人配偶者の場合、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。
<在留資格変更許可申請の概要>
申請者 | 本人、法定代理人、申請取次行政書士など |
---|---|
申請窓口 | 居住地を管轄する地方出入国在留管理局 |
支払手数料 | 4,000円(新在留カード受取時に納付) |
審査期間 | 約2週間~1か月 |
以下は、新規申請と変更申請の手続きの主な違いです。
<新規申請と変更申請の違い>
●外国人配偶者はすでに日本にいるため、本人が直接申請をすることができる
●出入国在留管理局で変更申請が許可されたら、在留カードを受け取って手続きは終了
●査証申請をする必要はない
変更申請については、以下の記事で詳しくまとめてあります。
更新申請(外国人配偶者がすでに配偶者ビザを持っている場合)
外国人配偶者がすでに配偶者ビザを持っており、当ビザを更新する場合は在留資格更新許可申請を行います。
<在留資格更新許可申請の概要>
申請者 | 本人、法定代理人、申請取次行政書士など |
---|---|
申請窓口 | 居住地を管轄する地方出入国在留管理局 |
支払手数料 | 4,000円(新在留カード受取時に納付) |
審査期間 | 約2週間~1か月 |
更新申請は変更申請と手続きの流れは同じです。
基本的に変更申請と同じですが、以下は更新申請と新規申請の違いです。
<新規申請と更新申請の違い>
●外国人配偶者はすでに日本にいるため、本人が直接申請をすることができる
●出入国在留管理局で変更申請が許可されたら、在留カードを受け取って手続きは終了
●査証申請をする必要はない
更新申請については以下の記事で詳しくまとめています。
配偶者ビザの必要書類の収集と作成
必要書類の収集と作成は、申請のプロセスの中で間違いなく1番大切です。
いかに適切な書類を提出し、審査官を納得させるかが配偶者ビザを勝ち取るキーとなります。
ここでは新規、変更、更新申請についての必要書類について解説します。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類
以下は出入国在留管理庁がHP上で公表している、在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 日本人配偶者の方の戸籍謄本 1通
4 外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 日本人配偶者の身元保証書 1通
7 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真 2~3葉
10 返信用封筒 1通
11 その他ケースに応じた必要書類
以下ではそれぞれの書類について解説します。
在留資格認定証明書交付申請書
申請書はこちらからダウンロードできます。
パスポートや今後の予定等を参考にして情報を記入し、申請書を作成していきます。
詳しい書き方は以下の記事で解説してます。
写真(縦4cm×横3cm)
申請書に貼り付ける用に、申請者(外国人配偶者)の証明写真を用意します。
証明写真を撮って貼り付けるにあたっては、以下の点に注意してください。
<証明写真の注意点>
・縦4㎝、横3㎝の写真を使用
・写真の裏に氏名を記入
・帽子などは着用せず、無背景なもの
・原則申請前3か月以内に撮影されたもの
日本人配偶者の方の戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。
申請には発行から3か月以内の原本が必要です。
戸籍謄本には婚姻の事実の記載がある書類が必要です。婚姻届を出した後に役所に請求するようにしましょう。
外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
在日外国大使館等で発行される婚姻証明書を添付します。
婚姻証明書を請求する際の必要書類は国ごとに異なりますので、各国大使館に事前に問い合わせましょう。
結婚証明書の日本語の翻訳文も必要です。
日本での滞在費用を証明する資料
以下、日本での滞在費用を証明する資料です。
以下の書類は日本人配偶者の方が収集する書類となります。
日本人配偶者の身元保証書
身元保証書とは身元保証人が外国人に対し、外国人の滞在費、外国人の帰国旅費、法令の遵守を保証する旨を示した文書です。
基本的に日本人配偶者が外国人の身元保証人となります。
身元保証書の詳しい内容や書き方については以下の記事で解説してます。
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
住民票は自分が住民票を置いている市区町村の役所で取得することが可能です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニ等でも取得することができます。
申請には発行から3か月以内の原本が必要です。
記載内容はマイナンバーのみ省略し、他の事項は全て省略がないものを添付します。
質問書
質問書とは、交際の経緯や今までの結婚歴など、詳細にわたって質問事項が記載されている書類です。
質問書は日本人側の責任で作成する書類になります。
質問書はこちらからダウンロードできます。
詳しい書き方については以下の記事を参考にしてください。
スナップ写真
出入国在留管理局のHPでは2,3枚の写真を添付するよう記載がありますが、経験上10~20枚は提出したほうが良いです。
スナップ写真は結婚の信ぴょう性をより高めるために提出します。
返信用封筒
定形封筒に宛先を書き、404円分の切手を貼付した封筒を用意します。
その他ケースに応じた必要書類
出入国在留管理庁のHP記載の書類は、あくまでも最低限用意すべき書類です。
ケースによっては他にも書類が必要になることが大半です。
例えば、公式HPで記載はありませんが、弊所で申請する際は夫婦間のLINEやメールのやり取り等の通信履歴も提出します。
変更申請の必要書類
以下は出入国在留管理庁がHP上で公表している在留資格変更許可申請の必要書類です。
※黄色字は入管HP上新規申請と異なる書類(斜線は不要な書類)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 日本人配偶者の方の戸籍謄本 1通
4 外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 日本人配偶者の身元保証書 1通
7 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真 2~3葉
10 返信用封筒 1通
11 パスポート 提示
12 在留カード 提示
13 その他ケースに応じた必要書類
ご覧の通り、必要書類は新規申請のそれとほとんど変わりません。
新規申請と異なる部分のみ以下解説します。
在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書はこちらからダウンロード可能です。
詳しい書き方については以下の記事で解説してます。
パスポート・在留カードの提示
変更申請の場合は、外国人配偶者のパスポートと在留カードを窓口で提示します。
更新申請の必要書類
以下は出入国在留管理庁がHP上で公表している在留資格更新許可申請の必要書類です。
※黄色字は入管HP上新規申請と異なる書類(斜線は不要な書類)
1 在留資格更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 日本人配偶者の方の戸籍謄本 1通
4 外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 日本人配偶者の身元保証書 1通
7 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真 2~3葉
10 返信用封筒 1通
11 パスポート 提示
12 在留カード 提示
13 その他ケースに応じた必要書類
新規や変更の際と比較して、更新に必要な書類は減ります。
一度許可となってるので、審査のハードルが下がるんですね。
在留資格更新許可申請書
在留資格更新許可申請書はこちらからダウンロード可能です。
詳しい書き方については以下の記事で解説してます。
配偶者ビザ申請で注意が必要な13のケース
配偶者ビザ申請をするにあたって注意が必要なケースを紹介します。
この中からあなたに該当するケースを見つけ、事前に対策が立てられれば有利に審査を運べるはずです。
①夫婦で年齢差がある場合
年齢差の大きい夫婦の場合、配偶者ビザの審査が厳しくなります。年齢差があると婚姻の信憑性を疑われるのが主な原因です。
残念ながら実際、過去の偽装結婚の事例では夫婦の年齢差が大きいものが多く、出入国在留管理庁は年齢差の大きい夫婦に対しては警戒を強めているのが現状です。
夫婦間で15歳~20歳以上離れているとなると審査がより不利になります。
しかしその場合でも、きちんと対策をして申請をすれば許可の可能性は格段に上がります。
②マッチングアプリで出会った場合
ビザ目当ての外国人や偽装結婚を仲介するような悪徳業者が一定数存在する恐れがあるということで、
「マッチングアプリや出会い系サイトで出会った場合審査が厳しくなるの?」
という疑問は多くの人が持っているようです。
ケースによりますが、オンラインで出会った事実だけをもって不許可にされることはないでしょう。
実際に申請を行う際は、利用したアプリや出会いサイトの詳細を記載した理由書、または交際の証拠資料を揃えて、二人の交際が正真正銘のものであることを証明していきます。
③夫婦に離婚歴がある場合
出入国在留管理局は、配偶者ビザの審査に当たり結婚の信憑性をとても重視しています。
離婚歴が多い場合、残念ながらその信憑性を疑われることなります。
なぜなら実際に、ビザとお金を引き換えに結婚し、発覚しそうになると離婚というサイクルを繰返す悪質なケースがあるからです。
離婚回数や頻度も問題になってきます。
離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請では、理由書や資料の提出など対策が必要となります。
④夫婦が海外在住の場合
一般的に配偶者ビザの申請は、日本人配偶者が日本にいる場合に行います。
しかし、ケースによっては現在夫婦で海外在住という場合もよくあります。
海外在住での配偶者ビザ申請は通常とは別のアプローチをとるため、事前に確認が必要です。
⑤短期滞在から配偶者ビザへの変更を行う場合
短期滞在からその他の在留資格へ変更申請を行うことは原則禁止されているため、短期滞在から配偶者ビザへの変更も問題となります。
しかし、実務上は短期滞在から配偶者ビザへの変更はいまのところ可能です。
ただし、この場合も通常の申請方法と異なるため、事前に申請手続きを確認することをオススメします。
⑥無職や収入が少ない場合
出入国在留管理局は審査を行う上で、外国人配偶者が来日した後、日本で問題なく生計を立てていけるかという点について重視しています。
経済的に厳しい夫婦に対しては結婚破綻のリスクが高いと判断し、配偶者ビザの審査が厳しくなる傾向があります。
では無職や収入が低い場合は配偶者ビザの取得が難しくなるかというと、必ずしもそうではありません。
対策を講じれば、許可となる可能性も十分にあります。
⑦貯金が少ない場合
巷では「貯金100万円ないと配偶者ビザは許可されない」といわれていたりします。
しかし出入国在管理局は、配偶者ビザを申請する為には「貯金はいくら必要」という明確な基準を設けていません。
貯金があっても不許可になるケースもあれば、貯金が少なくても許可が出てるケースもあります。
⑧生活保護を受給している場合
さすがに生活保護を受給しながらの申請は難しいと思われるかもしれません。
たしかに、そのままの状態で申請は難しいでしょう。
しかし、そこであきらめるのは尚早です。対策はあります。
⑨公的年金を支払っていない場合
外国人配偶者の身元保証人となる日本人配偶者が公的年金をシカトして滞納している場合、配偶者ビザの審査に影響はあるのでしょうか。
⑩技能実習生と国際結婚をする場合
技能実習生が日本にいながら配偶者ビザへ変更申請をすることは原則認められていません。
それは技能実習制度の目的に反するという理由からです。
技能実習制度の目的
日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること
しかし、技能実習生でも配偶者ビザを取得する方法はいくつか存在します。
⑪犯罪歴がある場合
犯罪歴があっても配偶者ビザを取得できる場合はありますが、通常より審査が不利になるでしょう。
過去の犯罪の種類、軽重、処分を受けてから経過した期間など、様々な要素が検討されたうえで許可の可否が判断されます。
⑫オーバーステイをしている場合
結論、オーバーステイ状態の外国人は、一般的な方法で配偶者ビザ申請をすることができません。
しかし、オーバーステイだからといってあきらめる必要はありません。
オーバーステイ状態の外国人が日本で暮らす方法は二つあります。
⑬夫婦別居をしている場合(変更・更新申請時)
入管は夫婦の同居の有無を一つの基準として、婚姻関係の実体があるかどうかを判断しています。
したがって、特別な理由がないにも関わらず夫婦が別居している場合、配偶者ビザの申請は不許可になる恐れが多分にあります。
しかし例え別居状態であっても、別居の合理性を審査官に立証できれば許可になるケースもあります。
配偶者ビザを取得したその後のはなし
配偶者ビザの取得はゴールではなくスタートです。
それを手にして初めて新生活が始まります。
日本人の配偶者として日本で生活しておく上で、知っておいた方が良いことをいくつか紹介します。
配偶者ビザと永住権について
永住権を取得するためには多くのハードルをクリアしなければならないことから、一般的に取得は難しいとされています。
しかし配偶者ビザを有している外国人は、ほかの在留資格を有している外国人と比較して、居住要件などで永住権取得のハードルは下がります。
なるべく早い段階で永住権を取得するためにも、概要は把握しておいて損はないでしょう。
再入国許可について
配偶者ビザを持つ人が日本へ再入国する際は、再入国許可が必要となります。
出国から1年以内に入国する場合は、「みなし再入国許可」で簡単な手続きで出国することが可能です。
しかし、再入国許可の有効期間内だからと長期間出国をしていると、永住権の申請の際に不利になる恐れがあります。
出張や旅行などで日本から出国する機会が多い方はぜひ知っておいてほしい内容です。
在留資格の取り消しについて
配偶者ビザをはじめとする在留資格は、一度取得すれば未来永劫保証されるようなものではありません。
ある要件に該当してしまえば、在留資格取り消しのリスクがあります。
配偶者ビザを持つ外国人だけでなく、在留資格を持って日本に滞在する全ての外国人が「在留資格取消制度」について理解すべきです。
配偶者と離婚してしまったとき
離婚をしたとしてもすぐに配偶者ビザが取り消されることはありません。
そうはいっても、離婚した場合は届出を行ったり現在の在留資格(配偶者ビザ)を変更しなければいけなかったりと、やらなきゃいけないことは多くあります。
現在は離婚の心配がなかったとしても、知識として知っておくと万が一の時安心です。
配偶者と死別してしまったとき
離婚した場合と同じく、死別したからといってすぐに配偶者ビザが取り消されるわけではありません。
しかし、人の生死は誰もコントロールできる問題ではなく、それは突然やってきます。
配偶者の死に翻弄されてしまった結果、自らの在留資格も失うことのないよう、事前に最低限の知識は入れておいた方が良いかもしれません。
まとめ
総仕上げ的に、ビザ部で公開している配偶者ビザに関する記事をわかりやすくまとめてみました。
何かわからないことがあれば、この記事に立ち返れば何かヒントが得られるかもしれません。
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